酒井税務会計事務所通信 2014.5月号 | 品川区@酒井税務会計事務所のブログ

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酒井税務会計事務所通信 2014.5月号
今月のテーマ 損金とならない交通反則金等について

 今回は交通反則金等の罰金などについて取り上げてみたいと思います。
会社の営業回りで、待ち合わせの時間なのに、駐車場が見つからない...。つい路上駐車してしまったら、駐車違反のキップを切られてしまった...。こんなケースもあるかもしれません。

 ⒈交通反則金

 交通反則金については、交通違反が業務に関連するかしないかによって、取り扱いが異なります。

    業務に関連する場合

 法人がその役員又は使用人に対して課された交通反則金を負担した場合、その交通反則金が業務の遂行上課されたものであるときは、法人の損金(費用)の額に算入できないこととなっています。

つまり、会計上は費用として処理していても、法人税を計算する上での所得を計算する際には、損金(費用)としては認められません。(会社が負担するのは構いませんが、経費にはなりません。)

これは法人だけに限らず、個人の場合でも同じで、交通反則金は確定申告をする際には必要経費の額には算入できません。

ただし、例えば駐車禁止のところに車を放置してしまい、レッカーで移動させられた場合のレッカー代や保管料等については、交通反則金等には該当しませんので、会計上も税務上も損金(費用)として認められることとなります。

 ※ 業務に関連した違反のため会社が負担するとうようなケースもあるかもしれませんが、これだと会社が法令違反を元々認めているとも取られかねませんので、コンプライアンスの面でも全額会社負担は行わず、会社と個人が折半するというような会社も多いみたいです。

     業務に関連しない場合

法人がその役員又は使用人に対して課された交通反則金を負担した場合、その交通反則金が業務の遂行上課されたものでないときは、その違反をした役員又は使用人に対する給与として取り扱われます。(本来会社が負担すべきものではないので、その者に対する給与(賞与)となります。)

※ 給与として取り扱われるなら、損金(費用)として認められると思われるかもしれませんが、確かに使用人に対する交通反則金を肩代わりした場合、使用人に対する給与として損金として認められます。

しかし、役員に対する給与については法人税法上細かく規定されており、⑴毎月同額を支給する定期同額給与、⑵所定の時期に確定額を支給する定めにもとづいて支給する給与で、事前に税務署長に届出をした事前確定届出給与と呼ばれるもの、⑶利益に関する指標を基礎として支給される給与で一定の要件を満たす利益連動給与(上場企業等)の三つしか基本的には損金(費用)として認められません。

従って、役員に対する、業務に関連しない交通反則金は役員給与になるとしても、当然上記の三つの給与のいずれにも該当しませんので、法人税法上は損金(費用)として認められないこととなります。

【参考】 なぜ役員に対する給与が上記のものしか認められていないのか?

役員は使用人とは異なり、自らの給与を自らで決定することができますので、例えば、会社の利益が結構出そうで、法人税の支払いが多くなりそうな時に、役員給与を多くし、利益と相殺することを認めてしまうと、会社の利益を操作し、容易に租税回避を行えてしまうからです。

したがって、役員に対する給与は、法人税法上は基本的に上記の三つしか認められていません。

なお、給与とされる場合には、個人の所得に認定されますので、所得税(復興特別所得税含む)の源泉徴収の対象となります。

 2.延滞税等

 

 法人税や所得税、消費税などを支払期限までに支払わなかった際に課せられる延滞税等(税に関する罰金は、無申告加算税など色々ありますが、ここでは延滞税等とさせていただきます)は、交通違反ではないですが、税金を支払期限までに支払わなかった罰として課せられるもので、交通反則金と同じく、法人税法上損金(費用)の額に算入できませんし、もちろん、所得税法上も必要経費の額に算入できません

 【参考】 なぜ罰金等が経費とならないのか?

