こんにちは!税理士の高山弥生です。
明けましておめでとうございます。
今年もよろしくお願いいたします。
みなさま、覚えていてくださっていますでしょうか・・・
ちょっと不安
平成29年税制改正の寄稿依頼がありまして
年末から奮闘しております。
それで、平成28年税制改正の記事を
眺めていたのですが
大事なものがありました。
なので、去年の改正で29年スタートのものを
リマインドしておこうと思います。
クレジットカードで税金が払える
ようになりました。
地方税はすでに始まっていまして
国税も29年1月1日よりスタートします。
クレジットカードといえば、
ポイントがもらえますよね。
納税額が大きいひとは
ラッキー!と思われるかもしれません。
ただし、これには注意点がありまして
決済手数料がかかります。
これは納税者が負担します。
納付税額 | 決済手数料(税込) |
---|---|
1円~10,000円 | 82円 |
10,001円~20,000円 | 164円 |
20,001円~30,000円 | 246円 |
30,001円~40,000円 | 328円 |
40,001円~50,000円 | 410円 |
※以降、10,000円を超えるごとに決済手数料82円が加算されます。 |
例えば、50万円納付するのには
決済手数料が4100円
かかるということでして
4100円/50万円=0.82%
0.82%の手数料がかかってしまうため
ポイント還元率の高いカードなら
お得になるという感じになります。
ネットでは、どのカードが高いぞ!という
情報も出てますね。
50万円の納税を1%還元クレジットカードで
納付した場合、900円お得となります。
ランチ1食分ですかね。
納税のために銀行にいく手間が
省けますし
便利かもしれません。
このクレジットカード納付は、家族の分も
納付できます。
でも、これって贈与の問題がでますけどね💦
ついでに残っているのが
「ポイントは何所得か」問題。
今のところ、国税庁は明確な答えを
出していません。
税理士の間でも、
雑所得になるとか
一時所得だとか
意見が分かれています。
こんなこと税理士が言っちゃあなんなんですが
まあ、今のところ申告しなくても
大丈夫なんじゃないでしょうか。
給与所得しかない方なら
雑所得だとしても
ポイントが20万超えてなければ問題ないですし
一時所得だとしたら50万円まで
課税されないですしね。
高山的にはポイントは一時所得だと
思っています。
クレジットカード納付は、一回一回の制度でして
振替納税のように一度手続きしたら放置できる
わけではありません。
その都度ネットで作業が必要です。
でも、それをしてちょろっと
おこづかいができるなら
やってみてもいいかもです。
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