消費税の内外判定基準が変わる!? | 3分でわかる!会計事務所スタッフ必読ブログ

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こんにちは!税理士の高山弥生です。

昨日はお師匠様と元同僚と会合。
前の職場で仲の良かった同僚は
二人とも税理士をとって
ひとりは独立、もうひとりもしたいとか。

独立は不安もあるけれど
こんな仕事をしたい、という夢をかなえる
ことができます。

やりたいことを語っている姿は
キラキラしてます。

私のやりたいことって
なんだろう?



最近はインターネットで音楽や書籍を
購入するのは当たり前になってきましたね。

インターネットは日本国内のみならず
国外とも簡単に取引ができます。
そうすると、いままでの消費税法では
いろんな不具合がでてきたようで・・・

平成27年10月1日以後の
取引については(もうすぐじゃないですか!)

電気通信回線(インターネット等)を
介して電子書籍・音楽・広告の配信などの
役務の提供を受けることを

「電気通信利用役務の提供」

と位置づけ、その役務の提供が
消費税の課税対象となる
国内取引に該当するかどうかの
判定基準が

役務提供を行う者の事務所等の所在地

         ↓    ↓

役務提供を受ける者の住所地等


に変更されます。


判定がまったく逆になります!!


海外取引について検討する場合、
国内取引か国外取引かの判定
ポイントとなります。

 内外判定の原則的な考え方は、

資産の譲渡の場合には、
資産を引き渡したときに
その資産が所在していた場所、

役務の提供の場合には
役務の提供を行った場所

により判断するのですが


今回、電気亜通信利用の役務に限っては




今までは役務提供側が
日本国内だと国内取引だったのに



役務提供を受ける側が
日本国内だと国内取引と変更に。


役務提供を国外に住所地等がある者へ
提供している場合、
国外取引として不課税となります。



節税のために
海外に住所地等をおいて
ネット配信をする業者が
増えたんでしょうか。


気をつけなくてはならないのは
「電子通信利用役務の提供」
のみが

内外判定基準が変更である点。

著作物の利用の許諾については
電子通信利用役務に該当しますが

著作権の貸付に係る内外判定は
貸付者の住所地で判断。


なにが該当するかは
気を付けないといけないようです。




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