なんとなく事業承継税制 相続編 | 3分でわかる!会計事務所スタッフ必読ブログ

3分でわかる!会計事務所スタッフ必読ブログ

難解な税金を簡単に!きっとあなたの知りたいことはこのブログに書いてあります!たまにダイエットも。

こんにちは!税理士の高山弥生です。

昨日は相続のお客様のところへ。
お願いしていた資料はバッチリ揃ってました。
助かります。

配偶者に全部寄せるとのことで
二次相続の心配をしていたのですが

ご紹介者でもあるアドバイザーの
お考えを聞いて納得。

私は税金しか見てない、相続の点でしか
見れていないと反省。

こちらのアドバイザーはいくつも法人を
持っている実業家。

なぜか
私のことをかわいがってくださり

私のビジネス上の考え方が
おかしいときはきっちり叱ってくださいます。


𠮟るってエネルギーがいります。

それをしてくださる、

本当にありがたい存在です。

「ビジネスは人のつながりだから」

の言葉、

なんだか理解できる気がします。




私の会社、株価3億だって!
資本金3000万円からの
スタートだったのに!


・・・だから言ったじゃないですか。






困りましたねえ~。

毎年利益出てるんですもん、
そりゃそーですよ。


「中小企業の株なんて
誰が買うんだよ!
税務署の職員に
買うやつ探して来いって
言いたいよ、
三億なんて誰が出すんだよ」


言われてみればそうです・・・。





でも、要件に合致すれば
事業承継税制が使えて

納税猶予が受けられますよ。



後継者が相続前から
既に保有していた
議決権株式と合わせて



発行済議決権株式総数の3分の2


に達するまでの部分について


課税価格の80%に対応する
相続税の納税が猶予されます。


相続時に100%相続するなら
議決権株式の2/3の80%なので


過半数を少し超えるくらいの
株式の価額分の納税額を
猶予してくれる感じですね。


猶予された相続税額は、
後継者の死亡等により
納税が免除されます。


要件が厳しくて結構使えない
という声が多かった制度ですが


27年改正でずいぶん使いやすく
なったのではないでしょうか。


以前は

相続前に経済産業大臣に
事前確認を受ける必要があり

後継者は親族のみに限定、

納税猶予を受けた後5年間は
相続開始時の雇用の8割を維持


と結構厳しかったのですが


27年改正により


事前確認は不要

後継者は親族以外OK

納税猶予を受けた後5年間
平均して相続開始時の
雇用の8割を維持


と改正されました。


事前確認は経営者が
突然亡くなってしまった場合に
対応できるように緩和されました。






人気ブログランキングへ
にほんブログ村