法定調書【1月の税務】 | 3分でわかる!会計事務所スタッフ必読ブログ

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こんにちは。いつもご覧いただき、ありがとうございます。

出かけた先で裏道に入ってみたら、

素敵な景色を見つけました。

photo:01

寒いし多忙な時期ですが、

いいものを感じ取れる余裕は常にもっていたいですね。




さて、1月は税務がたくさんあります。

先日は「償却資産」のお話をしました。(クリックで開きます。)

今日は「法定調書」について説明したいと思います。


(1)法定調書って何!?

税務署が企業や事業者のお金の流れを把握するために、

色々なものに関して、『法定調書』の提出を義務付けています。

給与、退職金、利子、配当、投資信託の分配金、

不動産の使用料(地代・家賃)、生命保険金、保険の年金、


先物取引、非居住者へ報酬等の支払いなどなどなど。

給与・退職金は源泉徴収票

それ以外のものは、だいたい支払調書と言います。

これらを支払った人は、誰にいくら支払ったよ、と税務署に報告します。

裏を返せば、支払いを受けた人の収入を把握できるということです。

その支払いを受けた人からの申告がなければ、

『収入漏れてない?』というお尋ねが来るわけです。

怖いですね~。


これらのうち、支払いが多い給与・退職金・報酬・地代家賃などは、

まとめて1枚の様式で提出してしまいます。

その用紙が ↓ 下の写真です。

皆さんが一番よく見かける法定調書だと思います。


法定調書

今回は、このよく見かける法定調書について説明します。

ちなみに正式名称は

給与所得の源泉徴収票等の法定調書合計票』です。長い


(2)法定調書に記載する内容

各法定調書に記載するものは

給与所得の源泉徴収票・・・俸給、給料、賃金、歳費、賞与など

退職所得の源泉徴収票・特別徴収票・・・退職手当、一時恩給その他

報酬、料金、契約金及び賞金の支払調書・・・税理士など士業への報酬、料金、契約金及び賞金

不動産の使用料等の支払調書・・・不動産の賃借料等

不動産等の譲受けの対価の支払調書・・・不動産等の譲受けの対価

不動産等の売買又は貸付けのあっせん手数料の支払調書・・・不動産等の売買・貸付けのあっせん手数料


覚えなくていいです

とにかく、これらを一つ一つ書いて、

更にそれぞれの合計を合計票に転記します。

ちなみに、給与の源泉徴収票と報酬の支払調書は、

↓ こんな感じです。源泉徴収票は馴染みがありますよね。

源泉徴収票

報酬支払調書


(3)法定調書を出す人と提出先

これらを提出しなければいけない人ですが、

法人は全部

個人は、不動産系の支払調書は、不動産業者の方

それ以外の支払調書は、該当する支払いをする方

となります。

ちなみに、各調書について、少額の場合は出さなくていいよ

という取り決めがあります。細かくなりすぎるので割愛しますが、

気になる方はこちら(国税庁HP)をご覧ください。

尚、提出先は、支払いをする事務所の所轄の税務署になります。





ちょっといつもより難しめ・真面目なテイストになってしまいました。

力不足ですね。ごめんなさい。

記事が真面目になると、書いていても疲れます(笑)


さて、今年の税制改正も、だいぶ行方が見えてきました。

明日以降は、また改正を追ってみましょう。

もう少しゆるめな感じで


最後まで読んでいただき、ありがとうございました!!




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