住宅ローン減税の改正【平成25年税制改正】 | 3分でわかる!会計事務所スタッフ必読ブログ

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いつもご覧いただきありがとうございます。

先日の税制改正で延長・拡充となった住宅ローン控除

今回はその内容について、ご説明します。



まず、この図をご覧ください。

ローン控除延長

もともと今年(平成25年)いっぱいだったこの規定が、

平成29年末まで4年間延長されました。

更に、消費税が増税となる平成26年4月以降控除額が倍!

年間最大40万円の税額控除が受けられます。



もう少し詳しく見てみましょう。

この規定は、住宅を取得して平成29年末までにそこに居住した場合、

居住してから10年間

年末の住宅ローン残高(※)の1%を所得税から控除しますよ、

という規定です。

(※)ローン残高は、一般住宅は26年3月まで2,000万円、以降は4,000万円、

長期優良住宅や低炭素住宅はそれぞれ3,000万円と5,000万円が限度です。

それ以上ローンがあっても、計算上はカットされます。

省エネのための改修中古住宅でも、

ローンを組めば受けられることがあります。

長期優良住宅なら、5,000万円×1%を10年間で、

最大500万円の所得税の減税が受けられる、ということになります。

家を持ちたい人にとっては、とてもありがたい規定ですね。



ひとつ注意したいのは、

控除額が増えるのは、消費税が上がってから

ということです。

改正の影響


ということは、平成26年4月以降は、上記の図のように、

消費税が増える(=建築額がその分上乗せされる)、

その分住宅ローンも増える(=金利負担も大きくなる)、

税額控除は増える(=負担減)、

駆け込み需要による建築資材の高騰が収まる(?)

となり、決して税額控除だけでない要素が絡んでくるわけです。

税額控除が増えるのを待って家を建てたら、その他の負担が多かった

なんてこともありえるわけです。

控除の大小だけで家を建てる方は少ないとは思いますが、

建物の大きさや価格などで有利不利が変わりますので、

ご検討の際は慎重な判断が必要ですね。


それと、適用を受ける1年目には、確定申告が必要です。

2年目以降は年末調整で行けますが、初めだけは気を付けてください。



その他、ローンを組まなくても

長期優良住宅を新築したり、バリアフリーの改築工事をした場合等、

税額控除を受けられることがあります。

大きな工事や支出をする際には、税金のメリットを受けられないか、

一度ご検討いただくのが良いと思います。

見逃したらもったいないですからね




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