酒井税務会計事務所通信2014.正月号  | 品川区@酒井税務会計事務所のブログ

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品川区の戸越「江戸を越えた街」にある会計事務所です。
代表は釣り好き税理士の酒井邦浩です。
税務や経営に関する役立つ情報の提供の他に、私やスタッフの日常についても書いていきたいと思います。
中小企業の活性化を目指して、何かお役に立てないか?と奮闘中です。

新春のお喜びを申し上げます。 昨年中は大変お世話になり、誠にありがとうございました。
昨年より年賀状に代わりこの事務所通信をもって新年のご挨拶とさせていただいております。

本年も皆様方のお役に立てるよう精一杯努力致しますので、どうぞよろしくお願い申し上げます。

酒井邦浩
昨年はアベノミクスの効果もあり、ニッポン株式会社は大きく躍進しました。中小企業にとってはまだまだ景気回復の実感がなく、個人の給与も上がっているのは一握りという話もあります。しかし、何年か前まで日本の状況を思い浮かべれば沢山の明るい材料が見えてきたと言えると思います。
日本の景気が回復しつつあります。今年は企業にとっても個人とっても実りのある年になればいいと切に願います。
私ごとですが、昨年で丁度50歳になりました。今年からは一つずつ若返るような気持で、あと50年。0歳目指して頑張ろうと思っております。
本年もどうぞよろしくお願いいたします。

西澤健次
 具体的な仕事の目標もいろいろありますが、今年は初心(文学部心理学科卒)に戻り、お客様のお話をよく聴くことをより意識して行きます。
お客様の状況の把握や要望の理解はもちろんですが、新しい夢やアイディアを引き出せるようにもなりたいと思っています。
 プライベートでは、運動音痴なのですが、昨年から子どもに付き合って 空手を始めました。かなりハードでキツいのですが、どうにか続けて行き、若い頃よりパワーアップしていきたいと思います。
本年もよろしく お願いします。

石井慎一
新年、明けましておめでとうございます。
少し痩せるつもりが・・・
体重が減りもせず・・・
増えもせず・・・           
の石井(若干の太り気味を継続中)です。
平成25年度は、震災以降のどんよりした空気が東京オリンピック開催決定によって、改善されていると少しだけ実感できる年だったように思います。
身近な話では、去年からお付き合いをいただく様になった新規のお客様がいらしたり、また、廃業を視野に入れて契約を解消されたお客様が、事業を継続することを決め、再度契約をいただいたケースもございました。
平成26年度は、去年以上に新たなお客様との出会いを追求したいと思います。


【今月のワンポイントアドバイス】

今年は久しぶりに消費税の税率がUPする年です。世間の関心が高い割には、今だに価格表示の問題やソフトウェアの対策をとられていないお客様も多いかもしれません。今回は増税についての誤解に関することに焦点を当ててみます。

消費税増税の影響について → ~物は増税後に買うべし!?~ 

多くの事業者の方が勘違いをされていますが、原則課税を採用されている方は、消費税が増税されても、実は全く損益に影響はありません。
もちろん最終的に消費税を負担する事になる消費者である個人は、増税後はその分高い税を負担することになりますが…。

下記のケースで確認をして見てください。売上高が1,000万円(消費税別)で消費税の対象となる経費が600万円(消費税別)を現金で決済した場合の内容です。

消費税5%時 (単位:万円)
(税込経理)
借方 貸方
現金 1,050 売上 1,050
経費 630 現金 630
消費税 20 未払消費税 20
会社の利益 400 ④-②-③
現金残高 420 ①-⑤
納付すべき消費税 20
消費税納税後の現金残 400 ①-⑤-⑥
(税抜経理)
借方 貸方
現金 1,050 売上 1,000
      仮受消費税 50
経費 600 現金 630
仮払消費税 30      
会社の利益 400 ④-②
現金残高 420 ①-⑥
納付すべき消費税 20 ⑤-③
消費税納税後の現金残 400 ①-⑥-(⑤-③)
費税8%時
(税込経理)
借方 貸方
現金 1,080 売上 1,080
経費 648 現金 648
消費税 32 未払消費税 32
会社の利益 400 ④-②-③
現金残高 432 ①-⑤
納付すべき消費税 32
消費税納税後の現金残 400 ①-⑤-⑥
(税抜経理)
借方 貸方
現金 1,080 売上 1,000
      仮受消費税 80
経費 600 現金 648
仮払消費税 48      
会社の利益 400 ④-②
現金残高 432 ①-⑥
納付すべき消費税 32 ⑤-③
消費税納税後の現金残 400 ①-⑥-(⑤-③)
売上の時期が5%の消費税で経費支払時が8%だった場合
(税込経理)
借方 貸方
現金 1,050 売上 1,050
経費 648 現金 648
消費税 2 未払消費税 2
会社の利益 400 ④-②-③
現金残高 402 ①-⑤
納付すべき消費税 2
消費税納税後の現金残 400 ①-⑤-⑥
(税抜経理)
借方 貸方
現金 1,050 売上 1,000
      仮受消費税 50
経費 600 現金 648
仮払消費税 48      
会社の利益 400 ④-②
現金残高 402 ①-⑥
納付すべき消費税 2 ⑤-③
消費税納税後の現金残 400 ①-⑥-(⑤-③)

結果をご覧のとおり、原則課税を採用されている法人は、消費税は単なる預かり金のため、どれだけ増税になったとしても、税負担は変わりません。
消費税の納税をするまでの間に、預っている消費税の分だけ現金残高は変動しますが、最終的な利益も現金残高も増税による影響は実は無いのです。
従いまして、消費税増税前に駆け込んで物品を購入しても、消費税の税負担は変わりませんので、全く得することはありません。逆に増税後に購入した方が、値引き販売等が起こりやすくなるため、得をするケースの方が多いと思われます。

税法は毎年必ず変わりますし、年の途中で急に変わることもございます。今後も私どもの顧問先の皆様には、事務所通信等でその都度お伝えしていきたいと思います。

平成26年も酒井税務会計事務所を宜しくお願い致します。
【編集後記】-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-
あっという間に1年が経ち、新しい年がスタートしました。今年は、あっという間に過ぎてしまわぬように、この一年の間に「やるべき事」や「やりたい事」をピックアップして、計画的に過したいと思います。
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