馬券と所得税 | 3分でわかる!会計事務所スタッフ必読ブログ

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こんにちは。いつもご覧いただきありがとうございます。


競馬で1億4千万円儲けた人に6億円近い課税処分が下ったという

ニュースがありました。

儲けより税金の方が多い。

一見すると不思議な話ですよね。

競馬 

宝くじと違い、競馬のもうけには所得税がかかります(一時所得)。

そして、はずれ馬券は経費になりません。

簡単な例を出しますと、下図のような場合。

馬券

1,000円、5,000円、10,000円で、合計16,000円購入。

1,000円の馬券が当たって、15,000円戻ってきたとしましょう。

1,000円の赤字ですね。

この場合、

「はずれ馬券は経費にならない」

「経費に出来るのは、当たり馬券の購入額」

という決まりから行くと、下図の通り。

馬券計算

収入15,000円。 経費1,000円。  利益:14,000円。

となります。

実際は赤字なのに、利益が出てしまうんですね。

ちょっと納得できませんよね。


これまでは、この決まりがあったとしても、

馬券の当たりは補足されにくいため、処分を受ける例はありませんでした。

(爆笑問題の田中さんが、万馬券を当てて申告してましたが。)

この方はネットで馬券を購入していたため、

国税局の調査で全ての記録を確認されたのでしょうね。


納税者側は、はずれ馬券も経費として認めてほしいと主張。

今後裁判で争われるわけです。

個人的には、馬券を当てるためにはハズレも必要なわけで、
        (配当倍率に応じて分散させてたりしますよね。)

少なくとも1レースごとに収入と経費を集計するような形でないと

おかしいよなあ、と思います。

こんなんじゃ馬券買えなくなっちゃいますよね。

ただ、法律(下記参照)をそのまま解釈すれば、

確かにはずれ馬券は経費じゃないよなあ・・・とも思うんです。

それに、ハズレ馬券を経費に認めてしまうと、

レース後に大量に落ちているハズレ馬券を拾い集めて

全部経費だ!という主張をされる恐れがあるわけです。

どんな判決となるのか、裁判の行方に注目ですね。

最後までご覧いただき、ありがとうございました!


-参考-
(所得税法第34条2項)
一時所得の金額は、その年中の一時所得に係る総収入金額からその収入を得るために支出した金額その収入を生じた行為をするため、又はその収入を生じた原因の発生に伴い直接要した金額に限る)の合計額を控除し、その残額から一時所得の特別控除額を控除した金額とする。



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