亡くなった方の医療費控除の取り扱いは? | 3分でわかる!会計事務所スタッフ必読ブログ

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こんにちは!高山弥生です。

先日のブログで秋バテと書いたら、
姉から「私もよ~」とメールが(笑)
やっぱり姉妹なのかしら
夏休み以来会えていない姪っ子と
遊ぶ約束をしました。
その日を楽しみに、お仕事頑張ってます。

写真は、お客様からいただいた
花の種を植えたものです。
どんなお花が咲くのか楽しみです。




お父さんが亡くなりました。
お父さんは亡くなる直前入院していて
入院費用は私が支払いました。
準確定申告のときに医療費控除は
受けられますか?


・・・所得税の医療費控除はその年中に
支払われた金額に限られます。
お父さんの死亡後に支払われた医療費は
お父さんが亡くなった時には未払いのため
準確定申告のときに医療費控除は
うけられません。



            



もう10月ですね。もう忘年会の会場を予約した
なんて声も聞こえてくる季節になりました。

今回は確定申告の予習&相続のまめ知識
という感じのご相談です。


お父さんを亡くされた息子さんは
お父さんの準確定申告(亡くなった方の確定申告)
しようとしています。


お父さんの最後の医療費の取扱いですが・・・



医療費控除は実際に支払った分しか
医療費控除の対象とすることはできない

のです。


そのため、亡くなったときに未払いの
医療費は、お父さんの準確定申告では
控除できません。



お父さんと息子さんが
生計が一(ぶっちゃけて言うとお財布が一緒、って感じです。
生活費がごちゃまぜ状態のことです)
である場合、
息子さんの確定申告でお父さんの未払いの医療費を
控除することができます。


このお父さんの未払いの医療費は、相続税の計算上
債務控除を受けることができる
ので忘れずに計上して
くださいね!



            


医療費控除を受けても債務控除をして大丈夫ですよ!
なんだか、最初は不思議に感じましたけどね~






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