酒井税務会計事務所通信 2014.4月号 | 品川区@酒井税務会計事務所のブログ

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品川区の戸越「江戸を越えた街」にある会計事務所です。
代表は釣り好き税理士の酒井邦浩です。
税務や経営に関する役立つ情報の提供の他に、私やスタッフの日常についても書いていきたいと思います。
中小企業の活性化を目指して、何かお役に立てないか?と奮闘中です。

今月のテーマ 印紙税について

1.印紙税の基本

 印紙税は、「契約書」「手形」「領収書」などの文書に対して課される税金です。印紙税は、これらの文書を作成した人が、定められた金額の収入印紙を文書に貼り付け、これに消印して納付します。

通常は契約書であれば、契約者の当事者同士が消印を、領収証であれば、受領した者が消印をすることが多いですが、別に作成者自身のものである必要はなく、代理人や使用人のものでもよいこととなっています。また、印鑑を押印しなくても、署名でも構いません。

 2.領収証の非課税枠が3万円未満から5万円未満となりました。

 皆様が良く目にする収入印紙は領収証のものかと思いますが、今回こちらについての改正がありました。

平成26331日までの、領収証「金銭又は有価証券の受取書」については、記載された受取金額が3万円未満のものが非課税とされていましたが、平成26年4月1日以降に作成されるものについては、受取金額が5万円未満のものについて非課税とされることとなりました。

 50,000円未満 = 49,999円以下  は非課税
消費税等を区分していれば下記となります。 

→ 合計 53,998円(本体価格 49,999円 消費税等 3,999円)以下  は非課税

 3.金額の判定について

 建築工事などの請負契約書や、商品などの販売代金を受取ったときに作成する売上代金の受取書などは、その文書の記載金額に応じて印紙税が課税されます。

 この「記載金額」は、消費税及び地方消費税の額(消費税額等)を含んだ金額とされますが、次の文書については、消費税額等を区分して記載している場合、又は、税込価格及び税抜価格が記載されていることにより、その取引に当たって課される消費税額等が明らかである場合には、記載金額に消費税額等を含めないこととされています。
1)第1号文書(不動産の譲渡等に関する契約書)

2)第2号文書(請負に関する契約書)

3)第17号文書(金銭又は有価証券の受取書)

    「消費税額等を区分して記載している」とは、例えば、以下のような記載方法をいいます。 

・ 請負金額 108万円(税抜価格 100万円 消費税額等 8万円)

・ 請負金額 108万円(うち消費税等 8万円)

・ 請負金額 100万円 消費税額等 8万円 合計 108万円

4.印紙税を納めなかった場合

印紙税をその課税文書作成時までに納付しなかった場合には過怠税(かたいぜい)というものが課せられることになります。

過怠税の金額は、原則としてその納付しなかった印紙税額の3(最低額は1,000円)とされています。(自主的にその不納付を申し出るなど一定の要件を満たせば、不納付額の1.1倍とされることになります。) 

また、印紙を適切な方法で消印しなかった場合には、消印されていない印紙の額面に相当する金額の過怠税が徴収されることになります。 

なお、この過怠税は罰金と同様に、費用(損金)に算入することができません。

5.過誤納となったときの処理

課税文書が書損じや汚損などで使用できなくなった場合や、多い金額の収入印紙を貼ってしまった場合は、「印紙税過誤納[確認申請・充当請求]手続」を管轄税務署で行うことにより、印紙税の還付や充当を受けることができます。 

この場合、確認申請書又は充当請求書と一緒に過誤納となった事実を証明するために、その文書を提示する必要があります。

6.クレジット決済の場合の領収書に印紙は不要です。

17号の1文書(売上代金に係る金銭又は有価証券の受取書)は、金銭又は有価証券の受領事実を証明する目的で作成されるものです。クレジット販売の場合には、信用取引により商品を引き渡すものであり、その際の領収書であっても金銭又は有価証券の受領事実がありませんから、表題が「領収書」となっていても、課税文書には該当しないため、印紙を添付する必要はありません。
 ただし、クレジットカード利用の場合であっても、その旨を「領収書」に記載しないと、課税文書に該当することになりますので。 但し書きで、「クレジットカードご利用による」等の記載をしておく必要があります。 

7.印紙税の節税

印紙税は「紙の文書」に対して課税されるものであるため、印紙税を節税するために、最近では電子手形の利用やメールでの契約なども行われ始めました。ただし、重要な契約書などの場合には、電子取引の記録の偽造や改ざんを防ぐために電子署名の利用等が必要と思われます。

【消費税に関するお知らせ】

 平成26年4月1日以降の課税取引に対する消費税及び地方消費税(以下「消費税等」といいます)は、税率が8%とされることになりました。

この消費税改正により平成26年4月1日以降の期間に関する顧問料、決算料等の税理士報酬につきましては真に恐縮で御座いますが、税率8%によりご請求させていただきます。

従いまして、毎月の顧問料のお支払いに関しましては、平成26年4月1日以降の期間に対する顧問料については税率8%による消費税等を加算した金額のお支払いをお願いしたく、よろしくお願い申し上げます。

【編集後記】-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-

今年は大雪が降り寒い日が続きましたが、3月後半になると急に暖かい日が増え、桜が例年より一足早く満開となりました。

私どもの近くの戸越公園も桜の花が綺麗で、地元の方々が集まって花見をしております。昨年は目黒川の桜を見に行きましたが、今年はどこに行くか迷っております。散ってしまう前に行かなければ...。

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酒井税務会計事務所 税理士 酒井邦浩

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