備品の購入で税額控除 【中小企業応援シリーズ3】 | 3分でわかる!会計事務所スタッフ必読ブログ

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こんにちは!

今日で31歳になった村田です。

アメブロでは「30歳開業税理士」を名乗っていたのですが、

「31歳」「30代」に改名しないといけませんね・・・。



さて、中小企業応援シリーズの第3弾は、

「税金が高いんだよ・・・」とお嘆きの経営者さんに朗報です。

器具・備品・建物付属設備などの設備を購入すると、

税負担が少なくなる制度が出来ました。

30万円以上の買い物をされた方、該当しないかどうか、

この記事を読んで確認してくださいね!



【概要】

中小企業か個人事業主が

平成25年4月~平成27年3月までに

経営革新等支援機関に指導・助言を受けて

備品(1台30万円以上)か

建物付属設備(1組60万円以上)を購入
した場合、

特別償却税額控除を受けられます。


特別償却は減価償却費の上乗せです。

経費が増える分、税金が安くなります。

税額控除はそのまま税金から差し引かれるものです。


専用の書類を添付して申告しないと受けられませんので、

これ受けられる!とか、受けたい!という方は、

経営革新等支援機関に登録している専門家にご相談下さい。


もっと詳しいことはこちら(↓)に書きましたので、ご参考にして下さいね。

http://ameblo.jp/taxmurata/entry-11506323331.html
 (クリックで記事が見れます)



【器具備品の例】 (30万円以上)

器具備品、とか、建物付属設備、と言ってもピンとこないと思いますので、

どんなものが該当するのか、

特に金額の要件を満たせそうなものを例を挙げてみますね。

PC、サーバー

複合機

応接セット

歯科ユニット

医療機器

エアコン


複合機


【建物付属設備の例】 (60万円以上)

エレベーター

自動ドア

アーケード

電気・ガス・給排水設備

消化・排煙・災害報知設備




 
いかがでしょうか?

一番ありそうなのはサーバーや複合機でしょうか。

今は予定が無くても、忘れたころに購入することがあるかもしれません。

適用を忘れるともったいないです。

こんな特例があったな、くらいには覚えておいて下さいね。

最後までご覧いただき、ありがとうございました!



『中小企業応援シリーズ』 他の回も是非ご一読下さい。

第1回 『小規模事業活性化補助金』
http://ameblo.jp/taxmurata/entry-11584876728.html
(※第1回目の募集は終了しました)

第2回 『ミラサポ』
http://ameblo.jp/taxmurata/entry-11584868952.html



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