こんにちは。いつもご覧いただき、ありがとうございます。
出かけた先で裏道に入ってみたら、
素敵な景色を見つけました。
寒いし多忙な時期ですが、
いいものを感じ取れる余裕は常にもっていたいですね。
さて、1月は税務がたくさんあります。
先日は「償却資産」のお話をしました。(クリックで開きます。)
今日は「法定調書」について説明したいと思います。
(1)法定調書って何!?
税務署が企業や事業者のお金の流れを把握するために、
色々なものに関して、『法定調書』の提出を義務付けています。
給与、退職金、利子、配当、投資信託の分配金、
不動産の使用料(地代・家賃)、生命保険金、保険の年金、
先物取引、非居住者へ報酬等の支払いなどなどなど。
給与・退職金は源泉徴収票、
それ以外のものは、だいたい支払調書と言います。
これらを支払った人は、誰にいくら支払ったよ、と税務署に報告します。
裏を返せば、支払いを受けた人の収入を把握できるということです。
その支払いを受けた人からの申告がなければ、
『収入漏れてない?』というお尋ねが来るわけです。
怖いですね~。
これらのうち、支払いが多い給与・退職金・報酬・地代家賃などは、
まとめて1枚の様式で提出してしまいます。
その用紙が ↓ 下の写真です。
皆さんが一番よく見かける法定調書だと思います。
今回は、このよく見かける法定調書について説明します。
ちなみに正式名称は
『給与所得の源泉徴収票等の法定調書合計票』です。長い
(2)法定調書に記載する内容
各法定調書に記載するものは
給与所得の源泉徴収票・・・俸給、給料、賃金、歳費、賞与など
退職所得の源泉徴収票・特別徴収票・・・退職手当、一時恩給その他
報酬、料金、契約金及び賞金の支払調書・・・税理士など士業への報酬、料金、契約金及び賞金
不動産の使用料等の支払調書・・・不動産の賃借料等
不動産等の譲受けの対価の支払調書・・・不動産等の譲受けの対価
不動産等の売買又は貸付けのあっせん手数料の支払調書・・・不動産等の売買・貸付けのあっせん手数料
覚えなくていいです
とにかく、これらを一つ一つ書いて、
更にそれぞれの合計を合計票に転記します。
ちなみに、給与の源泉徴収票と報酬の支払調書は、
↓ こんな感じです。源泉徴収票は馴染みがありますよね。
(3)法定調書を出す人と提出先
これらを提出しなければいけない人ですが、
法人は全部
個人は、不動産系の支払調書は、不動産業者の方
それ以外の支払調書は、該当する支払いをする方
となります。
ちなみに、各調書について、少額の場合は出さなくていいよ、
という取り決めがあります。細かくなりすぎるので割愛しますが、
気になる方はこちら(国税庁HP)をご覧ください。
尚、提出先は、支払いをする事務所の所轄の税務署になります。
ちょっといつもより難しめ・真面目なテイストになってしまいました。
力不足ですね。ごめんなさい。
記事が真面目になると、書いていても疲れます(笑)
さて、今年の税制改正も、だいぶ行方が見えてきました。
明日以降は、また改正を追ってみましょう。
もう少しゆるめな感じで
最後まで読んでいただき、ありがとうございました!!
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