研修費ってどこまで認められるの? | 3分でわかる!会計事務所スタッフ必読ブログ

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こんにちは!税理士の高山弥生です。

 

最近建物の中はエアコンで寒すぎて

外はもわっと暑すぎて疲れます・・・

 

ちょっとのことでイラッときたり。。

気を付けよう。

 

 

今日は研修費。

 

村田事務所も研修には結構お金使ってます。

OJTで教えるにしても限界があるので・・・

 

村田事務所は税理士事務所なので

税法、簿記、システムの研修が主ですね。

 

通常、このような研修は明らかに

研修とわかるような内容ですし、

経費にして当然問題ありません。

 

 

困ってしまうのが、整体などのマッサージ店や

ネイルサロンで、敵情視察にいったのを

「研修」と扱いたい場合。

 

他にも、

飲食店なんかですと

自分の店と同じようなカテゴリの

お店にいって、どんな料理や

サービスなのか、リサーチしたく

なると思います。

 

サービスを受けに行っているわけですが

 

行っている人は勉強のつもりで

サービスを受けている。

 

でも、これは自分がそのサービスを

受けたかっただけでしょ、とみなされて、

給与とされてしまう可能性があります。

 

 

なので、記録をつけましょう。

 

 

従業員が研修を受けて、上司に提出する

研修受講報告書みたいなものです。

 

それで、

 

そのサービスを受けたことで

勉強になった部分を記載しておく。

 

単にサービスを受けただけではないことを

記録を残してください。

 

 

また、これは従業員が敵情視察に

行っているか、役員が行っているかで

話は変わってくると思います。

 

従業員の場合は研修として認めれらる

可能性は高くなると思います。

 

役員の場合はどうでしょう。

 

ちょっと雲行きが怪しくなりますよね。

 

役員は会社から簡単に

経済的利益を得ることができる立場にいます。

 

きちんと記録をつけて、

仕事に関連しているかを明らかにしておく。

面倒ですが、勝手に会社の金を使い込んで

いるわけではないことを明確にしておきましょう。

 

 

 

友人の税理士は

資料があっても疑いますよね~と

言っていましたが・・・(;´・ω・)

 

 

 

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