先日発表された平成25年税制改正、
相続税・贈与税の大幅改正があります。
前回は、贈与税の教育資金の1,500万円非課税規定を
説明しました。(記事はこちら。クリックで開きます)
今回は、相続税の基礎控除引下げ・税率改正、
そして贈与税の税率改正について、説明します。
(1)相続税の基礎控除引き下げ
まずは一番重要なこちらの改正。
「相続財産いくらまでなら税金がかかりません」
という意味の「基礎控除」。
こちらは40%オフ!です。
買い物なら嬉しいんですけどね。税金は嬉しくありません。
これまでは亡くなった方1人につき、
5,000万円+1,000万円×法定相続人の数
という計算をしていました。
お父さんが亡くなって、妻・子ども2人なら8,000万円ですね。
今後は、
3,000万円+600万円×法定相続人の数
となります。
先ほどのケースだと4,800万円です。
都市部なら、自宅+退職金で相続税がかかる感じです。
色々な特例がありますので、実際に納税があるかどうかは別問題ですが、
特例を受けるには申告が必要な場合が多いです。
これからは、「相続税は他人事」とはいかなくなりそうです。
心配な方は、生前でも構いませんので、税理士にご相談を。
(2)相続税率の引き上げ
相続税の最高税率が引き上げになりました。
これまで最高50%だったのが、55%に。
簡単に表にまとめると下記の通りです。
黒い線が今までの税率。赤い線が改正後です。
率直に言って、そこまで大きくは変わってないですよね。
(相続税の計算構造の問題で、実際にはもっともっと財産がないと、
これだけの税率にはなりません。)
ただ、相続税の場合、対象となる財産額が大きいです。
1億の5%でも、500万円です。
10億なら5,000万円ですね。
ですので、、見た目以上に、実はズッシリと来る改正でもあります。
(3)贈与税率の引き下げ
相続税の基礎控除引下げと税率アップは増税です。
一方で贈与税は減税基調となります。
基本的には、贈与税率の引下げ。
最高税率は上がっていますが、
よほど多額の贈与をしないと関係ありません。
ですので、基本的には減税と考えて下さい。
高齢者世代の金融資産を、下の世代に移したいということなんでしょうね。
ポイントはもうひとつ、
親子・孫の間の贈与とそれ以外の贈与で税率が違う、
ということです。親子・孫の間の贈与はかなり減税です。
直系以外での贈与は高い方の税率表ですので、注意が必要です。
1.20歳以上の人が、親・祖父母(直系尊属)から贈与を受けた時
2.上記以外の場合
いかがでしょうか。
いずれも平成27年1月1日から施行となります。
相続税増税&贈与税減税
なので、これまで以上に、
相続対策として贈与をうまく活用する
ということが重要になりそうです。
また、他にも相続時精算課税の改正、
相続税の小規模宅地の特例の改正、などもあります。
こちらも相続対策の面ではとても重要です。
次回以降、改めて解説しますので、お楽しみに。
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