非同居が同居、同居が非同居?小規模宅地の特例 | 3分でわかる!会計事務所スタッフ必読ブログ

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こんにちは!高山弥生です。
最近、秋バテっていうんですかね?だるい日が続きます・・・

季節の変わり目はどうにもならないこの体調。
たまに、地面と垂直でいるのがつらくて駅のホームで
寝そべりたいと思うことも
無理できない年齢になってきたということでしょうか





二世帯住宅にお住まいのお父さんが
ご相談にいらっしゃいました。

一階にはお父さん、二階には次男さんがお住まいです。
奥様はすでに鬼籍の人。

実は、長男さんがいるのですが、お父さんと喧嘩して
今は賃貸アパートに住んでいます。



うちの二世帯住宅は
内部で行き来はできないけれど、
敷地の全部に対して
小規模宅地の特例は使えるの?



・・・使えますよ。区分登記してないですよね。
今の状態でしたら、長男さん、次男さんどちらが
土地を相続なさっても適用可能です。




            



平成26年から二世帯住宅での
小規模宅地の特例の適用が変わりましたね。


今までは内部で行き来ができるか
どうかがポイントでしたが、
26年からは区分登記がされているか
がポイントとなります。



内部で行き来ができない
完全分離型の二世帯住宅でも、
区分登記していないのであれば
一棟の建物に居住していたとして、
別居ではなく同居としてみなすことになりました。


今日のご相談者様の場合、
実際には非同居だけれども、次男さんと
一棟の建物で同居していたことになります。



今回の改正で面白いところは、
長男さんでも小規模宅地が使えるところ。



長男さんは、家なき子に該当するのです。



小規模宅地をご存じの方は、
「同居親族がいる場合は家なき子にはなれないでしょ?」

とおっしゃるのですが、


家なき子の判定のとき、
「一棟の建物」に同居は
同居親族がいることにはなりません。


配偶者がすでに他界、もしくは離別していて、
被相続人の居住していた独立区分に
同居していた法定相続人がいない場合、
賃貸物件に住んでいる家なき子が
自宅敷地を相続すると、
一棟の建物で同居している相続人を
非同居とみなすことができ、
小規模宅地の特例が適用できることになったのです。


同居なんだか非同居なんだか
頭がこんがらがりそうですね(笑)


            

次男さんは申告期限まで居住&所有の継続、
長男さんは申告期限まで所有の継続が必要となりますよ!







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