小規模宅地等の特例の改正【平成25年税制改正】 | 3分でわかる!会計事務所スタッフ必読ブログ

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こんにちは!

相続税の大改正が盛りだくさんの平成25年税制改正大綱

教育資金の贈与1,500万円非課税規定の新設と、

相続税の基礎控除の引下げ、税率アップ

などは先日のブログでお伝えした通りです。
(それぞれクリックで該当記事が開きます)

今日は、相続税のもう一つの重要改正

小規模宅地等の特例の改正

について、解説します。

重要な減税項目ですので、しっかり確認してくださいね。




(1)小規模宅地の特例って何!?

財産に対して課税される相続税において、

不動産の比率はとても大きいです。

しかし、自宅や商売用の財産に多額の税金がかかり、

それを売却して手離すようになっては大変です。

そこで、亡くなった方が住んでいた自宅の土地や、

仕事用に使っていた土地については、

評価を最大80%減額しますよ、という特例です。

自宅の場合は配偶者か同居していた家族の方、
(同居者がいない場合は別居の家族でも大丈夫なケースもあります)

仕事用の場合は事業を継いだ人がその土地を相続する必要があります。

それと、とても大切なことですが、

この規定を受けるには相続税の申告が必要です。

忘れると受けられませんので、要注意です。


(2)対象の面積が広がります

80%安くなるといっても、無制限ではありません。

改正前は、「小規模宅地」の名の通り、

自宅は240㎡まで仕事用は400㎡までの部分だけです。

しかも、両方ある場合は、原則どちらかしか受けられませんでした。

しかし!!

今回、この制限が緩和されます。

まず、自宅は240㎡が330㎡に!!

自宅240㎡

          ↓

自宅330㎡ 


さらに、自宅か仕事用かどっちかだったのが、両方OKに!!

どっちか

            ↓

両方可 

最大730㎡と、80%減額できる面積がグーン!と広くなりましたので、

自宅の広い方、事業を営んでいる方、

また、地価の高い場所では、かなり有利な改正になります。

一般的な住宅の大きさを考えると、240㎡が330㎡になっても

関係ないよ、というケースも多いと思います。

一部の地主さんなどに恩恵の大きい改正かな、とも思います。

尚、平成27年1月以降の相続に適用されます。


(3)特例の適用を受けやすくなります

自宅の場合、「同居」が要件でしたので、

内部で行き来できない二世帯住宅に住んでいる場合や、

老人ホームに入居してしまった場合など、

これまでは適用を受けられないこともありました。

しかし、今後は特例を受けられます

以前は、『特例の適用が受けられる二世帯住宅の建て方』とか、

『賢い老人ホームの入居の仕方』 みたいなセミナーがあったりしたのですが、

そういったセミナーももうなくなりますね。

こちらは平成26年1月の相続から適用されます。




いかがでしょうか。

とても大切な特例ですので、

こんな特例があるよ!ということは覚えておいてください。

繰り返しますが、

この特例を受けるには申告が必要です。

たとえ特例を使って税金がゼロになる場合でも申告が必要です。

忘れると大変なことになりますので、

この点だけは特にしっかり覚えておいてくださいね。



さて、今日で1月も終わり。

つい先日年が明けたと思ったのに、アッという間ですね。

私たち税理士は、これから最繁忙期、確定申告期に突入します。
(確定申告の記事も少しずつ書いていきますね)

寒さ とウィルスと花粉に負けず、頑張ります!!


最後までご覧いただき、ありがとうございました!!


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