放棄は相続税法から目を付けられている | 3分でわかる!会計事務所スタッフ必読ブログ

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新宿御苑
こんにちは!高山弥生です。
新宿御苑をお散歩しているときの写真です。
いい香りがしましたよ。
香りもお届けできたらいいのに~


放棄

私はいりません。
なんだか、謙虚な人
、って感じです。

放棄とは、相続人が財産と債務の引継をしないことです。
もともと相続人ではなかった、と扱われます。

放棄は相続人の意思です。
自分からいらないなんて、謙虚なのに
相続税法から目をつけられるのでしょう??


放棄する人がでると、
相続人の人数法定相続分
に影響します。

    
例えば。
父、母、子の3人家族で
父が死亡すると
相続人は母と子の2人ですね。
配偶者の法定相続分は1/2。

子が放棄したらどうなるでしょう。

父は兄弟が5人もいました。
相続人は配偶者である母と
父の兄弟の全部で6人。
配偶者の法定相続分は3/4。



相続人の人数が増えたら、
以下の計算で有利ですよね。


相続税の基礎控除(非課税枠)
5000万円+1000万円×相続人の人数※
上記の計算式で出した金額よりも
財産が少なければ相続税はかかりません。

死亡保険金の非課税限度額
500万円×相続人の人数で計算します。

など。


法定相続分が変わると
有利になる部分もあります。


配偶者の税額軽減

1億6000万円または配偶者の法定相続分
いずれか多い額までを相続すれば配
偶者に
税額は発生しません。
配偶者と子が相続するのなら法定相続分
1/2ですが、配偶者と兄弟が相続人
の場合は
配偶者の法定相続分は3/4
となります。
子供が放棄すれば配偶者の税額軽減
を受けられる枠が広がる・・・?


相続人がいないことにした
ほうが
有利な場合もあります。



詳しくは次回でご説明しますが、
居住用の小規模宅地の特例を受けられる
かどうかの判定で
家なき子」に該当するかがあります。
家なき子になりたいがために親と同居して
いた子に放棄させる?!


放棄は相続人の意思です。

放棄によって
税額を不当に軽減することを
防止するために

相続税法上では
これらの計算をするときは

放棄していないと扱いなさい
とする規定がある
のです


税法を考えるひとって、
すごい頭が回るんだなあ~
と感心します



                      
※平成27年1月1日以降発生相続より
基礎控除の計算式は
3000万円+600万円×法定相続人の人数

という計算式になってしまいます。
夫婦と子供二人家族でお父さんが亡くなると
4800万円以上の財産を持っていた場合
相続税負担が発生することがあります。

結構厳しい改正ですよね。

東京など路線価の高い地域で
すでに片親が戸建一人暮らし。
自分はマイホームを持っている、

というようなそこのアナタ、
相続税負担が発生する可能性が高いですよ!
そんなアナタのために、
次回は小規模宅地の特例についてです。





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