償却資産の申告【1月の税務】 | 3分でわかる!会計事務所スタッフ必読ブログ

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こんにちは。いつもご覧いただきありがとうございます。

この時間はさいたま市も雪が降っています。

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ベランダにも積りはじめてますね。

お出かけの際には気を付けてください。





さて、お正月気分の抜けきらない1月ですが、

税務的にはやることがたくさんあります。

償却資産の申告

給与支払報告書の提出

法定調書の提出


などですね。

今日はまず、償却資産の申告について説明したいと思います。



(1)償却資産って何!?

土地や建物を所有していると、固定資産税がかかります。

それら以外にも、減価償却をする固定資産がありますよね。

機械、構築物、工具・器具・備品などなど。

これら償却資産に、固定資産税と同じような税金がかかります。

償却資産は、土地や建物のように、市町村が把握できません。

工場内に機械を入れても外からは見えませんから。

ですので、納税者が『こんな償却資産があるよ』と申告するわけです。


(2)申告対象者

法人と個人事業主です。

事業者以外の方が機械や備品を持っていても、課税されることはありません。


(3)償却資産の種類

構築物

 ・・・舗装路面、庭園、門、塀、外構、内装・内部造作

機械、船舶、航空機

工具・器具・備品

 ・・・パソコン、ロッカー、棚、レジ、エアコン、テレビ

車両(自動車税がかかるものを除く)

※30万円未満で一時の経費にした資産も対象となります。

1月1日時点で所有しているものが対象です。

※遊休中か稼働前でも1月1日時点で事業用に使えるものも対象となります。


(4)申告先、申告期限、納税

1月31日までに、

資産が所在する市区町村に申告をします。

この税金には、150万円の免税点があります。

ですので、所有⇒納税、とはなりません

納税額が出る場合は、5月頃に通知が来ます。

それを4回に分けて納付することとなります(一括納付も可能です)。

東京だと6,9,12,2月。さいたま市だと5,7,12,2月ですね。




税理士に申告を依頼されている場合は、

償却資産も顧問税理士が作成し、申告していると思います。

そうでない場合、役所から『償却資産のお知らせ』が届き、

どうしていいか困惑される方もいると思います。

そんなときは、お知らせに付属の冊子をしっかり読んでいただくことと、

お住まいの市町村のホームページをご覧ください。

結構しっかり書いてありますから。

また、当ブログが少しでも参考になれば幸いです。



本日も最後までご覧いただき、ありがとうございました!!






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