交際費課税の改正【平成25年税制改正】 | 3分でわかる!会計事務所スタッフ必読ブログ

3分でわかる!会計事務所スタッフ必読ブログ

難解な税金を簡単に!きっとあなたの知りたいことはこのブログに書いてあります!たまにダイエットも。

こんにちは。

先日閣議決定された平成25年税制改正大綱において、

法人交際費に関する減税改正が盛り込まれています。

ということで、本日の解説は、交際費です。



これまで、法人が支払った交際費は、

大企業(資本金1億円超)では1円も損金にならず

中小企業(資本金1億円以下)にも一定の制限がありました。

今回、この中小企業の制限が緩和されます。

下の図を見てください。


交際費いままで

               やじるし


交際費これから

これまでは、損金になるのは年間600万円まで。

しかも、そのうちの10%は損金から除外されていました。

600万円払って、最大で540万円が損金ということですね。

今後は、10%カットがなくなり、限度も800万円まで広がります。

800万円までは、丸々損金になるということですね。

最大で260万円、損金の幅が広がることになります

同じ600万円の支払いでも、60万円損金が増えます

毎年のことなので、少なくない減税ですよね。

ちなみに、この改正、施行時期がまだ分かりません。

おそらく今年の4月以降に開始する事業年度からだと思いますが、

詳細が分かり次第、改めて報告しますね。

(※追記

平成25年4月1日~平成26年3月31日に開始する事業年度

に適用されます。

詳しくは下記のリンクをご覧ください。

http://ameblo.jp/taxmurata/entry-11502118622.html )





交際費ついでに、もう一つ。

交際費には、このように制限が設けられているのですが、

その制限から除外されているものをご存知でしょうか。

一人あたり5,000円以内の飲食費は全額が損金になります。

交際費扱いしてしまうと、制限を受けてしまうので気を付けてください。

ただし、主な要件として、

1)飲食の年月日

2)参加した得意先等の氏名・名称・関係

3)参加者の数

4)金額、飲食店の名前・所在地

以上を記載した書類の保存が必要です。

領収書に2と3を記入するのが一番手っ取り早いですね。




取引先等との関係を円滑にするため、交際費はどうしても必要なものです。

支出することには変わりがないので、可能な範囲で税負担を減らしたい。

こういった税制を上手く活用していきたいですね。


本日も最後までご覧いただき、ありがとうございました!!

読後の応援の1クリックを、ぜひぜひお願いいたします
     ↓                ↓