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品川区@酒井税務会計事務所のブログ

品川区の戸越「江戸を越えた街」にある会計事務所です。
代表は釣り好き税理士の酒井邦浩です。
税務や経営に関する役立つ情報の提供の他に、私やスタッフの日常についても書いていきたいと思います。
中小企業の活性化を目指して、何かお役に立てないか?と奮闘中です。

 酒井税務会計事務所通信 2014.6月号

今月のテーマ 個人住民税について

今月は6月ということで、平成26年度分の個人住民税の変更通知が税務署から送られてくるということで、個人住民税の概要をお話したうえで、個人住民税と関わりの深い所得税との関係について取り上げてみたいと思います。
 ⒈ 個人住民税とは
 ①  どういう税金なのか
 個人住民税とは、市町村民税(東京23区では特別区民税)と道府県民税(東京都では都民税)の総称をいい、大きく分けて所得割と均等割の二つの柱からなる税金(細かく分ければこの他に、利子割、配当割、株式等譲渡所得割がありますが、今回は割愛させていただきます。)です。
 所得割とは、前年分(平成25年度分)の所得に対して、原則10%の税率により課税されます。
 均等割とは、所得金額に関わらず、都道府県や市区町村に住所等を有する場合には定額(原則的には都道府県1,000円、市区町村3,000円)で課税されます。

また、住民税の1月1日現在の住所地で課税されるため、1月2日以降に他の市区町村に引っ越した場合でも、引っ越し前の市区町村に支払わなければなりません。

平成26年5月20日に、A県B市からC県D市に引っ越した例で考えてみましょう。
●平成26年分の住民税 : 平成25年の所得を基準に(前年課税のルールより)、平成26年1月1日現在の住所地A県B市から住民税が課される。
●平成27年分の住民税 : 平成26年の所得を基準に、平成27年1月1日現在の住所C県D市から住民税が課される。
【参考】復興特別住民税について
  東日本大震災からの復興を図ることを目的として、東日本大震災復興基本法第2条に基づき、平成26年度から平成35年度までの住民税の均等割について、標準税率に500円を加算した額をもって課税されることとなりました。
 道府県民税と市町村民税の両方に500円ずつ加算されるので、一人当たり実質1,000円の負担増となります。
 ②  どんな人に課税されるのか
 個人住民税の所得割は前年に所得がある方、均等割は国内に住所等がある方に対しては基本的に課税されますが、住民税が非課税となる方もいます。
 ●所得割・均等割の両方が非課税となる方
(ア) 生活保護法による生活扶助を受けている方
(イ) 障害者・未成年者・寡婦又は寡夫で、前年中の合計所得金額が125万円以下(合計所得金額が125万円とは、サラリーマンの場合は年収が204万4千円以下の方です)の方
(ウ) 前年の合計所得金額が市区町村の条例で定める額以下の方

<東京23区の場合は以下の金額>
35万円×(1+控除対象配偶者と扶養親族の合計人数)+21万円(被扶養者がいる場合のみ加算)
  (例)サラリーマンのAさんが、専業主婦のBさんとの間に子供が2人いる場合
     35万円×(1+3)+21万円=161万円
    つまり、Aさんの合計所得金額が161万円以下の場合住民税は非課税となります。
 ●所得割のみ非課税となる方
前年中の課税標準の合計額が次の金額以下の方
 35万円×(1+控除対象配偶者と扶養親族の合計人数)+32万円(被扶養者がいる場合のみ加算)
●均等割のみ非課税となる方
均等割のみ非課税となる場合というのはありません。
均等割が非課税となるケースは、所得割も合わせて非課税となるケース以外に存在しません。
【参考】合計所得金額と課税標準の合計額の違い
 個人の場合も法人と同様に、事業から損失が生じた場合などはその損失は確定申告をしている場合にはその損失を3年間繰り越せる制度がありますが、合計所得金額とはその損失を控除する前の所得の合計、課税標準の合計額とはその損失を控除した後の所得の合計のことをいいます。
 必然的に合計所得金額より課税標準の合計額の方が小さくなります。
③  徴収方法
 個人住民税の納税の方法は普通徴収と特別徴収の二つの方法があり、いずれかの方法によって納税することとなります。
(ア)    普通徴収
普通徴収とは、毎年6月中旬ごろに送られてくる納付書に基づき、納付書が送られてきた本人が自ら住民税を納める方法をいいます。
納期は6月末、8月末、10月末と翌年1月末の4回に分かれています。
(イ)    特別徴収
  特別徴収とは、給与所得者に給与を支払う者が、その給与の支払いの際に住民税を差し引いて、その給与の支払者が給与所得者の代わりに住民税を納める方法をいいます。
  こちらについては、毎月の徴収税額の通知書が5月に送られてきますので、それに基づき給与から天引きし、その天引きした翌月10日までに給与の支払者が納税します。
  簡単にいうと、所得税の源泉徴収制度とほぼ同じということになります。
【参考】 社会人2年目から住民税がかかる理由
 社会人1年目を思い出してみると、1年目から所得税は源泉徴収されていたけど、そういえば住民税はとられていなかったという方がほとんどだと思います。
 これは、上記の通り、住民税の場合は前年の所得に基づいて特別徴収するからです。
 所得税の源泉徴収の場合はその年分をその年に徴収されますが、住民税の場合1年遅れの忘れた頃にやってくるため、前年に稼ぎすぎた場合注意が必要です。


