酒井税務会計事務所通信 2014.6月号
今月のテーマ 個人住民税について
酒井税務会計事務所通信 2014.6月号
今月のテーマ 個人住民税について
酒井税務会計事務所通信 2014.5月号
今月のテーマ 損金とならない交通反則金等について
今回は交通反則金等の罰金などについて取り上げてみたいと思います。
会社の営業回りで、待ち合わせの時間なのに、駐車場が見つからない...。つい路上駐車してしまったら、駐車違反のキップを切られてしまった...。こんなケースもあるかもしれません。
① 業務に関連する場合
法人がその役員又は使用人に対して課された交通反則金を負担した場合、その交通反則金が業務の遂行上課されたものであるときは、法人の損金(費用)の額に算入できないこととなっています。
つまり、会計上は費用として処理していても、法人税を計算する上での所得を計算する際には、損金(費用)としては認められません。(会社が負担するのは構いませんが、経費にはなりません。)
これは法人だけに限らず、個人の場合でも同じで、交通反則金は確定申告をする際には必要経費の額には算入できません。
ただし、例えば駐車禁止のところに車を放置してしまい、レッカーで移動させられた場合のレッカー代や保管料等については、交通反則金等には該当しませんので、会計上も税務上も損金(費用)として認められることとなります。
※ 業務に関連した違反のため会社が負担するとうようなケースもあるかもしれませんが、これだと会社が法令違反を元々認めているとも取られかねませんので、コンプライアンスの面でも全額会社負担は行わず、会社と個人が折半するというような会社も多いみたいです。
② 業務に関連しない場合
法人がその役員又は使用人に対して課された交通反則金を負担した場合、その交通反則金が業務の遂行上課されたものでないときは、その違反をした役員又は使用人に対する給与として取り扱われます。(本来会社が負担すべきものではないので、その者に対する給与(賞与)となります。)
※ 給与として取り扱われるなら、損金(費用)として認められると思われるかもしれませんが、確かに使用人に対する交通反則金を肩代わりした場合、使用人に対する給与として損金として認められます。
しかし、役員に対する給与については法人税法上細かく規定されており、⑴毎月同額を支給する定期同額給与、⑵所定の時期に確定額を支給する定めにもとづいて支給する給与で、事前に税務署長に届出をした事前確定届出給与と呼ばれるもの、⑶利益に関する指標を基礎として支給される給与で一定の要件を満たす利益連動給与(上場企業等)の三つしか基本的には損金(費用)として認められません。
従って、役員に対する、業務に関連しない交通反則金は役員給与になるとしても、当然上記の三つの給与のいずれにも該当しませんので、法人税法上は損金(費用)として認められないこととなります。
【参考】 なぜ役員に対する給与が上記のものしか認められていないのか?
役員は使用人とは異なり、自らの給与を自らで決定することができますので、例えば、会社の利益が結構出そうで、法人税の支払いが多くなりそうな時に、役員給与を多くし、利益と相殺することを認めてしまうと、会社の利益を操作し、容易に租税回避を行えてしまうからです。
したがって、役員に対する給与は、法人税法上は基本的に上記の三つしか認められていません。
なお、給与とされる場合には、個人の所得に認定されますので、所得税(復興特別所得税含む)の源泉徴収の対象となります。
2.延滞税等
法人税や所得税、消費税などを支払期限までに支払わなかった際に課せられる延滞税等(税に関する罰金は、無申告加算税など色々ありますが、ここでは延滞税等とさせていただきます)は、交通違反ではないですが、税金を支払期限までに支払わなかった罰として課せられるもので、交通反則金と同じく、法人税法上損金(費用)の額に算入できませんし、もちろん、所得税法上も必要経費の額に算入できません。
【参考】 なぜ罰金等が経費とならないのか?
