レターパックは短期前払費用ではありません | 3分でわかる!会計事務所スタッフ必読ブログ

3分でわかる!会計事務所スタッフ必読ブログ

難解な税金を簡単に!きっとあなたの知りたいことはこのブログに書いてあります!たまにダイエットも。

こんにちは!高山弥生です。

「今回の申告は利益が結構でそうだから
年末にレターパックを大量に購入しておいたんだ。
節税になるよね?」

・・・ならないです。
レターパックは切手と同類です。貯蔵品として
振替なくてはならないですよ。





とっても便利なレターパック。
グラムを量って切手を貼る必要がなく
詰めるだけ詰めてポストへイン!
うちの事務所も結構使ってます。


でも、これって、切手と同じ。
収入印紙もそうですね。お金みたいなもの。


よく、短期前払費用として

法人税基本通達2-2-14とか、
(所得税だと基本通達37-30の3)
を持ちだして、

 

期末に残ってるけど貯蔵品に入れなくてもいーや、という
見解がありますが、どうでしょう?


短期前払費用は役務の提供について.

サービスなんです。
モノである切手などは該当しませんよね。


法人税基本通達2-2-14 前払費用(一定の契約に基づき継続的に役務の提供を受けるために支出した費用のうち当該事業年度終了の時においてまだ提供を受けていない役務に対応するものをいう。以下2-2-14において同じ。)の額は、当該事業年度の損金の額に算入されないのであるが、法人が、前払費用の額でその支払った日から1年以内に提供を受ける役務に係るものを支払った場合において、その支払った額に相当する金額を継続してその支払った日の属する事業年度の損金の額に算入しているときは、これを認める。


法人税基本通達2-2-15が購入時の経費と
認めているのは
「事務用消耗品、作業用消耗品、包装材料、
広告宣伝用印刷物、見本品その他これらに
準ずる棚卸資産」
としていますから、これにも切手などは
該当しません。


ついでに
「各事業年度ごとにおおむね一定数量を取得し、
かつ、経常的に消費するものに限る」


とか言ってますから、節税のために
大量に買い込んだ、となると消耗品とかだってNGなんです。



残念。
貯蔵品として翌期以降の経費ですね。

 

法人税法基本通達2-2-15 消耗品その他これに準ずる棚卸資産の取得に要した費用の額は、当該棚卸資産を消費した日の属する事業年度の損金の額に算入するのであるが、法人が事務用消耗品、作業用消耗品、包装材料、広告宣伝用印刷物、見本品その他これらに準ずる棚卸資産(各事業年度ごとにおおむね一定数量を取得し、かつ、経常的に消費するものに限る。)の取得に要した費用の額を継続してその取得をした日の属する事業年度の損金の額に算入している場合には、これを認める。

 



応援のワンクリック、お願いいたします!

 

みなさまのクリックでこのブログの順位が上がります!

更新のはげみになりますのでよろしくお願いします!

にほんブログ村 士業ブログ 税理士へ
にほんブログ村