酒井税務会計事務所通信 2014.5月号
今月のテーマ 損金とならない交通反則金等について

 今回は交通反則金等の罰金などについて取り上げてみたいと思います。
会社の営業回りで、待ち合わせの時間なのに、駐車場が見つからない...。つい路上駐車してしまったら、駐車違反のキップを切られてしまった...。こんなケースもあるかもしれません。

 ⒈交通反則金

 交通反則金については、交通違反が業務に関連するかしないかによって、取り扱いが異なります。

    業務に関連する場合

 法人がその役員又は使用人に対して課された交通反則金を負担した場合、その交通反則金が業務の遂行上課されたものであるときは、法人の損金(費用)の額に算入できないこととなっています。

つまり、会計上は費用として処理していても、法人税を計算する上での所得を計算する際には、損金(費用)としては認められません。(会社が負担するのは構いませんが、経費にはなりません。)

これは法人だけに限らず、個人の場合でも同じで、交通反則金は確定申告をする際には必要経費の額には算入できません。

ただし、例えば駐車禁止のところに車を放置してしまい、レッカーで移動させられた場合のレッカー代や保管料等については、交通反則金等には該当しませんので、会計上も税務上も損金(費用)として認められることとなります。

 ※ 業務に関連した違反のため会社が負担するとうようなケースもあるかもしれませんが、これだと会社が法令違反を元々認めているとも取られかねませんので、コンプライアンスの面でも全額会社負担は行わず、会社と個人が折半するというような会社も多いみたいです。

     業務に関連しない場合

法人がその役員又は使用人に対して課された交通反則金を負担した場合、その交通反則金が業務の遂行上課されたものでないときは、その違反をした役員又は使用人に対する給与として取り扱われます。(本来会社が負担すべきものではないので、その者に対する給与(賞与)となります。)

※ 給与として取り扱われるなら、損金(費用)として認められると思われるかもしれませんが、確かに使用人に対する交通反則金を肩代わりした場合、使用人に対する給与として損金として認められます。

しかし、役員に対する給与については法人税法上細かく規定されており、⑴毎月同額を支給する定期同額給与、⑵所定の時期に確定額を支給する定めにもとづいて支給する給与で、事前に税務署長に届出をした事前確定届出給与と呼ばれるもの、⑶利益に関する指標を基礎として支給される給与で一定の要件を満たす利益連動給与(上場企業等)の三つしか基本的には損金(費用)として認められません。

従って、役員に対する、業務に関連しない交通反則金は役員給与になるとしても、当然上記の三つの給与のいずれにも該当しませんので、法人税法上は損金(費用)として認められないこととなります。

【参考】 なぜ役員に対する給与が上記のものしか認められていないのか?

役員は使用人とは異なり、自らの給与を自らで決定することができますので、例えば、会社の利益が結構出そうで、法人税の支払いが多くなりそうな時に、役員給与を多くし、利益と相殺することを認めてしまうと、会社の利益を操作し、容易に租税回避を行えてしまうからです。

したがって、役員に対する給与は、法人税法上は基本的に上記の三つしか認められていません。

なお、給与とされる場合には、個人の所得に認定されますので、所得税(復興特別所得税含む)の源泉徴収の対象となります。

 2.延滞税等

 

 法人税や所得税、消費税などを支払期限までに支払わなかった際に課せられる延滞税等(税に関する罰金は、無申告加算税など色々ありますが、ここでは延滞税等とさせていただきます)は、交通違反ではないですが、税金を支払期限までに支払わなかった罰として課せられるもので、交通反則金と同じく、法人税法上損金(費用)の額に算入できませんし、もちろん、所得税法上も必要経費の額に算入できません

 【参考】 なぜ罰金等が経費とならないのか?

 この税金に係る罰金である延滞税等がなぜ、法人税法上損金(費用)の額に算入できないかといいますと、この延滞税等はあくまで社会的なペナルティとして課せられるものです。

 そのペナルティとして支払ったものに対して、損金算入を認めてしまうと、その分会社の利益が軽減されるため、罪を償うという意味での罰金の本来の目的に反してしまうためです。

 ペナルティが経費とされてしまえば罰としての効果が軽減されてしまいますので、法人税法において延滞税等は損金(費用)の額に算入することが出来ないのです。

 3.その他の経費とならない税金

  上記の二つの他にも、支出を伴っているにも関わらず損金(費用)の額に算入できない税金があります。

         印紙税法による過怠税

 前月の事務所通信にてお知らせいたしましたが、印紙税をその課税文書作成時までに納付しなかった場合には過怠税というものが課されることとなります。

過怠税については原則としてその納付しなかった印紙税額の3倍となっており、過怠税は上記の延滞税等と同様罰金の性格を持っていますので、法人税法上損金(費用)の額に算入することができません

