〜増改築後の新たな固定資産税評価額
が付されていない場合増改築費用の評価〜
評価方法
- 原則
- 例外(状況の類似した付近の家屋がない場合)
首都圏の同じ様なビルが立ち並ぶ場所でない限りは、近所に同じ状況の建物があるとは考えにくいです。
なので、基本的には「例外」の減価償却費を控除して0.7を乗じた金額で評価されることとなります。
ちなみに
建物の増改築も所得税の住宅ローン控除(住宅借入金等特別控除)を受けることができます。
令和3年12月31日までに自己の居住の用に供した場合で一定の要件を満たす場合において、
この控除の規定を受けることができます。
また、コロナ政策で、要件付きではありますが、令和4年12月末までに居住の用に供せば受けることができる規定もあります。
こんにちは。
たくまです。
9月から税理士法人で働き始め、色々と仕事を覚えていき
上司である税理士さんからお仕事を貰いながら
「これは何ですると思う?」「この特例について調べてみて」
「この土地はこうやって不整形地をつくって評価するんだよ」
など、常に色々と勉強させてもらってます。
仕事・実務で知らなかった!勉強になった!と思ったことを
こうして記録として残して自分で復習し
過去を振り返って自分の成長を感じ
僕と同じようにこの業界に入りたての人と知識の共有ができたらなと思い
こうして書き残していこうと思います!!
まずはその一発目と言うことです🙆♂️
今回の場合は、
「被相続人の自宅の増改築費用の明細書と評価明細書を作っといて〜。
で、なんでこんな資料(明細書)を作ってると思う?本とかで調べて考えてみて。」
との指令
評価方法は調べれば直ぐにわかったんですが、
なんでこんなことをするのか?増改築をすると税金的に何かプラスになるのか?
何冊も本を読んだが何処にもそれらしきことは書いてなくって分からず…
資産税部の先輩に質問したら、
先輩「特にないと思うよ〜」
俺「へ??🙄」
先輩「税金で有利になることはないよ。むしろ税金増えるし。」
俺「え?じゃあ何で増改築したんですか?」
先輩「したいからしなんじゃない?(笑)」
俺「まぁ確かに、、、そーですね(笑)
え、じゃあ調べろってのは何だったんですかね?」
先輩「預金からの支出の使い道は、これですよって証拠として示すためだよ。
領収書とか明細書がない場合には、こっちで作成して証拠を作らないと、
税務調査で何に使ったんだ!ってなっちゃうからね!」
俺「なるほど…そう言うことだったんですね(笑)深読みしすぎました(笑)」
チャンチャン!
調べまくったけど、理由は意外とシンプルでした(笑)
その成果をここに残しておきます🙋♂️
こう言った感じでこれからも書いていこうと思うので
何処かで、誰かの役に立てってくれればいいな〜😊
ではまた!