やっぱり「ハズレ馬券は経費」【高裁判決】 | 3分でわかる!会計事務所スタッフ必読ブログ

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こんにちは!税理士の村田です。

先日のブログで、エコノミストに寄稿したとアナウンスしましたが、

そのネタが、以前から当ブログでも追いかけ続けていた

ハズレ馬券裁判です。

一審では納税者の主張が認められたのですが、国側が控訴。

注目の高裁判決が9日に言い渡されました。

結果は、控 訴 棄 却 

つまり、国側の訴えを退けて、一審の判決を支持し、

ハズレ馬券も経費である

と判断したことになります。




この判決で注目したいのは、米山裁判長のコメントです。

「外れを含めて購入しなければ、
これだけの払戻金は得られなかった」

「払戻金を画一的に一時所得とすることは実態に即さない」

「(雑所得の基準は)回数や頻度、規模も当然考慮に入れるべき」



本当にその通りだと思います。

当ブログでも散々指摘してきましたし、

競馬ファンの方もそうでない方も思っていたであろうことが

裁判長の口から発せられたことは、

とても大きなことだと思います。

これも何度も書いていますが、国税庁には

【馬券等に対する課税の仕方を見直す or 明確にする】

ことを考えてほしいなと思います。


あとは、国側が上告するのかどうか、

最高裁で争うのかどうかに注目したいですね。




最後に1つだけ注意事項!!

趣味の範囲で競馬を楽しんでいる方には、

ハズレ馬券は経費にはなりませんのでご注意を。

年間90万円超の利益が出たら、一時所得として申告が必要です。

そのあたりの仕組みや解説は、下記の記事をご覧ください。

馬券と所得税(事件の概要)
http://ameblo.jp/taxmurata/entry-11416644898.html

外れ馬券は経費(判決速報)
http://ameblo.jp/taxmurata/entry-11536274792.html

外れ馬券は経費じゃない
http://ameblo.jp/taxmurata/entry-11537530444.html


注目の判決が出たところで、

春のGⅠシーズンを楽しみましょう!

最後までご覧いただき、ありがとうございました!!




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