通常の3倍の税額+損金不算入というかなり重いペナルティですね。


       
法人税及び住民税

 法人税や住民税の本税(延滞税等ではない通常の税金)についてですが、こちらについても実は法人税法上損金(費用)の額に算入することが出来ません。同じ所得に対して課税される事業税と地方法人特別税は損金(費用)の額になりますので、ややこしいですね。


 緊 急 告 知 

マイクロソフト「IE」の脆弱性に世界震撼

利用シェア60%の閲覧ソフトが直面した危機

2014年04月30日 東洋経済ONNLINEより転載 http://toyokeizai.net/articles/-/36708

"インターネットへの入り口"が大きく揺れている。米マイクロソフト社製ウェブブラウザInternet Explorer(IE)に発覚したセキュリティホール(安全性に関する脆弱性の問題)が波紋を拡げているのだ。

同社は4月28日、「Internet Explorer の脆弱性により、リモートでコードが実行される」というセキュリティ警告を 発表。このセキュリティホールを利用すると、第三者がIEでアクセスしたコンピュータ上でプログラムコードを動かしたり、意図しないウェブコンテンツへと 誘導することが可能になる。IEのバージョン6以降、最新版のバージョン11まで、すなわち現在稼働している、ほぼ全てのIEで確認されている。

米国土安全保障省(DFS)のコンピュータ緊急対応チームは、今回の問題がコンピュータ内の使用済みメモリ領域を自由に使えてしまうなどの問題、 IE6~11への攻撃などを確認した上で、「代替策として有効な対応策がマイクロソフトから発表されるまでは、IE以外の代替ブラウザを使用することを推 奨する」と発表した。

最善の方法は、IEを使わないこと。しかし、現実問題としてIEでしか正常に動作しないアプリケーションを抱えている企業も多いはずだ。そこで、代替ブラ ウザが活用できる範囲、かつイントラネットではなく外部へ接続を行う場合には、可能な限り代替のブラウザを使う、というのが現実解だ。IEを使用する場合 には、問題に対応したIEを出荷するまでに有効な緊急対応策を、マイクロソフト自身が発表している。

 

IPA(独立行政法人 情報処理推進機構)のサイトでも説明がされています。
 
http://www.ipa.go.jp/security/ciadr/vul/20140428-ms.html

 

※ 具体的な対策としては Internet Explorerは使わずに、一刻も早く、下記のようなブラウザをインストールして利用する必要があります。

 

Chrome(クローム)
http://www.google.co.jp/intl/ja/chrome/browser/
firefox(ファイヤーフォックス)
http://www.mozilla.jp/firefox/
opera(オペラ)
http://www.opera.com/ja

 

【編集後記】-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-

今年もGWの季節となりましたが、休み中のご予定はいかがでしょうか?暦通りにいくと最大4連休ですが、世の中には11連休なんて人もいらっしゃるとか。

春の交通安全週間も終わったばかりですが、GW中に車でお出かけになる際には交通違反などに十分注意してお出かけください。

そこで今回は、交通違反等はないに越したことはないですが、万が一罰金などを科せられた場合には、税務上どのような処理になるのか、お知らせしたいと思います。

ださい。

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酒井税務会計事務所 税理士 酒井邦浩

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 既にご存知の方もいらっしゃると思いますが注意喚起のために書いておきます。

米国土安全保障省(CSA)のコンピュータ緊急対応チームは、今回の問題がコンピュータ内の使用済みメモリ領域を自由に使えてしまうなどの問題、Microsoft 社の Internet Explorer6~11への攻撃などを確認した上で、「代替策として有効な対応策がマイクロソフトから発表されるまでは、IE以外の代替ブラウザを使用することを推奨する」と発表しました。

Internet Explorer の脆弱性対策について(独立行政法人情報処理推進機構(IPA))が詳細を説明していますので、興味のある方は確認してください。


http://www.ipa.go.jp/security/ciadr/vul/20140428-ms.html


具体的な対策としては、有名どころの下記のブラウザに一刻も早く変えるのはいいと思われます。

chrome

http://www.google.co.jp/intl/ja/chrome/browser/



ファイヤーフォックス
http://www.mozilla.jp/firefox/



opera
http://www.opera.com/ja

今月のテーマ 印紙税について

1.印紙税の基本

 印紙税は、「契約書」「手形」「領収書」などの文書に対して課される税金です。印紙税は、これらの文書を作成した人が、定められた金額の収入印紙を文書に貼り付け、これに消印して納付します。

通常は契約書であれば、契約者の当事者同士が消印を、領収証であれば、受領した者が消印をすることが多いですが、別に作成者自身のものである必要はなく、代理人や使用人のものでもよいこととなっています。また、印鑑を押印しなくても、署名でも構いません。

 2.領収証の非課税枠が3万円未満から5万円未満となりました。

 皆様が良く目にする収入印紙は領収証のものかと思いますが、今回こちらについての改正がありました。

平成26331日までの、領収証「金銭又は有価証券の受取書」については、記載された受取金額が3万円未満のものが非課税とされていましたが、平成26年4月1日以降に作成されるものについては、受取金額が5万円未満のものについて非課税とされることとなりました。

