こんにちは。
先日閣議決定された平成25年税制改正大綱において、
法人の交際費に関する減税改正が盛り込まれています。
ということで、本日の解説は、交際費です。
これまで、法人が支払った交際費は、
大企業(資本金1億円超)では1円も損金にならず、
中小企業(資本金1億円以下)にも一定の制限がありました。
今回、この中小企業の制限が緩和されます。
下の図を見てください。
これまでは、損金になるのは年間600万円まで。
しかも、そのうちの10%は損金から除外されていました。
600万円払って、最大で540万円が損金ということですね。
今後は、10%カットがなくなり、限度も800万円まで広がります。
800万円までは、丸々損金になるということですね。
最大で260万円、損金の幅が広がることになります。
同じ600万円の支払いでも、60万円損金が増えます。
毎年のことなので、少なくない減税ですよね。
ちなみに、この改正、施行時期がまだ分かりません。
おそらく今年の4月以降に開始する事業年度からだと思いますが、
詳細が分かり次第、改めて報告しますね。
(※追記
平成25年4月1日~平成26年3月31日に開始する事業年度
に適用されます。
詳しくは下記のリンクをご覧ください。
http://ameblo.jp/taxmurata/entry-11502118622.html )
交際費ついでに、もう一つ。
交際費には、このように制限が設けられているのですが、
その制限から除外されているものをご存知でしょうか。
一人あたり5,000円以内の飲食費は全額が損金になります。
交際費扱いしてしまうと、制限を受けてしまうので気を付けてください。
ただし、主な要件として、
1)飲食の年月日
2)参加した得意先等の氏名・名称・関係
3)参加者の数
4)金額、飲食店の名前・所在地
以上を記載した書類の保存が必要です。
領収書に2と3を記入するのが一番手っ取り早いですね。
取引先等との関係を円滑にするため、交際費はどうしても必要なものです。
支出することには変わりがないので、可能な範囲で税負担を減らしたい。
こういった税制を上手く活用していきたいですね。
本日も最後までご覧いただき、ありがとうございました!!
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