教育資金の一括贈与に係る贈与税の非課税措置の概要【平成25年税制改正】 | 3分でわかる!会計事務所スタッフ必読ブログ

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【ご案内】 平成25年税制改正大綱の全体(概要)は ↓ こちらです。 

http://ameblo.jp/taxmurata/entry-11455900467.html

【ご案内2】 実際の手続きや適用要件については ↓ こちらです。

http://ameblo.jp/taxmurata/entry-11504351155.html

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こんにちは!いつもご覧いただきありがとうございます。

今回の税制改正の目玉の一つがこの贈与税の非課税措置です。

麻生副首相が以前から考えていた案で、「麻生印」とも呼ばれているそうです。

この制度の概要について、

税制改正大綱税調の資料を基に、説明していきたいと思います。


教育資金贈与 
 まずは概略をイラストにしてみたのですが、いかがでしょうか。

一言でいえば、

30歳未満の子や孫に教育資金を一括で贈与したら非課税

ということです。

しかし、税制で大切なのは、適用要件です。

誰が誰に何をいつどうやって贈与したときに、

いくら非課税になるのか。

その後の手続きはどうなっているのか。ペナルティは?

何かが抜けると、痛いしっぺ返しが待っているのが税金です。

要件をひとつずつ、確認していきましょう。


(1)贈与を受ける人(受贈者)の要件

30歳未満


(2)贈与をする人の要件

受贈者の両親、祖父母、曾祖父母 (直系尊属

※祖父母に限りませんのでご注意を。


(3)贈与するもの

教育資金

※学校に支払われる入学金その他の金銭 (授業料など)
※学校以外の者に支払われる一定のもの (塾、習い事等)
  (今後、文部科学大臣が定めることになっています)


(4)贈与の期間

平成25年4月1日~平成27年12月31日


(5)非課税の金額

受贈者1人につき1,500万円

学校以外に支払われるものは500万円


(6)贈与時の手続き

金融機関に信託等を行う (受贈者名義の口座を作り、振込)
  ↓
この特例を受ける旨を申告 (金融機関経由で税務署へ)
 

(7)教育資金を使った時の手続き

払い出した金銭を教育資金の支払いに充てたことを証明する書類

金融機関に提出する。

金融機関は、この書類を受贈者が30歳に達した後6年間保存する。


(8)終了時

受贈者が30歳になったら終了

使い切らなかった分は、その時点で贈与税を課税

金融機関から税務署に、いくら使ったかなどが報告される。


(9)その他

受贈者が途中で亡くなった場合は、贈与税は課税されない

上記のほか、今後、所要の措置を講じる。




いかがでしょうか。

注意点は、

30歳になった時点で使わなかった部分は贈与税がかかる
こと、

贈与時と資金を使った時の手続きを忘れないことですね。

更に細かな手続きや書式等は、今後発表されるます。

教育資金の範囲、塾や習い事の範囲などは、特に注目です。

上手く使えば資金援助や相続対策としてとても有効です。

使える期間に限りがありますので、早めに検討したいですね!


最後までご覧いただき、ありがとうございました!


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