 50,000円未満 = 49,999円以下  は非課税
消費税等を区分していれば下記となります。 

→ 合計 53,998円(本体価格 49,999円 消費税等 3,999円)以下  は非課税

 3.金額の判定について

 建築工事などの請負契約書や、商品などの販売代金を受取ったときに作成する売上代金の受取書などは、その文書の記載金額に応じて印紙税が課税されます。

 この「記載金額」は、消費税及び地方消費税の額(消費税額等)を含んだ金額とされますが、次の文書については、消費税額等を区分して記載している場合、又は、税込価格及び税抜価格が記載されていることにより、その取引に当たって課される消費税額等が明らかである場合には、記載金額に消費税額等を含めないこととされています。
1)第1号文書(不動産の譲渡等に関する契約書)

2)第2号文書(請負に関する契約書)

3)第17号文書(金銭又は有価証券の受取書)

    「消費税額等を区分して記載している」とは、例えば、以下のような記載方法をいいます。 

・ 請負金額 108万円(税抜価格 100万円 消費税額等 8万円)

・ 請負金額 108万円(うち消費税等 8万円)

・ 請負金額 100万円 消費税額等 8万円 合計 108万円

4.印紙税を納めなかった場合

印紙税をその課税文書作成時までに納付しなかった場合には過怠税(かたいぜい)というものが課せられることになります。

過怠税の金額は、原則としてその納付しなかった印紙税額の3(最低額は1,000円)とされています。(自主的にその不納付を申し出るなど一定の要件を満たせば、不納付額の1.1倍とされることになります。) 

また、印紙を適切な方法で消印しなかった場合には、消印されていない印紙の額面に相当する金額の過怠税が徴収されることになります。 

なお、この過怠税は罰金と同様に、費用(損金)に算入することができません。

5.過誤納となったときの処理

課税文書が書損じや汚損などで使用できなくなった場合や、多い金額の収入印紙を貼ってしまった場合は、「印紙税過誤納[確認申請・充当請求]手続」を管轄税務署で行うことにより、印紙税の還付や充当を受けることができます。 

この場合、確認申請書又は充当請求書と一緒に過誤納となった事実を証明するために、その文書を提示する必要があります。

6.クレジット決済の場合の領収書に印紙は不要です。

17号の1文書(売上代金に係る金銭又は有価証券の受取書)は、金銭又は有価証券の受領事実を証明する目的で作成されるものです。クレジット販売の場合には、信用取引により商品を引き渡すものであり、その際の領収書であっても金銭又は有価証券の受領事実がありませんから、表題が「領収書」となっていても、課税文書には該当しないため、印紙を添付する必要はありません。
 ただし、クレジットカード利用の場合であっても、その旨を「領収書」に記載しないと、課税文書に該当することになりますので。 但し書きで、「クレジットカードご利用による」等の記載をしておく必要があります。 

7.印紙税の節税

印紙税は「紙の文書」に対して課税されるものであるため、印紙税を節税するために、最近では電子手形の利用やメールでの契約なども行われ始めました。ただし、重要な契約書などの場合には、電子取引の記録の偽造や改ざんを防ぐために電子署名の利用等が必要と思われます。

【消費税に関するお知らせ】

 平成26年4月1日以降の課税取引に対する消費税及び地方消費税(以下「消費税等」といいます)は、税率が8%とされることになりました。

この消費税改正により平成26年4月1日以降の期間に関する顧問料、決算料等の税理士報酬につきましては真に恐縮で御座いますが、税率8%によりご請求させていただきます。

従いまして、毎月の顧問料のお支払いに関しましては、平成26年4月1日以降の期間に対する顧問料については税率8%による消費税等を加算した金額のお支払いをお願いしたく、よろしくお願い申し上げます。

【編集後記】-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-

今年は大雪が降り寒い日が続きましたが、3月後半になると急に暖かい日が増え、桜が例年より一足早く満開となりました。

私どもの近くの戸越公園も桜の花が綺麗で、地元の方々が集まって花見をしております。昨年は目黒川の桜を見に行きましたが、今年はどこに行くか迷っております。散ってしまう前に行かなければ...。

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 酒井税務会計事務所通信 2014.3月号

 今月のテーマ 消費税増税にあたって注意すべき点

  消費税の引き上げの日まであと1か月を切りました。前二回は原則課税と簡易課税を選択している事業者について消費税増税後の影響をご説明いたしました。

今回は消費税増税後の実際の価格表示の方法や、その他の注意すべき点についてお知らせしたいと思います。
事前準備はお済でしょうか?

消費税増税まであとわずかになりましましたが対策はお済でしょうか?会計ソフトや販売ソフトはもちろんですが、レジスター等も新消費税の対応をする必要があります。4月1日から税額を8%に自分で変更できるものばかりではないので、事前に入替やバージョンアップの準備をしておく必要があります。

飲食店や小売店の方もメニューや値札なども新消費税対応にしないと、全部自分のところで消費税増税分を被ることになってしまいます。また、カタログやウェブ等もお忘れのないようにしてください。

 不動産の賃貸料についてご確認してください

 不動産を貸している方も借りている方も契約書などで今月からの支払をチェックしてください。

 居住用の物件は非課税のため、消費税の増税の影響はありませんが、居住用以外の事務所や店舗などの賃貸は消費税が5%から8%に上がります。また、青空駐車場で砂利なども敷かれていないものは、土地の賃貸として非課税とされますが、アスファルトや砂利が敷かれたものや機械式の駐車場は消費税が同様に上がりますので4月分以降の賃料がどうなっているのかをご確認ください。

