設備投資で税負担が減少する特例 【税制改正】 | 3分でわかる!会計事務所スタッフ必読ブログ

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こんにちは!

この度の税制改正で、

中小企業や個人事業主の設備投資を応援する制度が出来ました。

一定の設備投資や備品の購入で税負担が減少します。

設備投資を積極的に行って、

経営の改善や事業の発展に繋げてほしい、という意図があります。

要件が少し特殊ですので、今回は、この制度について説明したいと思います。




①正式名称

特定中小企業者等が経営改善設備を取得した場合の特別償却又は税額の特別控除


長い!



②対象となる事業者

青色申告書を提出する、商業かサービス業か農林水産業を営む

資本金1億円以下の法人

従業員1,000人以下の個人事業主

大企業以外は大抵受けられますね。



③期間

平成25年4月1日~平成27年3月31日

の間に設備を取得すること。



④受けられる優遇措置の内容

設備を購入した年において、

設備の購入価格の7%の税額控除
or
設備の購入価格の30%の特別償却(減価償却に上乗せ)

のどちらかを適用可能。

税額控除は税金がそのまま安くなり、

特別償却費は経費が増える、ということになります。

基本的には税額控除が有利になるはずです。

ただし、そもそも税額が少ない場合や、税率が高い個人などは、

特別償却の方が有利になることもあります。



⑤適用要件

設備投資について経営革新等支援機関からアドバイスを受けること。

設備は、建物付属設備か器具・備品であること(中古品は除く)。

建物付属設備は60万円以上、器具・備品は30万円以上であること。



⑥注意事項

建物付属設備とは・・・

 電気・ガス・水道設備、冷暖房、間仕切り、簡易内装など

器具・備品とは・・・

 家具、家電、事務機器、看板、医療器具など

税額控除は、個人事業者か資本金3,000万円以下の法人のみ適用可。

税額控除は、取得費の7%か税額の20%のうち低い額が限度。



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この制度は、経営革新等支援機関(クリックで中小企業庁のHPが開きます)

からアドバイスを受けることが要件となっています。

また、取得するものが建物付属設備か器具・備品に該当するかどうか、

分からないケースも多いと思います。

ですので、ご検討の際は、

経営革新等支援機関である税理士にご相談されることをお勧めします。


中小事業者の経営を応援する、良い制度だと思います。

設備投資を検討されている方は、ぜひご活用ください。


なお、中小企業庁からパンフレットが出ていますので、

参考までに載せておきますね。

http://www.chusho.meti.go.jp/zaimu/zeisei/2013/0401ZeiseiKaisei1.pdf


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