消費税率アップ。いつ法人成りしたらトク? | 3分でわかる!会計事務所スタッフ必読ブログ

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こんにちは!税理士の高山弥生です。

 

あれだけ税理士会が嫌がった軽減税率ですが

消費税アップと同時に導入です。

 

平成31年10月1日からアップの予定ですね。

 

 

法人成りするのに

いつなら得なのか。

 

仕入れ税額控除の計算の仕方から

それを考えてみます。

 

 

平成31年10月1日から35年9月30日までは

仕入れ税額控除の要件は現行制度に

プラスαでどうにか満たすことができます。

 

「区分記載請求書等保存方式」という名前です。

 

現行の帳簿記載事項は

 

「課税仕入れの相手方の氏名又は名称

取引年月日

取引の内容

対価の額」

ですが、これに

 

「軽減税率の対象品目である旨」

の記載が必要なだけ。

 

 

このあと、平成35年10月からは

「適格請求書等保存方式」

という方式に変わります。

 

これはいわゆるインボイス方式です。

 

こちらは

適格請求書発行事業者

(課税事業者)からの

仕入れ分のみ

仕入れ税額控除を認める

というものです。

 

免税事業者は適格請求書を発行できません。

 

なので、免税事業者からの仕入れは

控除無しとなります。

 

インボイス方式が始まる前でしたら

1万円のところ10%上乗せして

11,000円請求しても、相手先は

1,000円は仕入れ税額できるし

いいや、となります。

免税事業者にとっては1,000円丸儲け。

 

でもインボイス方式が始まったあとに

11,000円請求したら?

 

仕入れ税額控除を受けられないので

高い!となりますよね。

取引停止になりかねない。

 

でも、免税事業者は仕入れ先が課税事業者なら

消費税は払わなくてはなりません。

 

預かれないけど払わなくてはいけない。

 

免税事業者は最終消費者に

なっちゃうんですね。。。

 

ということで、法人成りして

消費税免税期間2年間を

最大限享受するには

 

 

消費税が10%にアップしたあと

31年10月1日から35年9月30日までの間

 

インボイス方式が始まる2年前までに

法人成りするのが一番トクと言えるでしょう。

 

 

 

本来、消費税は預かった分から預けた分を

差し引いてみんな納税というのが本来の趣旨なので

 

インボイス方式の方が益税が無いですし

公平なのかなと思います。

 

 

そうすると、簡易課税は不公平?

 

いまのところ、簡易課税は検討課題と

なっているようですが

 

今後税率が上がっていくしかない

日本にとって、益税はかなり問題が大きいです。

 

簡易課税も不動産に6種ができるなど

益税に対して対応がとられていますが

実際はまだまだ甘いと言わざるを得ません。

 

将来的には簡易課税は廃止ですかね・・・

 

 

 

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