特に慣例として、賃料は前家賃が多いので、3月に支払う家賃は4月分ということですので新消費税分を支払う(貰う)事になります。

 増税後の価格表示について

 現状の価格表示は、消費者が商品を購入するときいくら払えばいいのかを明瞭にするため、商品の本体価格に消費税分を含めた「総額表示」が義務付けられていました。

 しかし、値札の貼り替え作業といった事業者の事務負担を軽減させる観点から、昨年の10月に「消費税転嫁対策特別措置法」が施行され、2017年3月31日までは「総額表示」に加えて「税抜表示」も認められるようになりました。

 この「税抜表示」については商品の“値ごろ感”を出すことができるため、事業者にとっては是非とも活用したい方法ですが、「税抜表示」を行うには要件があります。

 実際の表示方法

 では実際にどのような表示が可能なのか、具体例を示してみましょう。

(1)○○○円(税抜き)(2)○○○円(税抜価格)(3)○○○円(税別)(4)○○○円(税別価格)(5)○○○円(本体) (6)○○○円(本体価格)(7)○○○円+税 (8)○○○円+消費税

 これらの他にも、個々の商品の値札で税抜価格のみを表示し、店内の目につきやすい場所に「当店の価格はすべて税抜表示となっております」などと明瞭に掲示する方法も認められています。

 ただし、いずれもわかりやすく表示することが要件で、税抜きの文字が極端に小さいものなど、消費者に誤解を与える恐れのある表示は認められていません。
なお、実際にどの程度この「税抜表示」が使われる見込みであるかは、業界によって対応が分かれています。1円単位の安値競争で消費者の取り込みにしのぎを削るスーパー業界には「商品そのものが値上がりした印象を与える」税込表示に抵抗感が根強く、「税抜き表示を基本とする」との方針を決定しており、スーパーでは税抜き表示が主流になる見通しで、一部のスーパーでは消費者に税抜表示に慣れてもらうためにすでに「税抜表示」を行っている店舗も見受けられる。

一方、他の業界では消費者にとってわかりやすい表示をすべきだとの考えから、これまで通り「税込表示」を行うと表明している企業もあり、4月以降商品を購入する際は注意が必要です。

 

セール時の表示方法

 通常の販売のほか、セール時に表示する価格についても誤認防止のため以下のような表示は禁止されています。

× 消費税はいただきません。
× 消費税8%還元セール
× 消費税相当分、次回購入時に使用できるポイントを付与します。

 では、セール時にはどのような表示方法が認められるのでしょうか。
○ 「春の生活応援セール 」「新生活応援セール」→ 消費税との関連がはっきりしていない。
○ 「3%値下げ」「3%還元セール」 → たまたま消費税率の引き上げ幅と同じと考えられる。

       「8%値下げセール」→ たまたま消費税率と一致すると考えられる)

このような表示方法は、消費税との関連がはっきりしないことや、たまたま消費税率の引き上げと一致するだけで、認容されます。

 売上請求書などの相手先への通知

価格の表示方法の他に注意すべき点として、事業者として請求する側の立場を考えてみましょう。新消費税法は、「施行日(平成26年4月1日)以後の資産の譲渡、資産の貸付及び役務の提供」について実際に適用されます。

つまり、資産の譲渡等がいつ行われたかによって適用される税率が変わってきます。

そこで資産の譲渡等の時期の判定が重要になってくるわけですが、例えば、資産を販売する場合には実際にその資産を引き渡した日、資産を修理することによって対価の支払いを受けるような取引などはその修理がすべて終わった日をもって適用される税率を判定します。 

具体的な例をあげてみましょう。

 (1)3月14日に受注を受けた本体価格10,000円の商品を3月16日に取引先へ納品ました。この場合は、3月16日に商品が取引先へ渡っていますので、消費税5%の適用となります。

消費税5%適用=10,500(5%の税込)

(2)
3月14日に受注を受けた本体価格10,000円の商品が、こちらの都合で手配が遅れて4月1日に取引先へ納品しました。

    この場合は、商品の譲渡が完了したのが4月1日となりますので、消費税8%の適用となります。

消費税8%適用=10,800円(8%の税込)

※こちらの都合で間に合わなかったので仮に10,500円で売却したとしても、新消費税での取引とされます。

10,500円÷1.08=9,723円の本体価格と8%の消費税等777円

消費税8%適用=10,00円(8%の税込)

(3)4月3日に受注を受けた本体価格10,000円の商品を4月15日に取引先へ納品しました。

消費税8%適用=10,800(税込)

(4)4月15日に1ケ月分(3月16日から4月15日までの期間)の売上を締め、請求書を出しました。

    1ケ月分の売上高合計300,000円(税別)

    内訳 3月16日~3月31日までの期間200,000円 4月1日~4月15日までの期間100,000円)

 この場合、請求金額の合計は税抜300,000円で4月15日締めだからといって、一律に8%の消費税を掛けて324,000円という訳にはいきません。もちろんサービスで5%という訳にもいきません。

