譲渡所得の長期短期の判定と3000万円控除が使えるかの判定 | 3分でわかる!会計事務所スタッフ必読ブログ

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こんにちは!税理士の高山弥生です。

 

ブログを書きたいとおもいつつ

もう今年も2月になってしまいました。

 

うちのベビーは元旦から歩き始め、

まだまだピコ太郎みたいな歩き方ですが

一生懸命歩いています。

歩けるのが楽しいようです。

 

 

 

今日は譲渡所得について。

 

マイホームを売却するときは

住まなくなって3年以内に売れば

3000万円控除が使えることは

みなさんご存じだと思います。

 

 

所有期間が5年以下だと短期だから税率が高くて

10年以上だと軽減税率があって・・・

 

という話になるわけですが、

 

3000万円控除の所有期間の数え方と、

譲渡所得の長期短期の判定の数え方、

微妙に違うんです。

 

 

 

3000万円控除を使うには

 

「住まなくなった日から

3年を経過する年の12月31日までに

その家屋を売ること」

 

が条件なわけですが、

 

わかりやすく表現すると、

「住まなくなってからお正月は3回まで。

4回数えたらアウト」

なんです。

 

 

長期と短期の区別のときはといいますと

境目は5年を覚えてらっしゃる方が

多いと思いますが


 
長期譲渡所得とは譲渡した年の1月1日において
所有期間が5年を超えるものをいいます。
 
短期譲渡所得とは譲渡した年の1月1日において
所有期間が5年以下のものをいいます。

 

 

購入してから5年を経過しているだけじゃ

足りないのです。

購入してから5回のお正月じゃアウト。

 


購入してから売却まで、

お正月6回あればOKです。

 

 

短期長期判定のときはプラスワン。

 

 

数え間違うとかなりの痛手となります、

必ずお正月の数を数えてみてくださいね!

 

 

 

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