【海上保安庁業務紹介】~海を愛し 海を守る~ | 戦車のブログ

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【海上保安庁業務紹介】~海を愛し 海を守る~

 

我が国周辺海域において海上保安庁が直面する多岐にわたる重大な事態は年々多様化している。

 

 


海上保安制度が創設されて70年を迎えた今、国民の安全・安心をこれからも守り抜くという断固たる決意を胸に、24時間365日昼夜を問わず、今この時も日本の海を守っている海上保安庁を紹介する。

 

 

 

 

海上保安官Japan Coast Guard Officer)とは、海上保安庁の職員のうち、刑事訴訟法上の特別司法警察職員に指定されている者。

 

海上保安庁法では海上保安官(司法警察員)と海上保安官補(司法巡査)が指定されている。

 

 

日本国では海上での治安維持は第一義的に海上保安庁が担っており、容疑者を逮捕したり関連資産を押収するなど、陸上の警察官と同等の権限が与えられている。

 

 

これらの職務を遂行するために海上保安官は、巡視船に装備した強力な武器などを使用して違法船舶やそれらの乗組員への制圧行動を行うことができる。

 

 

これらの行動はあくまでも警察官職務執行法を準用して行うもので、警察比例の原則に従い海上保安官の行動がそれを超えることない。

制圧用の携行武器は、特殊警棒のほか、催涙ガス弾、警告弾、ゴム弾等の非殺傷兵器や拳銃、自動小銃、狙撃銃、ショットガン等を装備している。

 

 

なお主権国は海賊行為や海賊放送を行う船舶については、その国の領海のみならず公海上でも拿捕することができ、軍事組織の「海軍」や準軍事組織である「国境警備隊」、「沿岸警備隊」などが主権を守るために拿捕や臨検を行うが、海上保安官は軍事的な権限や他国艦船などへの主権行使の機能を有せず、軍艦などからの攻撃による戦闘では文民の警察官と同様となり戦闘行為は行えない。

 

これらの発生が予測される場合や能力を超えるときには海上自衛隊が出動して対応にあたる。