相続税・贈与税の改正【平成25年税制改正】 | 3分でわかる!会計事務所スタッフ必読ブログ

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こんにちは!

先日発表された平成25年税制改正

相続税・贈与税の大幅改正があります。

前回は、贈与税の教育資金の1,500万円非課税規定

説明しました。(記事はこちら。クリックで開きます

今回は、相続税の基礎控除引下げ・税率改正

そして贈与税の税率改正について、説明します。



(1)相続税の基礎控除引き下げ

まずは一番重要なこちらの改正。

「相続財産いくらまでなら税金がかかりません」

という意味の「基礎控除」

こちらは40%オフ!です。

買い物なら嬉しいんですけどね。税金は嬉しくありません。

これまでは亡くなった方1人につき、

5,000万円+1,000万円×法定相続人の数

という計算をしていました。

お父さんが亡くなって、妻・子ども2人なら8,000万円ですね。

今後は、

3,000万円+600万円×法定相続人の数

となります。

先ほどのケースだと4,800万円です。

都市部なら、自宅+退職金で相続税がかかる感じです。

色々な特例がありますので、実際に納税があるかどうかは別問題ですが、

特例を受けるには申告が必要な場合が多いです。

これからは、「相続税は他人事」とはいかなくなりそうです。

心配な方は、生前でも構いませんので、税理士にご相談を。



(2)相続税率の引き上げ

相続税の最高税率が引き上げになりました。

これまで最高50%だったのが、55%に

簡単に表にまとめると下記の通りです。

黒い線が今までの税率。赤い線が改正後です。

相続税率改正


率直に言って、そこまで大きくは変わってないですよね。
(相続税の計算構造の問題で、実際にはもっともっと財産がないと、
 これだけの税率にはなりません。)

ただ、相続税の場合、対象となる財産額が大きいです。

1億の5%でも、500万円です。

10億なら5,000万円ですね。

ですので、、見た目以上に、実はズッシリと来る改正でもあります。



(3)贈与税率の引き下げ

相続税の基礎控除引下げと税率アップは増税です。

一方で贈与税は減税基調となります。

基本的には、贈与税率の引下げ。

最高税率は上がっていますが、

よほど多額の贈与をしないと関係ありません。

ですので、基本的には減税と考えて下さい。

高齢者世代の金融資産を、下の世代に移したいということなんでしょうね。

ポイントはもうひとつ、

親子・孫の間の贈与とそれ以外の贈与で税率が違う

ということです。親子・孫の間の贈与はかなり減税です。

直系以外での贈与は高い方の税率表ですので、注意が必要です。


1.20歳以上の人が、親・祖父母(直系尊属)から贈与を受けた時

贈与税率改正親族

 
2.上記以外の場合

贈与税率改正親族以外




 

いかがでしょうか。

いずれも平成27年1月1日から施行となります。

相続税増税&贈与税減税

なので、これまで以上に、

相続対策として贈与をうまく活用する

ということが重要になりそうです。

また、他にも相続時精算課税の改正

相続税の小規模宅地の特例の改正、などもあります。

こちらも相続対策の面ではとても重要です。

次回以降、改めて解説しますので、お楽しみに。


最後までご覧いただき、ありがとうございました!!

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