この税金に係る罰金である延滞税等がなぜ、法人税法上損金(費用)の額に算入できないかといいますと、この延滞税等はあくまで社会的なペナルティとして課せられるものです。
そのペナルティとして支払ったものに対して、損金算入を認めてしまうと、その分会社の利益が軽減されるため、罪を償うという意味での罰金の本来の目的に反してしまうためです。
ペナルティが経費とされてしまえば罰としての効果が軽減されてしまいますので、法人税法において延滞税等は損金(費用)の額に算入することが出来ないのです。
3.その他の経費とならない税金
上記の二つの他にも、支出を伴っているにも関わらず損金(費用)の額に算入できない税金があります。
① 印紙税法による過怠税
前月の事務所通信にてお知らせいたしましたが、印紙税をその課税文書作成時までに納付しなかった場合には過怠税というものが課されることとなります。
過怠税については原則としてその納付しなかった印紙税額の3倍となっており、過怠税は上記の延滞税等と同様罰金の性格を持っていますので、法人税法上損金(費用)の額に算入することができません。
通常の3倍の税額+損金不算入というかなり重いペナルティですね。
法人税や住民税の本税(延滞税等ではない通常の税金)についてですが、こちらについても実は法人税法上損金(費用)の額に算入することが出来ません。同じ所得に対して課税される事業税と地方法人特別税は損金(費用)の額になりますので、ややこしいですね。
緊 急 告 知
マイクロソフト「IE」の脆弱性に世界震撼
利用シェア60%の閲覧ソフトが直面した危機
2014年04月30日 東洋経済ONNLINEより転載 http://toyokeizai.net/articles/-/36708
"インターネットへの入り口"が大きく揺れている。米マイクロソフト社製ウェブブラウザInternet
Explorer(IE)に発覚したセキュリティホール(安全性に関する脆弱性の問題)が波紋を拡げているのだ。
同社は4月28日、「Internet Explorer の脆弱性により、リモートでコードが実行される」というセキュリティ警告を
発表。このセキュリティホールを利用すると、第三者がIEでアクセスしたコンピュータ上でプログラムコードを動かしたり、意図しないウェブコンテンツへと 誘導することが可能になる。IEのバージョン6以降、最新版のバージョン11まで、すなわち現在稼働している、ほぼ全てのIEで確認されている。
米国土安全保障省(DFS)のコンピュータ緊急対応チームは、今回の問題がコンピュータ内の使用済みメモリ領域を自由に使えてしまうなどの問題、
IE6~11への攻撃などを確認した上で、「代替策として有効な対応策がマイクロソフトから発表されるまでは、IE以外の代替ブラウザを使用することを推 奨する」と発表した。
最善の方法は、IEを使わないこと。しかし、現実問題としてIEでしか正常に動作しないアプリケーションを抱えている企業も多いはずだ。そこで、代替ブラ
ウザが活用できる範囲、かつイントラネットではなく外部へ接続を行う場合には、可能な限り代替のブラウザを使う、というのが現実解だ。IEを使用する場合 には、問題に対応したIEを出荷するまでに有効な緊急対応策を、マイクロソフト自身が発表している。
IPA(独立行政法人 情報処理推進機構)のサイトでも説明がされています。
http://www.ipa.go.jp/security/ciadr/vul/20140428-ms.html
※ 具体的な対策としては Internet Explorerは使わずに、一刻も早く、下記のようなブラウザをインストールして利用する必要があります。
Chrome(クローム)http://www.google.co.jp/intl/ja/chrome/browser/firefox(ファイヤーフォックス)http://www.mozilla.jp/firefox/opera(オペラ)http://www.opera.com/ja
【編集後記】-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-
今年もGWの季節となりましたが、休み中のご予定はいかがでしょうか?暦通りにいくと最大4連休ですが、世の中には11連休なんて人もいらっしゃるとか。
春の交通安全週間も終わったばかりですが、GW中に車でお出かけになる際には交通違反などに十分注意してお出かけください。
そこで今回は、交通違反等はないに越したことはないですが、万が一罰金などを科せられた場合には、税務上どのような処理になるのか、お知らせしたいと思います。
ださい。
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酒井税務会計事務所 税理士 酒井邦浩
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chrome http://www.google.co.jp/intl/ja/chrome/browser/ ファイヤーフォックス http://www.mozilla.jp/firefox/ opera http://www.opera.com/ja
今月のテーマ 印紙税について
1.印紙税の基本
