こんにちは!税理士の高山弥生です。
昨日は相続のお客様のところへ。
お願いしていた資料はバッチリ揃ってました。
助かります。
配偶者に全部寄せるとのことで
二次相続の心配をしていたのですが
ご紹介者でもあるアドバイザーの
お考えを聞いて納得。
私は税金しか見てない、相続の点でしか
見れていないと反省。
こちらのアドバイザーはいくつも法人を
持っている実業家。
なぜか
私のことをかわいがってくださり
私のビジネス上の考え方が
おかしいときはきっちり叱ってくださいます。
𠮟るってエネルギーがいります。
それをしてくださる、
本当にありがたい存在です。
「ビジネスは人のつながりだから」
の言葉、
なんだか理解できる気がします。
私の会社、株価3億だって!
資本金3000万円からの
スタートだったのに!
・・・だから言ったじゃないですか。
困りましたねえ~。
毎年利益出てるんですもん、
そりゃそーですよ。
「中小企業の株なんて
誰が買うんだよ!
税務署の職員に
買うやつ探して来いって
言いたいよ、
三億なんて誰が出すんだよ」
言われてみればそうです・・・。
でも、要件に合致すれば
事業承継税制が使えて
納税猶予が受けられますよ。
後継者が相続前から
既に保有していた
議決権株式と合わせて
発行済議決権株式総数の3分の2
に達するまでの部分について
課税価格の80%に対応する
相続税の納税が猶予されます。
相続時に100%相続するなら
議決権株式の2/3の80%なので
過半数を少し超えるくらいの
株式の価額分の納税額を
猶予してくれる感じですね。
猶予された相続税額は、
後継者の死亡等により
納税が免除されます。
要件が厳しくて結構使えない
という声が多かった制度ですが
27年改正でずいぶん使いやすく
なったのではないでしょうか。
以前は
相続前に経済産業大臣に
事前確認を受ける必要があり
後継者は親族のみに限定、
納税猶予を受けた後5年間は
相続開始時の雇用の8割を維持
と結構厳しかったのですが
27年改正により
事前確認は不要、
後継者は親族以外OK
納税猶予を受けた後5年間
平均して相続開始時の
雇用の8割を維持
と改正されました。
事前確認は経営者が
突然亡くなってしまった場合に
対応できるように緩和されました。
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