憲法改正市民の会…過剰な政教分離に疑問!
 
 
先週末は、毎回出席している「憲法改正推進市民の会」の、第9回勉強会に、参加しました。
前回は不肖私が「明治憲法について」と題して講話させていただいた会です。
 
 
 
 
今回は私はご挨拶のみで、一緒に勉強させていただきました。
講師は、千葉県郷友会の、鈴木会長です。
郷友会でも私は以前、講演させて頂きましたが、それ以来ご指導頂いている鈴木会長の講演を、楽しみに参加しました。

 
 
 
お話は、独学と言われていましたが、さすが元自衛官らしく、たいへん緻密で網羅的かつ体系的で、とても勉強になりました!
 

 
 
 
…その中でも特に関心を持ったのは、第20条です。
 
日本国憲法第20条ーーー
1 信教の自由は、何人に対してもこれを保障する。いかなる宗教団体も、国から特権を受け、又は政治上の権力を行使してはならない。
2 何人も、宗教上の行為、祝典、儀式又は行事に参加することを強制されない。
3 国及びその機関は、宗教教育その他いかなる宗教的活動もしてはならない。
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昨日SNS投稿した、陛下の即位式が違憲という意見にも、私は反論しましたが、このテーマには強い関心があります。
 
 
私は10/1の議会質問で、皇室教育をとりあげましたが、

https://ameblo.jp/tanuma/entry-12532012669.html

 
 
執行部からは、皇室の祭祀・祭主部分を教えるのは、宗教的だから、憲法の政教分離に反するため、そこは教えられない、との返答でした。
 
 
しかし私は、大いに違和感があります。
むしろ、祭祀・祭主だから、すなわち神道の最高神官だからこそ、皇室は尊いのであり、
世界でもエンペラーはただ一人といわれる所以です。
 
 
かつ、神道は、そもそも宗教なのでしょうか? 日本人の伝統、習俗、なのではないでしょうか?
初詣にいくこと、お宮参りにいくこと、政治家なら選挙の必勝祈願…これらがみな、特定の宗教とは、思いにくいです。教祖もいない、教義教典もない、神様は八百万とたくさん、他の宗教を排他しない…
非常に自然発生的で、生活原理というか道徳に近いのではないでしょうか?
 
それゆえに、津地鎮祭訴訟で目的効果基準が示されたように、
神道ならば一切合切すべてダメ、とはなっていません。
皇室のことを教えることが、特定の宗教団体への肩入れにはならないのも、明らかです。
教育界は、過剰な政教分離となっていると思えてなりません。
 
 
憲法学会でも様々な議論があるようですが、
私は、目的効果基準を踏まえず、教条的な政教分離遵守で、皇室の最も大事な伝統を教育できない現状は、
どう考えてもおかしい、なんとか改善したいと思っています。
引き続き、学び続けます。
 

 
 
 
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