200,000円×1.05+100,000円×1.08=318,000円というように、税率を分けて計算する必要があります。

このように月末締めでない場合には、トラブル防止のために一度3月末で締めて、4月以降の分は別に請求書を発行した方が、売上管理の面でもいいかもしれません。

【編集後記】-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-

先月は東京が何十年ぶりの大雪に見舞われてびっくりしました。やっとの思いで家の前の雪かきを終えたと思っても、最初に行ったところはまた雪が積もってやり直し。昔スキー場の近くでアルバイトをした時に、一日何度も雪かきをしたことを思い出しました。今月は雪かきをするような事がないといいのですが...。

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酒井税務会計事務所 税理士 酒井邦浩

新春のお喜びを申し上げます。 昨年中は大変お世話になり、誠にありがとうございました。
昨年より年賀状に代わりこの事務所通信をもって新年のご挨拶とさせていただいております。

本年も皆様方のお役に立てるよう精一杯努力致しますので、どうぞよろしくお願い申し上げます。

酒井邦浩
昨年はアベノミクスの効果もあり、ニッポン株式会社は大きく躍進しました。中小企業にとってはまだまだ景気回復の実感がなく、個人の給与も上がっているのは一握りという話もあります。しかし、何年か前まで日本の状況を思い浮かべれば沢山の明るい材料が見えてきたと言えると思います。
日本の景気が回復しつつあります。今年は企業にとっても個人とっても実りのある年になればいいと切に願います。
私ごとですが、昨年で丁度50歳になりました。今年からは一つずつ若返るような気持で、あと50年。0歳目指して頑張ろうと思っております。
本年もどうぞよろしくお願いいたします。

西澤健次
 具体的な仕事の目標もいろいろありますが、今年は初心(文学部心理学科卒)に戻り、お客様のお話をよく聴くことをより意識して行きます。
お客様の状況の把握や要望の理解はもちろんですが、新しい夢やアイディアを引き出せるようにもなりたいと思っています。
 プライベートでは、運動音痴なのですが、昨年から子どもに付き合って 空手を始めました。かなりハードでキツいのですが、どうにか続けて行き、若い頃よりパワーアップしていきたいと思います。
本年もよろしく お願いします。

石井慎一
新年、明けましておめでとうございます。
少し痩せるつもりが・・・
体重が減りもせず・・・
増えもせず・・・           
の石井(若干の太り気味を継続中)です。
平成25年度は、震災以降のどんよりした空気が東京オリンピック開催決定によって、改善されていると少しだけ実感できる年だったように思います。
身近な話では、去年からお付き合いをいただく様になった新規のお客様がいらしたり、また、廃業を視野に入れて契約を解消されたお客様が、事業を継続することを決め、再度契約をいただいたケースもございました。
平成26年度は、去年以上に新たなお客様との出会いを追求したいと思います。


【今月のワンポイントアドバイス】

今年は久しぶりに消費税の税率がUPする年です。世間の関心が高い割には、今だに価格表示の問題やソフトウェアの対策をとられていないお客様も多いかもしれません。今回は増税についての誤解に関することに焦点を当ててみます。

消費税増税の影響について → ~物は増税後に買うべし!?~ 

多くの事業者の方が勘違いをされていますが、原則課税を採用されている方は、消費税が増税されても、実は全く損益に影響はありません。
もちろん最終的に消費税を負担する事になる消費者である個人は、増税後はその分高い税を負担することになりますが…。

下記のケースで確認をして見てください。売上高が1,000万円(消費税別)で消費税の対象となる経費が600万円(消費税別)を現金で決済した場合の内容です。

消費税5%時 (単位:万円)
(税込経理)
借方 貸方
現金 1,050 売上 1,050
経費 630 現金 630
消費税 20 未払消費税 20
会社の利益 400 ④-②-③
現金残高 420 ①-⑤
納付すべき消費税 20
消費税納税後の現金残 400 ①-⑤-⑥
(税抜経理)
借方 貸方
現金 1,050 売上 1,000
      仮受消費税 50
経費 600 現金 630
仮払消費税 30      
会社の利益 400 ④-②
現金残高 420 ①-⑥
納付すべき消費税 20 ⑤-③
消費税納税後の現金残 400 ①-⑥-(⑤-③)
費税8%時
(税込経理)
借方 貸方
現金 1,080 売上 1,080
経費 648 現金 648
消費税 32 未払消費税 32
会社の利益 400 ④-②-③
現金残高 432 ①-⑤
納付すべき消費税 32
消費税納税後の現金残 400 ①-⑤-⑥
(税抜経理)
借方 貸方
現金 1,080 売上 1,000
      仮受消費税 80
経費 600 現金 648
仮払消費税 48      
会社の利益 400 ④-②
現金残高 432 ①-⑥
納付すべき消費税 32 ⑤-③
消費税納税後の現金残 400 ①-⑥-(⑤-③)
売上の時期が5%の消費税で経費支払時が8%だった場合
(税込経理)
借方 貸方
現金 1,050 売上 1,050
経費 648 現金 648
消費税 2 未払消費税 2
会社の利益 400 ④-②-③
現金残高 402 ①-⑤
納付すべき消費税 2
消費税納税後の現金残 400 ①-⑤-⑥
(税抜経理)
借方 貸方
現金 1,050 売上 1,000
      仮受消費税 50
経費 600 現金 648
仮払消費税 48      
会社の利益 400 ④-②
現金残高 402 ①-⑥
納付すべき消費税 2 ⑤-③
消費税納税後の現金残 400 ①-⑥-(⑤-③)

