【ご案内】 平成25年税制改正大綱の全体(概要)は ↓ こちらです。
http://ameblo.jp/taxmurata/entry-11455900467.html
【ご案内2】 実際の手続きや適用要件については ↓ こちらです。
http://ameblo.jp/taxmurata/entry-11504351155.html
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こんにちは!いつもご覧いただきありがとうございます。
今回の税制改正の目玉の一つがこの贈与税の非課税措置です。
麻生副首相が以前から考えていた案で、「麻生印」とも呼ばれているそうです。
この制度の概要について、
税制改正大綱や税調の資料を基に、説明していきたいと思います。
まずは概略をイラストにしてみたのですが、いかがでしょうか。
一言でいえば、
30歳未満の子や孫に教育資金を一括で贈与したら非課税
ということです。
しかし、税制で大切なのは、適用要件です。
誰が、誰に、何を、いつ、どうやって贈与したときに、
いくら非課税になるのか。
その後の手続きはどうなっているのか。ペナルティは?
何かが抜けると、痛いしっぺ返しが待っているのが税金です。
要件をひとつずつ、確認していきましょう。
(1)贈与を受ける人(受贈者)の要件
30歳未満
(2)贈与をする人の要件
受贈者の両親、祖父母、曾祖父母 (直系尊属)
※祖父母に限りませんのでご注意を。
(3)贈与するもの
教育資金
※学校に支払われる入学金その他の金銭 (授業料など)
※学校以外の者に支払われる一定のもの (塾、習い事等)
(今後、文部科学大臣が定めることになっています)
(4)贈与の期間
平成25年4月1日~平成27年12月31日
(5)非課税の金額
受贈者1人につき1,500万円
※学校以外に支払われるものは500万円
(6)贈与時の手続き
金融機関に信託等を行う (受贈者名義の口座を作り、振込)
↓
この特例を受ける旨を申告 (金融機関経由で税務署へ)
(7)教育資金を使った時の手続き
払い出した金銭を教育資金の支払いに充てたことを証明する書類を
金融機関に提出する。
金融機関は、この書類を受贈者が30歳に達した後6年間保存する。
(8)終了時
受贈者が30歳になったら終了。
使い切らなかった分は、その時点で贈与税を課税。
金融機関から税務署に、いくら使ったかなどが報告される。
(9)その他
受贈者が途中で亡くなった場合は、贈与税は課税されない。
上記のほか、今後、所要の措置を講じる。
いかがでしょうか。
注意点は、
30歳になった時点で使わなかった部分は贈与税がかかること、
贈与時と資金を使った時の手続きを忘れないことですね。
更に細かな手続きや書式等は、今後発表されるます。
教育資金の範囲、塾や習い事の範囲などは、特に注目です。
上手く使えば資金援助や相続対策としてとても有効です。
使える期間に限りがありますので、早めに検討したいですね!
最後までご覧いただき、ありがとうございました!
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