クレジットカードで納税できるようになりました【29.1.1以後分】 | 3分でわかる!会計事務所スタッフ必読ブログ

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こんにちは!税理士の高山弥生です。

 

明けましておめでとうございます。

今年もよろしくお願いいたします。

 

 

みなさま、覚えていてくださっていますでしょうか・・・

ちょっと不安笑い泣き

 

 

 

平成29年税制改正の寄稿依頼がありまして

年末から奮闘しております。

 

それで、平成28年税制改正の記事を

眺めていたのですが

大事なものがありました。

 

なので、去年の改正で29年スタートのものを

リマインドしておこうと思います。

 

 

クレジットカードで税金が払える

ようになりました。

地方税はすでに始まっていまして

国税も29年1月1日よりスタートします。

 

クレジットカードといえば、

ポイントがもらえますよね。ラブ

 

 

納税額が大きいひとは

ラッキー!と思われるかもしれません。

 

ただし、これには注意点がありまして

 

決済手数料がかかります。

これは納税者が負担します。

 

 

納付税額決済手数料(税込)
1円~10,000円     82円
10,001円~20,000円164円
20,001円~30,000円246円
30,001円~40,000円328円
40,001円~50,000円410円
以降、10,000円を超えるごとに決済手数料82円が加算されます。

 

 

例えば、50万円納付するのには

決済手数料が4100円

かかるということでして

 

4100円/50万円=0.82%

 

0.82%の手数料がかかってしまうため

ポイント還元率の高いカードなら

お得になるという感じになります。

 

ネットでは、どのカードが高いぞ!という

情報も出てますね。

 

50万円の納税を1%還元クレジットカードで

納付した場合、900円お得となります。

 

ランチ1食分ですかね。

 

納税のために銀行にいく手間が

省けますし

 

便利かもしれません。

 

 

このクレジットカード納付は、家族の分も

納付できます。

 

でも、これって贈与の問題がでますけどね💦

 

ついでに残っているのが

「ポイントは何所得か」問題。

 

今のところ、国税庁は明確な答えを

出していません。

 

税理士の間でも、

雑所得になるとか

一時所得だとか

 

意見が分かれています。

 

こんなこと税理士が言っちゃあなんなんですが

まあ、今のところ申告しなくても

大丈夫なんじゃないでしょうか。

 

給与所得しかない方なら

雑所得だとしても

ポイントが20万超えてなければ問題ないですし

 

一時所得だとしたら50万円まで

課税されないですしね。

 

高山的にはポイントは一時所得だと

思っています。

 

 

クレジットカード納付は、一回一回の制度でして

振替納税のように一度手続きしたら放置できる

わけではありません。

 

その都度ネットで作業が必要です。

 

でも、それをしてちょろっと

おこづかいができるなら

 

やってみてもいいかもです。

 

 

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