国外居住親族を扶養に入れるとき | 3分でわかる!会計事務所スタッフ必読ブログ

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こんにちは!税理士の高山弥生です。

今日は雨ですね。
あまりにも暑い日が続いて
乾ききっていたので
ほっとします。

あじさいや菖蒲、あやめなども
喜びそうです。





今まで、日本国外に居住する親族を
扶養に入れる場合

なんの添付書類もいりませんでした。



国内居住の扶養にいれた人が
実は所得があった場合、
課税当局から連絡きますよね。
国内居住者の所得は把握可能なんです。



でも、
国外はわからない。



そのため、
国外居住の家族の名前を
申告書や扶養控除申告書等に
名前を記入さえすれば


扶養控除が受けられていました。




今後は、国外居住親族につき

扶養控除
配偶者控除
配偶者特別控除
障害者控除

の適用を受ける場合





親族関係書類及び送金関係書類




を確定申告書に添付することが
必要となりました。



ただし、扶養控除等申告書等提出時に
親族関係書類を添付または提示した場合

年末調整時に送金関係書類を扶養控除等
申告書に添付または提示した場合は


確定申告のとき、添付義務は
ありません。

ほかの控除書類と同じですね。








親族関係書類って?

①戸籍の附票の写しその他の国又は
地方公共団体が発行した書類及び
国外居住親族の旅券の写し

②外国政府又は外国の地方公共団体が
発行した書類(名前、生年月日などが記載)


送金関係書類とは?


①金融機関の書類又はその写しで
国外居住親族の生活費又は教育費に
充てるための支払を必要の都度
各人に行ったことを明らかにする書類

②いわゆるクレジットカード発行会社の
書類又はその写しで、そのクレジットカード
発行会社が交付したカードを提示して
国外居住親族が商品等を購入したこと
等及びその商品等の購入等の代金に
相当する額をその居住者から受領した
ことをあきらかにする書類



で、外国語で記載されている場合は
その翻訳文も必要です!



これらの改正は平成28年分以後
所得税について適用されます。


この部分は、欠陥を指摘する方
も多い部分でした。




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