会議費?交際費?福利厚生費?迷うんですけど! | 3分でわかる!会計事務所スタッフ必読ブログ

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こんにちは!税理士の高山弥生です。

 

今日は飲食費についてです。

 

5000円以下飲食費については

以前書きましたが

 

まあこれは相手方がいて

接待のときの話。

 

自社内だけだとどうなんでしょう。

 

従業員全員が参加する飲み会は

福利厚生費ですね。

 

役員だけが飲みに行くと交際費。

「社内交際費」なんて言われます。

 

会議費・・・

この科目を結構便利使いしちゃってること

あるんじゃないでしょうか。

 

まあ、現行の法律では

中小企業は800万円まで交際費は課税

されないので

 

800万も使う会社あんまりないですし

まあ目くじら立てることもないかと思います。

 

怖いのは、福利厚生費、会議費と

したものが給与とされてしまうこと。

 

社長ひとりの会社で、

福利厚生費で計上された

社長の残業時の夜食代は

調査で認められないと思います。

 

役員て残業ってないですよね・・・

 

役員同士で会議費と称し居酒屋へ。

議事録とっておいてください、

単に飲みに行っただけでしょ、と

言われかねないです。

 

役員の飲み食いを給与とされてしまうと

定期同額給与から外れますから

会社は損金にはなりません。

 

源泉所得税、不納付加算税がとられ

 

役員は所得税が増える・・・

 

じゃあ、最初から社内交際費にすれば

毎日会社のお金で飲み食いできる?

 

 

やっぱりそれは認められないと思います。

 

役員は、会社からたやすく

経済的利益を受けられる立場にいます。

 

そのため、厳しくみられることは

頭の隅に置いておいた方が良いと思います。

 

 

 

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