通常は契約書であれば、契約者の当事者同士が消印を、領収証であれば、受領した者が消印をすることが多いですが、別に作成者自身のものである必要はなく、代理人や使用人のものでもよいこととなっています。また、印鑑を押印しなくても、署名でも構いません。
2.領収証の非課税枠が3万円未満から5万円未満となりました。
皆様が良く目にする収入印紙は領収証のものかと思いますが、今回こちらについての改正がありました。
平成26年3月31日までの、領収証「金銭又は有価証券の受取書」については、記載された受取金額が3万円未満のものが非課税とされていましたが、平成26年4月1日以降に作成されるものについては、受取金額が5万円未満のものについて非課税とされることとなりました。
50,000円未満 = 49,999円以下 は非課税
消費税等を区分していれば下記となります。
→ 合計 53,998円(本体価格 49,999円 消費税等 3,999円)以下 は非課税
3.金額の判定について
この「記載金額」は、消費税及び地方消費税の額(消費税額等)を含んだ金額とされますが、次の文書については、消費税額等を区分して記載している場合、又は、税込価格及び税抜価格が記載されていることにより、その取引に当たって課される消費税額等が明らかである場合には、記載金額に消費税額等を含めないこととされています。
(1)第1号文書(不動産の譲渡等に関する契約書)
(2)第2号文書(請負に関する契約書)
(3)第17号文書(金銭又は有価証券の受取書)
※ 「消費税額等を区分して記載している」とは、例えば、以下のような記載方法をいいます。
・ 請負金額 108万円(税抜価格 100万円 消費税額等 8万円)
・ 請負金額 108万円(うち消費税等 8万円)
・ 請負金額 100万円 消費税額等 8万円 合計 108万円
4.印紙税を納めなかった場合
印紙税をその課税文書作成時までに納付しなかった場合には過怠税(かたいぜい)というものが課せられることになります。
過怠税の金額は、原則としてその納付しなかった印紙税額の3倍(最低額は1,000円)とされています。(自主的にその不納付を申し出るなど一定の要件を満たせば、不納付額の1.1倍とされることになります。)
また、印紙を適切な方法で消印しなかった場合には、消印されていない印紙の額面に相当する金額の過怠税が徴収されることになります。
なお、この過怠税は罰金と同様に、費用(損金)に算入することができません。
5.過誤納となったときの処理
課税文書が書損じや汚損などで使用できなくなった場合や、多い金額の収入印紙を貼ってしまった場合は、「印紙税過誤納[確認申請・充当請求]手続」を管轄税務署で行うことにより、印紙税の還付や充当を受けることができます。
この場合、確認申請書又は充当請求書と一緒に過誤納となった事実を証明するために、その文書を提示する必要があります。
6.クレジット決済の場合の領収書に印紙は不要です。
第17号の1文書(売上代金に係る金銭又は有価証券の受取書)は、金銭又は有価証券の受領事実を証明する目的で作成されるものです。クレジット販売の場合には、信用取引により商品を引き渡すものであり、その際の領収書であっても金銭又は有価証券の受領事実がありませんから、表題が「領収書」となっていても、課税文書には該当しないため、印紙を添付する必要はありません。
ただし、クレジットカード利用の場合であっても、その旨を「領収書」に記載しないと、課税文書に該当することになりますので。 但し書きで、「クレジットカードご利用による」等の記載をしておく必要があります。
7.印紙税の節税
印紙税は「紙の文書」に対して課税されるものであるため、印紙税を節税するために、最近では電子手形の利用やメールでの契約なども行われ始めました。ただし、重要な契約書などの場合には、電子取引の記録の偽造や改ざんを防ぐために電子署名の利用等が必要と思われます。
【消費税に関するお知らせ】
平成26年4月1日以降の課税取引に対する消費税及び地方消費税(以下「消費税等」といいます)は、税率が8%とされることになりました。
この消費税改正により平成26年4月1日以降の期間に関する顧問料、決算料等の税理士報酬につきましては真に恐縮で御座いますが、税率8%によりご請求させていただきます。
従いまして、毎月の顧問料のお支払いに関しましては、平成26年4月1日以降の期間に対する顧問料については税率8%による消費税等を加算した金額のお支払いをお願いしたく、よろしくお願い申し上げます。
【編集後記】-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-
今年は大雪が降り寒い日が続きましたが、3月後半になると急に暖かい日が増え、桜が例年より一足早く満開となりました。
私どもの近くの戸越公園も桜の花が綺麗で、地元の方々が集まって花見をしております。昨年は目黒川の桜を見に行きましたが、今年はどこに行くか迷っております。散ってしまう前に行かなければ...。
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酒井税務会計事務所通信 2014.3月号
今回は消費税増税後の実際の価格表示の方法や、その他の注意すべき点についてお知らせしたいと思います。
事前準備はお済でしょうか?
