めんどくさいぞ!マイナンバー | 3分でわかる!会計事務所スタッフ必読ブログ

3分でわかる!会計事務所スタッフ必読ブログ

難解な税金を簡単に!きっとあなたの知りたいことはこのブログに書いてあります!たまにダイエットも。

こんにちは!税理士の高山弥生です。

昨日は他士業の先生に
誘われて相続関係のセミナーへ。

いつも思うのですが、
亡くなる前にご相談いただければ
いろいろ打ち手はあるんです。

でも、事業をやっている
とかじゃない限り
税理士に相談するのは

大抵相続発生後なんですよね。

自分が税理士なので
税理士って身近とか
思ってしまうのですが

もっと税理士を
身近に感じてもらえるよう
努力しなきゃいけないなあと

考えさせられました。





マイナンバー。

最近にわかに
騒がれはじめましたね。


結構めんどくさそうです。


源泉徴収義務者が
来年1月以降税務署に提出する
申請書、届出書には

マイナンバーを
記載する必要があります。


申請書等を郵送する場合には
個人番号カードのコピーを一緒に
送る必要があるそうです。
・・・マジですか



源泉徴収義務者は
「給与所得者の扶養控除等申告書」
の提出を受けるとき


来年1月からは
給与所得者本人の
個人番号が記載された
ものの提出を受ける
必要があります。

フライングで今年中に
個人番号をもらってもOK。


そのとき、本人確認を忘れずに。


本人確認は
①個人番号カード
②通知カードと運転免許証など
③個人番号が記載された住民票と
運転免許証
のいずれかにて行います。



給与所得者の
配偶者や扶養親族の本人確認は


給与所得者本人が行います。



平成28年1月以降
金銭等の支払等に係る
税務署提出用の
源泉徴収票等の法定調書を
作成する場合


支払を受ける方
及び
支払者

両方の

個人番号および法人番号を

その法定調書に
記載する必要があります。



自分の方はわかりますけど
相手の番号はもらわないと
いけません!



絶対忘れそう・・・
誰からもらうか
今のうちにピックアップ
する必要がありますね



人気ブログランキングへ
にほんブログ村