先日の税制改正で延長・拡充となった住宅ローン控除。
今回はその内容について、ご説明します。
まず、この図をご覧ください。
![ローン控除延長](https://stat.ameba.jp/user_images/20130204/16/taxmurata/5e/fc/j/o0800040812405309591.jpg?caw=800)
もともと今年(平成25年)いっぱいだったこの規定が、
平成29年末まで4年間延長されました。
更に、消費税が増税となる平成26年4月以降は控除額が倍!
年間最大40万円の税額控除が受けられます。
もう少し詳しく見てみましょう。
この規定は、住宅を取得して平成29年末までにそこに居住した場合、
居住してから10年間、
年末の住宅ローン残高(※)の1%を所得税から控除しますよ、
という規定です。
(※)ローン残高は、一般住宅は26年3月まで2,000万円、以降は4,000万円、
長期優良住宅や低炭素住宅はそれぞれ3,000万円と5,000万円が限度です。
それ以上ローンがあっても、計算上はカットされます。
省エネのための改修や中古住宅でも、
ローンを組めば受けられることがあります。
長期優良住宅なら、5,000万円×1%を10年間で、
最大500万円の所得税の減税が受けられる、ということになります。
家を持ちたい人にとっては、とてもありがたい規定ですね。
ひとつ注意したいのは、
控除額が増えるのは、消費税が上がってから
ということです。
![改正の影響](https://stat.ameba.jp/user_images/20130204/15/taxmurata/cc/93/j/o0779043112405280365.jpg?caw=800)
ということは、平成26年4月以降は、上記の図のように、
消費税が増える(=建築額がその分上乗せされる)、
その分住宅ローンも増える(=金利負担も大きくなる)、
税額控除は増える(=負担減)、
駆け込み需要による建築資材の高騰が収まる(?)、
となり、決して税額控除だけでない要素が絡んでくるわけです。
税額控除が増えるのを待って家を建てたら、その他の負担が多かった
![](https://stat100.ameba.jp/blog/ucs/img/char/char2/254.gif)
なんてこともありえるわけです。
控除の大小だけで家を建てる方は少ないとは思いますが、
建物の大きさや価格などで有利不利が変わりますので、
ご検討の際は慎重な判断が必要ですね。
それと、適用を受ける1年目には、確定申告が必要です。
2年目以降は年末調整で行けますが、初めだけは気を付けてください。
その他、ローンを組まなくても、
長期優良住宅を新築したり、バリアフリーの改築工事をした場合等、
税額控除を受けられることがあります。
大きな工事や支出をする際には、税金のメリットを受けられないか、
一度ご検討いただくのが良いと思います。
見逃したらもったいないですからね
![](https://stat100.ameba.jp/blog/ucs/img/char/char2/187.gif)
![](https://stat100.ameba.jp/blog/ucs/img/char/char2/188.gif)
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