こんにちは!税理士の高山弥生です。
いい天気ですね~
今日はBBQに行ってきます!
楽しみ
28年税制改正の内容です。
相続開始直前に被相続人の居住の用に供されていた空き家を
相続人が譲渡する場合、3000万円の特別控除が適用できる
ようになったのですが
要件が
①相続開始直前において被相続人の居住の用に供されていた家屋
②昭和56年5月31日以前に建築されたもの
③建物区分所有等に関する法律第1条の規定に該当する建物でない
④相続開始直前において被相続人以外の者が居住していない
となっています。
「被相続人の居住の用に供されていた」
・・・どっかで聞いたことのあるフレーズですよね。
そう、小規模宅地の特例。
小規模宅地の特例では、
老人ホームに入居していても
適用可能となってますよね。
それなら、この空き家の
3000万円特別控除もいけるんじゃ・・・?
と思うところなのですが、
どうもそうはいかないようです。
小規模宅地の特例は、
相続人を守るためのもの。
3000万円特別控除を
規定しているのは措置法35条ですが
この措置法35条は、
生活の本拠を譲渡する場合に対して
特例を認めているものです。
制度の趣旨が違うんですね。
ただ、今後どうなるかはわかりません。
今の規定だと
老人ホームに入ったら
家を売れってかということに
なってしまいます。
そのうち、
適用可能になることも
あると思われます。
とりあえず今はダメということで
今後も注意していきたいと思います。