結果をご覧のとおり、原則課税を採用されている法人は、消費税は単なる預かり金のため、どれだけ増税になったとしても、税負担は変わりません。
消費税の納税をするまでの間に、預っている消費税の分だけ現金残高は変動しますが、最終的な利益も現金残高も増税による影響は実は無いのです。
従いまして、消費税増税前に駆け込んで物品を購入しても、消費税の税負担は変わりませんので、全く得することはありません。逆に増税後に購入した方が、値引き販売等が起こりやすくなるため、得をするケースの方が多いと思われます。

税法は毎年必ず変わりますし、年の途中で急に変わることもございます。今後も私どもの顧問先の皆様には、事務所通信等でその都度お伝えしていきたいと思います。

平成26年も酒井税務会計事務所を宜しくお願い致します。
【編集後記】-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-
あっという間に1年が経ち、新しい年がスタートしました。今年は、あっという間に過ぎてしまわぬように、この一年の間に「やるべき事」や「やりたい事」をピックアップして、計画的に過したいと思います。
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みなさん、こんばんは。品川区の税理士の酒井邦浩です。

急に寒くなって、くしゃみ連発です。明日は税理士会の釣り会だというのに...


自民党政権に変わってから、株式が好調ですね。今日の日経平均は15,000円を目指す展開となりましたが、最後にしぼんでしまって届かずじまいでしたが。

みなさんの中にもほくそ笑んでいる方もいるかもしれません。

いや、まだ全然含み損が減っただけだよって方もいるかもしれませんが....。


ここで、含み益がある方にお知らせです♪


現在上場株式の税金は所得税と復興特別所得税合わせて10.147%となっていますが、これが来年になると2倍になるのをご存知でしょうか?

実は今まで証券優遇税制で軽減税率が使われていたのですが、これが2013年12月で終了してしまい、原則どおりの課税に戻るという事になります。


保有している株式がまだまだ上がりそうだと思っている方も時期を見計らって一度利確をされてはいかがでしょうか?


まだ上がると思っていれば、またその株式を購入すれば良いだけです。

もちろん証券会社に支払う手数料を考慮して売るかどうかの検討をするのは当然ですが...。


例えば含み益が100万円の場合には、今年だと101,470円の税金ですが、来年だと203,150円となります。

さらに、この場合の注意点です!

株の売買を頻繁に行っている人方はもうご存知だと思いますが、12/25(水)までに約定させなければ年内の売買になりません。

約定日から起算して4営業日目に決済されるので、今年のケースですと12/26日だと間に合わないという事になあります。


まだ、時間がありますので、頃合を見計らって軽減税率の恩恵を受けられる方は検討してみてください。










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文責:税理士 酒井邦浩










本日は秋葉原で恒例の資産税研究会です。

テーマは下記で、今は丁度休憩時間。

20代だった私も50代ですので、長いですよね。

これを頑張れば明日は久しぶりに釣り!の予定ですが、雲行きが怪しいです。

あぁ、大原の海。何とか船が出られるといいんですが...。


1. 名義預金の帰属(相続財産の範囲) 

2.消費税の改正に係る経過措置(費目ごとの検討) 

3.起業・創業の際の創業補助金の申請について 

4.事例検討
  (1) 貸倒損失計上の時期等について
  (2) 合併について 

5.1時間でわかるかもしれない公的年金の基本

6.福岡地裁 平成21年2月19日の判決
 「非課税とされるレクリエーション費用等」


みなさん、こんばんは。

品川区の税理士の酒井邦浩です。

私どもの事務所はお客さまの決算が重なり10月が一番忙しい季節でして、結局休みは全く取れずに、毎日夜遅くまで仕事をしていました。

あぁ、12時過ぎちゃった...。明日というか今日も早いから、そろそろ上に上がろうか....。

職場と住まいが上と下というのは、こういう時には便利ですよね。

仕事に歯止めが利きませんが、こういう忙しい時には融通がききます!

しかし、やっと普通の生活に(暫し?)戻ることがでます♪

で、直ぐに釣りに行きたかったのですが、家族サービスもしなくてはなりません。

というわけで釣りは来週に持ち越しで、明日から2泊3日で黒部ダムに行ってきます。

ちょうど紅葉のシーズンですが、上の方はもう、雪が積もっているとのことです。




 

 酒井税務会計事務所通信 2013.11月号

 

今月のテーマ 暴力団排除条例について

 

最近、某銀行が暴力団関係者への融資に関して多くのメディアで取り上げられてております。物事を安易に考えていたのか、当初の説明とは違う事実が直ぐに分かってしまい、さらに事を大きくしています。

以前にも総会屋への利益供与事件や反社会的勢力への顧客情報流出などの問題を起こし、そのたびに再発防止を誓っていただけに、根は相当深そうです。

今回、また再発防止を誓われても「前回と具体的にどう違うのか?」と思ってしまう部分もありますが、現実問題として、相手が反社会勢力と知らずに接触してしまう可能性は全ての人に存在すると思います。

しかし、事業活動において知らなかっただけでは、済まない場合もありますので、企業を守るためにも最低限の注意は必要かと思われます。

 

以下に東京都の暴排条例について一部を抜粋した内容を載せています。(警視庁HPより)

http://www.keishicho.metro.tokyo.jp/sotai/haijo_seitei.htm#gaiyou_etc

東京以外は、各県警HPに同様の記載があるはずですのでそちらを参考にしてみてください。

 

Q 事業者は、契約を締結する場合には、契約の相手方が暴力団員であるか否かを必ず確認しなければならないのですか?

