南シナ海で中国主張の管轄権認めず 国際仲裁裁判 私見『ならず者国家の烙印』 | taroozaの不思議の謎解き 邯鄲(かんたん)の夢

taroozaの不思議の謎解き 邯鄲(かんたん)の夢

☆BLOGの話題は、精神世界とリアルな現実世界の話題です。
巡礼の旅で、危機に瀕する日本を感じました。
未来の孫たちへ、「日本人の霊的遺伝子」を繋げる責務が、今の世代にあります。

南シナ海で中国主張の管轄権認めず 国際仲裁裁判
7月12日 18時16分(NHK)
 
南シナ海を巡り、フィリピンが申し立てた国際的な仲裁裁判で、裁判所は、中国が主張する南シナ海のほぼ全域にわたる管轄権について 「歴史的な権原(けんげん)はない」と指摘し、中国の主張は国際法上、認められないという判断を示しました。南シナ海の問題を巡り、国際法に基づく判断が示されたのは初めてです。また、仲裁裁判では原則として上訴することはできないため、今回の判断が最終的な結論となります。
 
 
私見『ならず者国家の烙印』
 
クリップ twitter 九段線
 
・・・中比間の話し合いは何度も行われた。交渉に不誠実だったのは中国です。既成事実の構築(領土・領海・領空、領域の自国宣言、人工島の軍事化、広範な南シナ海の防空識別圏設定が真近)や、漁船への危険な排除行為が、フイリピンを怒らせ、ハーグ国際仲裁裁判所に提起された。
 
中国お得意の歴史問題を先行させる法理論は不発です。逆に仲裁裁判所から「歴史的な権原」がないと、最終的に裁定されたW
 
中国には南シナ海全域(九段線)にわたる管轄権が無い・・中国に「ならず者国家の烙印」が押されましたw
 
-----------------------------------------------------------------------------
 
「受け入れず、参加しないという中国政府の立場は、いくつかの理由に基づいている」とし、次のように主張している。
 
第1に、中国と南シナ海各国行動宣言はこれまで2国間共同声明、共同コミュニケなどの取り決めの中で、双方が交渉を通じて紛争を解決することを何度も声明している。
 
第2に、中国とフィリピンを含むASEAN諸国が2002年に調印した「南シナ海各国行動宣言」の第4条は、関係の係争は直接関連する当事国の交渉と話し合いによって解決するべきだと明確に定めている。
 
第3に、中国は2006 年に「国連海洋法条約」第298条の規定に基づき、海洋の境界画定、歴史的権原、軍事活動、行政と法執行などの問題での強制的紛争解決手続き適用を除外する宣言をした。一方、南海仲裁裁判の実質は領土主権と海洋境界画定問題だ。領土主権問題は「条約」の調整範囲に含まれず、海洋境界画定問題については、中国はすでに除外宣言をしている。
-----------------------------------------------------------------------------
 
 
【参考】
領土の取得と領土紛争に関して適用される原則
 
 1.用語解説
領域権原・・・一定の地域について、領域主権を有効に設定し行使するための原因または根拠となりうる事実
 
 領域主権・・・国家領域の領有・利用に関する排他的権利が及ぶ場所的な範囲を画定するとともに、そこに在留する全ての者に対し包括的な国家管轄権を行使しうる権能
 
 国家管轄権・・・国家がその国内法を一定範囲の人、財産または事実に対して具体的に適用し行使する国際法上の権能
 
 紛争・・・各国が相互に排除しまたは否認しあう主張を公然と行う場合
 
 2.領域の取得
 領域権原の取得は、以下の二種類に大別されます
 原始取得・・・それまでいずれの国にも属さない地域を先占その他の権原により、国家領域に編入すること。先占においては実効的な支配を要し、その地域における領有意志をもった国家活動(立法・行政・司法等)が実際になされることを要する。
 承継取得・・・それまで他国の領域であった部分を併合、割譲その他の権原により転移を受け、国家領域に編入すること
 
 3.時際法
 
過去の事実を検討する際に、一般的に、その当時に有効であった国際法規に照らして判断すること
 
 4.決定的期日
 国家間に領域を巡る紛争が発生した際には、決定的期日以前の平和的・継続的な支配が解決の基準となる。当時国間に紛争が発生し、または領域主権の帰属が決定的となったと見られる時期を、「決定的期日」として決定する。これが決定されると、この時期を基準として、領域権原の証拠となる事実の証拠力が定められる。原則として、決定的期日以前に存在した事実または行為に限り証拠力を認め、特に紛争の存在が明らかになった時点で当事国が自己の立場を有利にするために行った行為については、証拠力を否認する。この原則の例外として、決定的期日以前より継続する事情があり、当事国が自己の立場を有利にするために行ったものでないかぎり、証拠として考慮されうる。
 
 5 その他
 
・領域主権の表示は、遠い過去の時代に遡って必要とされるわけではなく、決定的期日直前の時点で、現地の状況に応じて合理的と認められる程度に存続しており、他国の主権主張と抵触していなければ十分である。
 
 ・本土から容易に到達できる地域については、現地に対する裁判権と、通常の地方行政の実施、政令の適用など、法秩序を維持し実現するための具体的かつ継続的な国家活動を通じての、占有と直接関係のある証拠の存在が必要である。
 ・占有のため、他国に対する通報は通常必要ない。
 ・隣接性(地理的な近接性)を根拠とする領域権原は、国際法上の独立の権原としては認められない。

全文⇒ http://blogs.yahoo.co.jp/dune01220227/54272672.html
 
 
クリップ RFA 評決と南シナ海諸国に対するベトナムの反応
 
情報元サイト Radio Free Asia - ベトナム
元記事⇒ http://qq2q.biz/x72D
 
 
中共の海洋覇権戦略 第一列島線 第二列島線
[南シナ海 ]OCオフショア・コントロール

リムパック 真珠湾に集結

 

・・ハーグの裁定は日本にとっても僥倖です。
中国の「尖閣、南西諸島事変」の蠢動は、安保理協議に大義名分を与える。
(現在、日本が安保理議長)
緊急国連総会が開催されると、過半数は中国拒否に廻るでしょう。

 

日本は「新連合国軍」の一員となり、日中戦争は遠くなるW
大広報しましょう!