自分のことをやる 明日は裁判所。ちょっと緊張 | 職人のブログ

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本当は製缶について書きたい
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取得のみ ボイラー技士二級 危険物乙四 行政書士 粉塵 ゴンドラ 安全衛生特別教育 食品衛生責任者

親父も酷いときよりは体調もよくなってきた。

なんと。

兄の病気がわかったらしい。薬もあって、それから調子も良くなってきたと。やっとか。

そうなると自分のことをやってもいいね。

 

仕事を変えるのか。

このままで自分で仕事を始めるように進むのか。

稼げるからそっちの方がいいけどね。作業場を借りたりしやすい。

つまらないから、やるならさっさと動きたい。

まずは引っ越し。これは早めにやる。もう一年切ったし。

 

 

 

裁判もそろそろ終わり。俺の主張はこれにて。

あとは控訴まで行くかどうか。

そしたら住所変更届を出さないと。

向こうは控訴をしてこないだろう。するなら弁護士が理由をつけないといけないが、そんなもの無い。

裁判所はどうするのか。

和解の感じはないよね。俺も無いし。向こうも無い。おじいさんおばあさんが 払いたくない!!って言ってるだけだ。

弁護士もやる気は無い。まあ、言い返せないしそれが戦術のようだし。

 

 

 

書面は昨日作成して印刷して綴じて。

正本副本のスタンプを押した。

すっごいかっこいい。

今度は間違わないように。

まあ、始業時刻前に働いてる証拠がないじゃないかって言われたらそれまでね。通話履歴は証拠として出すけど。

 

訴状訂正申立書は裁判所から送付するかも。まあ、あれはいつでもいいんだけど。自分で額を削ってるのでね。

裁判に間に合わないかもね。

準備書面は間に合うと思うけど一応、届かなかったときのために俺のを副本として持って行くか。

誤字脱字をこれを書いてて見つけたのでそれは自分用で。まあ、それで内容がどうこうなるわけじゃないけど。

始業時刻と書くが、これが一体、何時のことを言ってるのかとかね。

USBは古い奴が見つかったので近くのセブンイレブンでできるようになった。

 

 

 

内容はこうだ。

第1準備書面。これに原告被告とつけた方が親切だけどいいや。

第1で被告準備書面の認否及び反論。

1 10月だけ始業終業時刻を変更したことを否認。意味わからん。

2 始業時刻前にコンビニに行って朝食をとっていた。タイムカード打刻後だとしても労働時間では無く自由時間というのは否認。自由時間では無い。

3 休憩時間は昼60分 10時15時に15分 帰る前に15分?だって。ちょっとわざとに昼休憩が60分なのは認める。その余は否認する。と書く。

4 やたらと通勤手当と住宅手当を時間外労働の計算の基礎から外れると主張してくるので否認する。

個別算定されたものじゃなく一律なので含まれると。

 

たぶん、全部会社が作ってるのを弁護士事務所の事務員が清書してるだけなんだろうね。

弁護士が突っ込まれてもしどろもどろ。まあ、無理筋もいいとこだ。

老夫婦は弁護士に相談して通知書の脅しでどうにか引くと思ったのだろう。

㊙さんはうろたえてたようだけど。実際そうらしい。不可解なインターで降りてるそうだ。それが不正残業だと言われて。

ただおじいさんを乗せてるときだし、おじいさんの指示らしい。

それなら証拠になるじゃないか。俺は基礎法学ができてないからブチギレた。

それからこちらから音沙汰無しだったのは遅延損害金を稼ぐためにね。

だって14.6%だ。

どんどん多くなるよ。

色々費用はかかるけど遅延損害金だけでそれをまかなえるぐらい。12月の時点で15万ぐらいになってるのでね。毎月5000円ぐらい。

 

第2で原告の主張

1 始業時刻前はこういうことをしてたよ。作業所が遠かったから30分前には出てたよ。住所と所要時間も書く。

答弁書(使うって言うから頭に来た)や準備書面で主張されてるが、タイムカード打刻後にコンビニに行ったことはない。

昼食を買うのは傷むのでありえない。(答弁書にかいてある)

4月3日においては2時間前に出社してるが、2時間前に出社してコンビニ弁当を食べる理由は無い。

経営者から直接指示を受ける機会はすくなかったが、電話で指示を受け労働していた。通話履歴のスクショを証拠とした。

〇月●日 何時何分 と書く。

 

2 10月の労働 始業終業時刻は お知らせ に記載通り変更無し。お知らせ で一時間前出発を指示されていてその30分前から労働していた。

 

3 答弁書についてた乙第1号証はでたらめだ。

残業代は2109円と書いてあるが払われたのは2013円。

時給は1688円だが10月分の労働時間56時間をかけても支払った額にならない。乙第1号証ははその他の書類と辻褄が合わない。(裁判官が使おうとしてたからね。大体あってるなぁと。)

 

4 休憩時間

そのような休憩時間は無い。10時15時帰りの15分で45分を残業代として認めないようだが、こういう場合は終業時刻は18時45分、休憩時間105分と記すはずである。

労働日数は127日、18時45分前に退社したのは96日。頻繁に早退してることになるが給与は引かれていない。

これは休憩が無く終業時刻が18時だったと考えるのが自然である。

被告の主張は・・・。

 

5 タイムカード廃止 これは付加金を命じられないように答弁書でタイムカードの機械が壊れたんだと。

嘘はいかんよ。嘘は。

だから反論する。

お知らせに廃止するとかいてある。故障していない。

陽の目を見ない甲第1号証の勤務表。それを使う。

 

出勤 退勤 早退 遅刻しか管理してなくて。労働基準監督署に通報した。違法だとして是正を行ったと連絡を受けた。

と書いた。

どうかな。

こんなもんで。

あとは控訴審で給油レシートとETC履歴を提出させよう。

レシートは法律で保管しないといけないでしょ。

ETCの方は弁護士からの通知書で照らし合わせてると書いてある。脅しの通知書なんだろう。こんなアホみたいなこと書いてると甲第9号証でつけたんだけど、これは使えるよね。無いとは言えないでしょ。

 

大事なのは勝手に働いていないということ。指示を受けて行っていたというのが大事で何度も書いた。

あとは力関係が違うこと。労基法は力関係が違うのでできた法律。

しかし。

控訴まで行くのかな。裁判官は認めないのだろうか。

 

あ、脱字とか見つけたからやり直すか。あと文言単語をはっきりさせよう。 準備書面だけやりなおしだ。

高裁になると霞が関に行くようになる。

引っ越すとちょっと大変だけど月一のペースだし。

 

今日は夜勤。

昨日は飲んで変な時間に寝て起きて。

今日は昼寝はしておきたい。

 

裁判書類は角の方を職員はホチキスで止めるようだ。

俺のときも確かそう。会社の出した答弁書もそう。

どうも、2穴パンチでとめるのでホチキスがかぶらないようにとのこと。

それが面倒なのかな。

 

準備書面につけていた証拠もまた印刷した。別に再利用しても良かったけど。証拠説明書は裁判官は見ないから良いや。

たぶん、証拠も見ないと思う。