老人ホームに入居していた場合、空き家に係る譲渡所得の特例は使えるか? | 3分でわかる!会計事務所スタッフ必読ブログ

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こんにちは!税理士の高山弥生です。

 

いい天気ですね~

今日はBBQに行ってきます!

楽しみラブ

 

 

 

28年税制改正の内容です。

相続開始直前に被相続人の居住の用に供されていた空き家を

相続人が譲渡する場合、3000万円の特別控除が適用できる

ようになったのですが

 

 

 

要件が

 

①相続開始直前において被相続人の居住の用に供されていた家屋

②昭和56年5月31日以前に建築されたもの

③建物区分所有等に関する法律第1条の規定に該当する建物でない

④相続開始直前において被相続人以外の者が居住していない

 

となっています。

 

 

 

「被相続人の居住の用に供されていた」

 

・・・どっかで聞いたことのあるフレーズですよね。

 

 

そう、小規模宅地の特例

 

 

小規模宅地の特例では、

老人ホームに入居していても

適用可能となってますよね。

 

 

 

それなら、この空き家の

3000万円特別控除もいけるんじゃ・・・?

 

 

 

と思うところなのですが、

どうもそうはいかないようです。

 

 

 

小規模宅地の特例は、

相続人を守るためのもの。

 

 

3000万円特別控除を

規定しているのは措置法35条ですが

 

 

この措置法35条は、

生活の本拠を譲渡する場合に対して

特例を認めているものです。

 

 

 

制度の趣旨が違うんですね。

 

 

ただ、今後どうなるかはわかりません。

 

今の規定だと

老人ホームに入ったら

家を売れってかガーンということに

なってしまいます。

 

 

そのうち、

適用可能になることも

あると思われます。

 

 

とりあえず今はダメということで

今後も注意していきたいと思います。

 

 
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