土地を借りたの?砂利を借りてるの?【消費税】 | 3分でわかる!会計事務所スタッフ必読ブログ

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こんにちは!税理士の高山弥生です。

 

消費税・・・高いですねえ。

簡易課税の不動産メインの場合、

5種ではなく6種になってしまいました。

 

5%→8%も加わり

かなりの増税なんですよね。

 

1000万円課税売上があったら

5%の5種のときは納税25万だったのが

 

今は8%で6種だと48万・・・

 

結構高いぞ(;´・ω・)

 

10%になったらどうなっちゃうんでしょう。

軽減税率導入とか言ってますし。

 

これだけ高い消費税、

簡単にしてくれないと間違えたときに

むっちゃ影響でますがな

 

 

そんな感じで今日は消費税。

 

土地を借りたとき、消費税って

どうなるでしょう?

 

土地は非課税なんですね。

 

でも、その土地には砂利ひいてませんか?

アスファルトなんかありませんか?

 

駐車場などその他の施設の利用に

伴い土地が使用される場合は

課税になるんです。

 

ついでに、砂利やアスファルトがなくても

借りる期間が一か月未満場合も

非課税ではなくて課税です。

 

なので、お客さんが土地を借りたとか

いった場合、契約書を見ます。

そこで土地の賃貸と書いてあっても

鵜呑みにせず、借りる前の状態を

リサーチします。

社長や不動産屋さんにヒアリング、

今はgoogle mapとか便利ですよね。

 

土地を借りたけど、その土地に

砂利が敷いてあって

駐車場として借りたのなら

課税取引です。

 

更地を借りて自分で砂利を

敷いたのなら

単に土地を借りただけなので非課税。

 

ここは間違いやすいところなので

気を付けてくださいね。

 

 

 

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