消費税増税まであとわずかになりましましたが対策はお済でしょうか?会計ソフトや販売ソフトはもちろんですが、レジスター等も新消費税の対応をする必要があります。4月1日から税額を8%に自分で変更できるものばかりではないので、事前に入替やバージョンアップの準備をしておく必要があります。
飲食店や小売店の方もメニューや値札なども新消費税対応にしないと、全部自分のところで消費税増税分を被ることになってしまいます。また、カタログやウェブ等もお忘れのないようにしてください。
特に慣例として、賃料は前家賃が多いので、3月に支払う家賃は4月分ということですので新消費税分を支払う(貰う)事になります。
現状の価格表示は、消費者が商品を購入するときいくら払えばいいのかを明瞭にするため、商品の本体価格に消費税分を含めた「総額表示」が義務付けられていました。
しかし、値札の貼り替え作業といった事業者の事務負担を軽減させる観点から、昨年の10月に「消費税転嫁対策特別措置法」が施行され、2017年3月31日までは「総額表示」に加えて「税抜表示」も認められるようになりました。
この「税抜表示」については商品の“値ごろ感”を出すことができるため、事業者にとっては是非とも活用したい方法ですが、「税抜表示」を行うには要件があります。
では実際にどのような表示が可能なのか、具体例を示してみましょう。
(1)○○○円(税抜き)(2)○○○円(税抜価格)(3)○○○円(税別)(4)○○○円(税別価格)(5)○○○円(本体) (6)○○○円(本体価格)(7)○○○円+税 (8)○○○円+消費税
これらの他にも、個々の商品の値札で税抜価格のみを表示し、店内の目につきやすい場所に「当店の価格はすべて税抜表示となっております」などと明瞭に掲示する方法も認められています。
ただし、いずれもわかりやすく表示することが要件で、税抜きの文字が極端に小さいものなど、消費者に誤解を与える恐れのある表示は認められていません。
なお、実際にどの程度この「税抜表示」が使われる見込みであるかは、業界によって対応が分かれています。1円単位の安値競争で消費者の取り込みにしのぎを削るスーパー業界には「商品そのものが値上がりした印象を与える」税込表示に抵抗感が根強く、「税抜き表示を基本とする」との方針を決定しており、スーパーでは税抜き表示が主流になる見通しで、一部のスーパーでは消費者に税抜表示に慣れてもらうためにすでに「税抜表示」を行っている店舗も見受けられる。
一方、他の業界では消費者にとってわかりやすい表示をすべきだとの考えから、これまで通り「税込表示」を行うと表明している企業もあり、4月以降商品を購入する際は注意が必要です。
セール時の表示方法
通常の販売のほか、セール時に表示する価格についても誤認防止のため以下のような表示は禁止されています。
× 消費税はいただきません。
× 消費税8%還元セール
× 消費税相当分、次回購入時に使用できるポイントを付与します。
○ 「8%値下げセール」→ たまたま消費税率と一致すると考えられる)
このような表示方法は、消費税との関連がはっきりしないことや、たまたま消費税率の引き上げと一致するだけで、認容されます。
価格の表示方法の他に注意すべき点として、事業者として請求する側の立場を考えてみましょう。新消費税法は、「施行日(平成26年4月1日)以後の資産の譲渡、資産の貸付及び役務の提供」について実際に適用されます。
つまり、資産の譲渡等がいつ行われたかによって適用される税率が変わってきます。
