なんとなく事業承継税制 贈与編 | 3分でわかる!会計事務所スタッフ必読ブログ

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こんにちは!税理士の高山弥生です。
 


昨日は事務所みんな揃ってランチ。
お寿司でした。

お座敷でいただいたのですが

私たちの後ろに座っていた
団体さん達が

おそらくリタイヤ組。

すごく楽しそうでした。

日本は高齢者が元気だな・・・




私の会社は今後も利益がでる
と思うんだ。どんどん株の評価額が
あがってしまうよ。



・・・それでしたら贈与ですね。

事業承継税制を使いましょう。
贈与のときの価額で相続税を
計算となりますから。




贈与の場合、
先代経営者から後継者へ
非上場株式の一括贈与による
贈与税全額が猶予されて


先代経営者の死亡
により免除されます。


こちらも相続のときとおなじで
発行済議決権株式総数の
2/3が限度となります。




先代経営者の死亡により
贈与した株は相続により取得
したものとみなされ


相続税が計算されますが
評価額は贈与時の価額


この相続のときも
発行済議決権株式総数の2/3
の80%が納税猶予を受けられます。


事業承継税制の贈与編も
以前は使い勝手が悪いと
言われてきましたが


25年改正でずいぶん変わりました。


以前は先代経営者が贈与したら
役員を退任しなければ
いけなかったのですが



改正後は代表者を退任すれば
良くなりました。



また、相続と同様、


親族以外の後継者への
贈与であっても
納税猶予が受けられるように
なっていますし


雇用確保要件も
5年間平均で8割以上確保
に緩和されています。


経済産業大臣による事前確認も
相続同様なくなりました。

ただし、大臣の確認が
いらなくなるということは

猶予を受けられる要件に
合致しているか

納税者のほうで
慎重に確認しなければ
ならないことになります。

贈与は準備期間を取ることが
できますから
しっかり腰を落ち着けて
取り組みたいところですね。




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