こんにちは!税理士の高山弥生です。
お久しぶりです。
いや~、なかなか書けない
面目ないです
え~、今日は倒産防についてです。
以前、加入をおすすめするブログを
書いたと思うのですが
処理が、問題。
これは、別表記載が必要なんです。
別表十(六)
こちらに記入が必要。
ついでに、適用額明細書にも
載が必要。
なので、仕訳で経費計上して
そのまんま、という処理はアカンのです。
http://www.smrj.go.jp/tkyosai/qa/kakekin/000119.html
中小企業基盤整備機構のHPにも
書いてあるので
参考にしてくださいね。
適用額明細書は、ざっくりいうと
措置法っていろいろあるけど、
ほんとに活用されてるの?
ということで、
どれを適用して申告書が
作成されたかわかるように
適用条文番号を記載して
申告書と一緒に提出するものです。
税額や所得を減少させる規定で
記載が必要な措置は限定列挙
されています。