そこで資産の譲渡等の時期の判定が重要になってくるわけですが、例えば、資産を販売する場合には実際にその資産を引き渡した日、資産を修理することによって対価の支払いを受けるような取引などはその修理がすべて終わった日をもって適用される税率を判定します。
具体的な例をあげてみましょう。
→消費税5%適用=10,500円(5%の税込)
(2)3月14日に受注を受けた本体価格10,000円の商品が、こちらの都合で手配が遅れて4月1日に取引先へ納品しました。
この場合は、商品の譲渡が完了したのが4月1日となりますので、消費税8%の適用となります。
→消費税8%適用=10,800円(8%の税込)
※こちらの都合で間に合わなかったので仮に10,500円で売却したとしても、新消費税での取引とされます。
10,500円÷1.08=9,723円の本体価格と8%の消費税等777円
→消費税8%適用=10,500円(8%の税込)
(3)4月3日に受注を受けた本体価格10,000円の商品を4月15日に取引先へ納品しました。
→消費税8%適用=10,800円(税込)
(4)4月15日に1ケ月分(3月16日から4月15日までの期間)の売上を締め、請求書を出しました。
・
1ケ月分の売上高合計300,000円(税別)
・
内訳 3月16日~3月31日までの期間200,000円 4月1日~4月15日までの期間100,000円)
200,000円×1.05+100,000円×1.08=318,000円というように、税率を分けて計算する必要があります。
このように月末締めでない場合には、トラブル防止のために一度3月末で締めて、4月以降の分は別に請求書を発行した方が、売上管理の面でもいいかもしれません。
【編集後記】-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-
先月は東京が何十年ぶりの大雪に見舞われてびっくりしました。やっとの思いで家の前の雪かきを終えたと思っても、最初に行ったところはまた雪が積もってやり直し。昔スキー場の近くでアルバイトをした時に、一日何度も雪かきをしたことを思い出しました。今月は雪かきをするような事がないといいのですが...。
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酒井税務会計事務所 税理士 酒井邦浩
酒井税務会計事務所通信 2013.11月号
今月のテーマ 暴力団排除条例について
最近、某銀行が暴力団関係者への融資に関して多くのメディアで取り上げられてております。物事を安易に考えていたのか、当初の説明とは違う事実が直ぐに分かってしまい、さらに事を大きくしています。
以前にも総会屋への利益供与事件や反社会的勢力への顧客情報流出などの問題を起こし、そのたびに再発防止を誓っていただけに、根は相当深そうです。
今回、また再発防止を誓われても「前回と具体的にどう違うのか?」と思ってしまう部分もありますが、現実問題として、相手が反社会勢力と知らずに接触してしまう可能性は全ての人に存在すると思います。
しかし、事業活動において知らなかっただけでは、済まない場合もありますので、企業を守るためにも最低限の注意は必要かと思われます。
以下に東京都の暴排条例について一部を抜粋した内容を載せています。(警視庁HPより)
http://www.keishicho.metro.tokyo.jp/sotai/haijo_seitei.htm#gaiyou_etc
東京以外は、各県警HPに同様の記載があるはずですのでそちらを参考にしてみてください。
Q 事業者は、契約を締結する場合には、契約の相手方が暴力団員であるか否かを必ず確認しなければならないのですか?