 この税金に係る罰金である延滞税等がなぜ、法人税法上損金(費用)の額に算入できないかといいますと、この延滞税等はあくまで社会的なペナルティとして課せられるものです。

 そのペナルティとして支払ったものに対して、損金算入を認めてしまうと、その分会社の利益が軽減されるため、罪を償うという意味での罰金の本来の目的に反してしまうためです。

 ペナルティが経費とされてしまえば罰としての効果が軽減されてしまいますので、法人税法において延滞税等は損金(費用)の額に算入することが出来ないのです。

 3.その他の経費とならない税金

  上記の二つの他にも、支出を伴っているにも関わらず損金(費用)の額に算入できない税金があります。

         印紙税法による過怠税

 前月の事務所通信にてお知らせいたしましたが、印紙税をその課税文書作成時までに納付しなかった場合には過怠税というものが課されることとなります。

過怠税については原則としてその納付しなかった印紙税額の3倍となっており、過怠税は上記の延滞税等と同様罰金の性格を持っていますので、法人税法上損金(費用)の額に算入することができません

通常の3倍の税額+損金不算入というかなり重いペナルティですね。


       
法人税及び住民税

 法人税や住民税の本税(延滞税等ではない通常の税金)についてですが、こちらについても実は法人税法上損金(費用)の額に算入することが出来ません。同じ所得に対して課税される事業税と地方法人特別税は損金(費用)の額になりますので、ややこしいですね。


 緊 急 告 知 

マイクロソフト「IE」の脆弱性に世界震撼

利用シェア60%の閲覧ソフトが直面した危機

2014年04月30日 東洋経済ONNLINEより転載 http://toyokeizai.net/articles/-/36708

"インターネットへの入り口"が大きく揺れている。米マイクロソフト社製ウェブブラウザInternet Explorer(IE)に発覚したセキュリティホール(安全性に関する脆弱性の問題)が波紋を拡げているのだ。

同社は4月28日、「Internet Explorer の脆弱性により、リモートでコードが実行される」というセキュリティ警告を 発表。このセキュリティホールを利用すると、第三者がIEでアクセスしたコンピュータ上でプログラムコードを動かしたり、意図しないウェブコンテンツへと 誘導することが可能になる。IEのバージョン6以降、最新版のバージョン11まで、すなわち現在稼働している、ほぼ全てのIEで確認されている。

米国土安全保障省(DFS)のコンピュータ緊急対応チームは、今回の問題がコンピュータ内の使用済みメモリ領域を自由に使えてしまうなどの問題、 IE6~11への攻撃などを確認した上で、「代替策として有効な対応策がマイクロソフトから発表されるまでは、IE以外の代替ブラウザを使用することを推 奨する」と発表した。

最善の方法は、IEを使わないこと。しかし、現実問題としてIEでしか正常に動作しないアプリケーションを抱えている企業も多いはずだ。そこで、代替ブラ ウザが活用できる範囲、かつイントラネットではなく外部へ接続を行う場合には、可能な限り代替のブラウザを使う、というのが現実解だ。IEを使用する場合 には、問題に対応したIEを出荷するまでに有効な緊急対応策を、マイクロソフト自身が発表している。

 

IPA(独立行政法人 情報処理推進機構)のサイトでも説明がされています。
 
http://www.ipa.go.jp/security/ciadr/vul/20140428-ms.html

 

※ 具体的な対策としては Internet Explorerは使わずに、一刻も早く、下記のようなブラウザをインストールして利用する必要があります。

 

Chrome(クローム)
http://www.google.co.jp/intl/ja/chrome/browser/
firefox(ファイヤーフォックス)
http://www.mozilla.jp/firefox/
opera(オペラ)
http://www.opera.com/ja

 

【編集後記】-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-

今年もGWの季節となりましたが、休み中のご予定はいかがでしょうか?暦通りにいくと最大4連休ですが、世の中には11連休なんて人もいらっしゃるとか。

春の交通安全週間も終わったばかりですが、GW中に車でお出かけになる際には交通違反などに十分注意してお出かけください。

そこで今回は、交通違反等はないに越したことはないですが、万が一罰金などを科せられた場合には、税務上どのような処理になるのか、お知らせしたいと思います。

ださい。

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酒井税務会計事務所 税理士 酒井邦浩

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