A 条例では、事業者が事業に関して締結する契約が「暴力団の活動を助長し、又は暴力団の運営に資することとなる疑いがあると認められる場合」に、契約の相手方が暴力団関係者でないかを確認するよう努める旨を定めています(第18条第1項)。

この規定については、努力義務規定であり、例えば、スーパーやコンビニで日用品を売買するなど、通常、一般的に取引の相手方について身分を確認しないような場合についてまで、あえて相手方の確認をするよう求めるものではありません。

Q 契約を締結する場合に、契約の相手方が暴力団員であるか否かを確認する方法について教えてください。

A 警察では、暴力団との関係遮断を図るなど暴力団排除活動に取り組まれている事業者の方に対し、契約相手が暴力団関係者かどうかなどの情報を、個々の事案に応じて可能な限り提供します。事業者の方で契約相手が暴力団関係者かもしれないとの疑いを持っているものの、本人に確認することが困難であるような場合などには、最寄りの警察署、組織犯罪対策第三課又は(公財)暴力団追放運動推進都民センターにご相談ください。

Q 警察に相談して情報提供を受けるために準備するものはありますか?

A 確認を求める契約相手の氏名、生年月日(可能であれば住所)が分かる資料や、お持ちの場合は暴力団排除の特約を定めた契約関係資料、契約相手が暴力団関係者の疑いがあると判断した資料(理由)などを準備してください。

Q 警察から暴力団関係者に該当するとの情報提供を受け、契約締結を拒絶する際、警察からの情報に基づくことを相手方に伝えてもよいですか?

A 契約自由の原則(契約を締結するか否かを決定する自由及び誰と契約するかの契約の相手方選択の自由)により、拒絶する理由を相手方に説明する義務はありませんが、必要であれば伝えてかまいませんので、情報提供を受けた警察部署に相談してください。

Q 警察からはどのような情報を提供してもらえますか?

A 事案にもよりますが、相手方が暴力団員か、暴力団員と密接な関係を有する者かなどの情報を提供します。

Q契約を締結する場合には、必ず契約書に暴力団排除に係る特約条項を設けなければならないのですか?

A 条例では、事業者が「その行う事業に係る契約を書面により締結する場合」において、特約条項を書面に定めるよう努める旨を定めています(第18条第2項)。

これについても、Q 1と同様、努力義務規定であり、書面により締結する全ての契約について特約条項を定めなければならないというものではありません。

しかしながら、契約の締結後に相手方が暴力団関係者であることが判明した場合において、催告なく解除するなどの対処ができるよう、可能な限り契約書面に特約条項を盛り込むように努めてください。

Q 契約の相手方が暴力団関係者であることが判明した場合に「催告することなく契約を解除することができる」ようにするためには、どのようにすればよいのですか?

A 契約を締結する際に契約の相手方から、自己が暴力団員、暴力団関係者でないことを表明する書面(表明確約書※)を徴するようにして、暴力団でないことを確約するよう求めてください。

さらに、この様な書面とあわせて、契約締結後に契約相手が暴力団員等であることが分かった場合には、その契約を解除することができるように、契約書に特約条項を設けておけば、後に相手方が暴力団関係者であると判明したときに、関係遮断を行うことができます。

 

      「表明確約書」とは、契約する際に、相手方から現在又は将来にわたって、「自分は暴力団員ではないこと」、「暴力団との関係がないこと」及び「暴力的な要求行為等を行わないこと」を表明させ、これに違背した場合や虚偽の申告をした場合には、無催告で解約に応じ、これによって生じた損害を自分の責任とすることを確約させる文書です。

なお、詳しい事項については、(公財)暴力団追放運動推進都民センターのホームページで確認してください。

「表明確約書」の記載例については、こちらからダウンロードすることができます。


  (公財)暴力団追放運動推進都民センターホームページ 「暴追東京ねっとわーく Vol.39」PDFファイル

http://boutsui-tokyo.com/sjk/pdf/network39_01.pdf

 


【編集後記】-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-

ついに来年4月からの消費税増税が確定し、これから先は、表示の準備やソフトの対応などをめぐり、本格的に準備をする必要がでてきましたね。でも、その前に年末調整の準備が先です。

税務署から年末調整関係の資料が届き出していると思います。また、従業員の皆様も保険に加入されている方は保険会社からも生命保険料控除の証明書が届き出していますので、無くなさい様にご注意ください。なお、何か御不明な点がございましたら、お気軽に御相談ください。

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