A 条例では、事業者が事業に関して締結する契約が「暴力団の活動を助長し、又は暴力団の運営に資することとなる疑いがあると認められる場合」に、契約の相手方が暴力団関係者でないかを確認するよう努める旨を定めています(第18条第1項)。
この規定については、努力義務規定であり、例えば、スーパーやコンビニで日用品を売買するなど、通常、一般的に取引の相手方について身分を確認しないような場合についてまで、あえて相手方の確認をするよう求めるものではありません。
Q 契約を締結する場合に、契約の相手方が暴力団員であるか否かを確認する方法について教えてください。
A 警察では、暴力団との関係遮断を図るなど暴力団排除活動に取り組まれている事業者の方に対し、契約相手が暴力団関係者かどうかなどの情報を、個々の事案に応じて可能な限り提供します。事業者の方で契約相手が暴力団関係者かもしれないとの疑いを持っているものの、本人に確認することが困難であるような場合などには、最寄りの警察署、組織犯罪対策第三課又は(公財)暴力団追放運動推進都民センターにご相談ください。
Q 警察に相談して情報提供を受けるために準備するものはありますか?
A 確認を求める契約相手の氏名、生年月日(可能であれば住所)が分かる資料や、お持ちの場合は暴力団排除の特約を定めた契約関係資料、契約相手が暴力団関係者の疑いがあると判断した資料(理由)などを準備してください。
Q 警察から暴力団関係者に該当するとの情報提供を受け、契約締結を拒絶する際、警察からの情報に基づくことを相手方に伝えてもよいですか?
A 契約自由の原則(契約を締結するか否かを決定する自由及び誰と契約するかの契約の相手方選択の自由)により、拒絶する理由を相手方に説明する義務はありませんが、必要であれば伝えてかまいませんので、情報提供を受けた警察部署に相談してください。
Q 警察からはどのような情報を提供してもらえますか?
A 事案にもよりますが、相手方が暴力団員か、暴力団員と密接な関係を有する者かなどの情報を提供します。
Q契約を締結する場合には、必ず契約書に暴力団排除に係る特約条項を設けなければならないのですか?
A 条例では、事業者が「その行う事業に係る契約を書面により締結する場合」において、特約条項を書面に定めるよう努める旨を定めています(第18条第2項)。
これについても、Q 1と同様、努力義務規定であり、書面により締結する全ての契約について特約条項を定めなければならないというものではありません。
しかしながら、契約の締結後に相手方が暴力団関係者であることが判明した場合において、催告なく解除するなどの対処ができるよう、可能な限り契約書面に特約条項を盛り込むように努めてください。
Q 契約の相手方が暴力団関係者であることが判明した場合に「催告することなく契約を解除することができる」ようにするためには、どのようにすればよいのですか?
A 契約を締結する際に契約の相手方から、自己が暴力団員、暴力団関係者でないことを表明する書面(表明確約書※)を徴するようにして、暴力団でないことを確約するよう求めてください。
さらに、この様な書面とあわせて、契約締結後に契約相手が暴力団員等であることが分かった場合には、その契約を解除することができるように、契約書に特約条項を設けておけば、後に相手方が暴力団関係者であると判明したときに、関係遮断を行うことができます。
※
「表明確約書」とは、契約する際に、相手方から現在又は将来にわたって、「自分は暴力団員ではないこと」、「暴力団との関係がないこと」及び「暴力的な要求行為等を行わないこと」を表明させ、これに違背した場合や虚偽の申告をした場合には、無催告で解約に応じ、これによって生じた損害を自分の責任とすることを確約させる文書です。
なお、詳しい事項については、(公財)暴力団追放運動推進都民センターのホームページで確認してください。
「表明確約書」の記載例については、こちらからダウンロードすることができます。
(公財)暴力団追放運動推進都民センターホームページ 「暴追東京ねっとわーく
Vol.39」PDFファイル
http://boutsui-tokyo.com/sjk/pdf/network39_01.pdf
【編集後記】-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-
ついに来年4月からの消費税増税が確定し、これから先は、表示の準備やソフトの対応などをめぐり、本格的に準備をする必要がでてきましたね。でも、その前に年末調整の準備が先です。
税務署から年末調整関係の資料が届き出していると思います。また、従業員の皆様も保険に加入されている方は保険会社からも生命保険料控除の証明書が届き出していますので、無くなさい様にご注意ください。なお、何か御不明な点がございましたら、お気軽に御相談ください。
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