たっけんは~!(こんにちは的な挨拶です!)
宅建王です!(勝手に言ってるだけです!)
相殺のところの3つ目です。
某参考書の第1編 民法等 Chapter2 Section9では、6日目ということです。
某参考書では、
債権が消滅する
~弁済・相殺など~
ということで、弁済と相殺を見ている中を、我が宅建テキプラ塾では、弁済に3日間、相殺に3日間使ってきたと。
相殺が3日目となり、これで終了になりますね。
6日間、どうだったでしょうか。
まぁ、そんなに難しくはなかったのではないかなと思います。
そもそもね、難しいことなんて書いてないわけです。
某参考書だけでなくその他の参考書も、あっさりとしか書いていないところだと思います。
なぜならば、そんなに重要ではないからです。
だから、そのあっさりの記載だけで理解、納得が出来る人は良いのですが、あっさり過ぎて良くわからないという人は多いのではないかなと、わたくし自身の経験から思うわけです。
それならば、
「テキトーに、ゴチャゴチャと書くか!」
ということです。
ページ数が少ないところで、3つもブログがあるわけですから、読んでくれている方がいたら大変だと思います。
仮に、本試験で相殺の問題が出題されたら、
「あいつ、無駄にいろいろと書いていたな!」
と思い出しながら解いてみてください。
本試験で出題がなければ、50問を解き終え、見直しも終え、マークシートも完璧なことを確認した後、時間が余っていたら、
「あいつ、いろいろと書いていたけど無駄だったな!」
と思って笑っていてください。
何かしら、頭の中に残れば良いと思ってます。
各参考書であっさりと書いているところを、こうやって、ゴチャゴチャ書くというのは、頭の中に何かが残ってもらいたいからです。
こんだけ書けば、何かが残るかなと思います。
少しでも何かが残るところから勉強って始まるのでしょうねぇ。
それでは、相殺の残りをテキトーに書きます。
昨日の相殺の2つ目のブログの続き、相殺の要件の2つ目です。
1つ目は、相殺適状にあることでした。
2つ目は、相殺が禁止されていないことです。
相殺が禁止されていたら、相殺適状でも出来ないということです。
禁止されていたらダメだということです。
特約とかでね、相殺はなしねとなってたら出来ないのです。
はい、特約が出て来ました。
だいたい、特約が出て来ても、とある人は、対抗できたりします。
何度か出て来たと思いますが、わかりますか?
良く出てくる人です。
誰でしょうか。
答えは、善意の第三者です。
で、ここは、4年前の改正前は、善意の第三者でしたが、改正後は、善意無重過失の第三者となりました。
注意してください。
何であれ、そんな特約があったことなんて知らないという人がいたりするわけです。
そういう人は、相殺しててくれた方が良いのです。
保証人とかは、相殺してくれる方が良いわけです。
保証人が善意無重過失の第三者で、
「え~、あの主たる債務は、この債権と相殺したのでしょう?」
ということならば、その善意無重過失の保証人の勝ちということなのでしょうね。
特約を知らなかったらですけどね。
知ってたら悪意なので、対抗できません。
まぁ、ここは、詳しくは見て行かなくて良いです。
善意の第三者が、善意無重過失の第三者とは覚えておいてください。
それだけは覚えておいてください。
相殺禁止の特約 ⇒ 善意無重過失の第三者には対抗できない
です。
で、相殺禁止の特約よりも、
1 受働債権が悪意の不法行為により生じた
2 人の生命又は身体の侵害の時
3 受働債権が差し押さえ禁止
4 受働債権が差し止めを受けた時
の4つのことを覚えておくのが良いと思います。
受働債権が悪意の不法行為により生じたというのは、相手の債権、つまり、自分は債務です。
自分が何かをやらかしてしまい、相手に損害賠償などをしなければいけない状況というのは、自分が相手に債務があるということです。
自分が相手に債務があるということは、相手方からは債権ということです。
ゴチャゴチャ書かなくてもわかってるよということならば良いですが、ここでサッとこのことが出て来ない限り、本試験でも悩むと思っていてください。
良く考えればわかるという人はたくさんいます。
でも、時間が掛かり過ぎては本試験は解けないのです。
本試験はスピードが求められます。
と余計なことを書きました。
自分の悪意の不法行為により、自分が相手に対して支払い等をしなければいけない場合、いくら、自分がその相手に対して他に債権があり、その債権と相殺をしたくても、自分からは出来ないということです。
ここは、債権、債務、自働債権、受働債権という用語をしっかりと理解していれば大丈夫です。
曖昧だと迷います。
でも、自分が悪意の不法行為で支払いしなければいけない場合は、自分からは相殺できないと覚えておけば良いだけでもありますからね。
覚えることは少ないです。
どっちが自働だっけ、受働だっけというレベルだと、まだ迷いますけどね。
各々の参考書を何度も読んで理解してください。
人の生命又は身体の侵害ということも、悪意の不法行為と同じです。
損害賠償請求権がどのようなものかということです。
相手方にしっかりと賠償が行くようにするということです。
現実の給付の確保とか書いてあると思いますがどうでも良いです。
受働債権が差し押さえ禁止というのは、相手側から考えると、相手側は、支払ってもらえるものがあるということです。
受働債権は、相手の債権なのです。
となれば、こちらは、債務です。
金銭ならば、支払わなければ行けない債務があるということです。
その債務が、どういうものかということです。
給料等は払ってあげないといけないのです。
こちらに、いくら、相手に対して債権があっても、給料の支払いと相殺してはいけないということです。
扶養料、扶助料、恩恵、俸給などは、相殺出来ませんよということです。
悪意の不法行為等の加害者から相殺出来ないのと似てます。
悪意の不法行為等の加害者は、治療費をちゃんと被害者に払えということです。
それに似たもので、差し押さえが禁止されているものがあるということです。
まぁ、受働債権が差し押さえ禁止とだけ覚えておけば良いと思います。
最後、受働債権が差し止めです。
差し止めというのは、そっちに払わないで、他に払うという状況が生じたということです。
しかも、裁判所の関与ですから、相殺は出来なくなるということです。
本来、お互い、10万円ずつ貸し借りしていたら、面倒だからチャラにしようということになって相殺が出来ますが、一方が、他の人にもお金を借りていてその人にお金を返していなければ、その人が裁判所を通じて支払いを求めてきたりするということです。
その場合、裁判所の行為が優先されるということです。
などと書きましたが、わたくしの理解の範疇で書いていることなので、受かっただけのシロートの戯言です。
間違いがあるかもしれません。
間違いがあるかもしれませんが、このぐらいのイメージで宅建は乗り切れるということです。
正確なこと、詳しいことが知りたい人は、宅建に受かった後に、専門書などで調べましょう。
わたくしが書く、テキトーなことを読んで、フムフムと思っていただけるだけで、多少、イメージは出来ると思います。
イメージで乗り切れることもあるので、イメージも大事ということです。
で、まぁ、受働債権に何かがあれば、相殺が出来ないのだなと思うだけでも、それを知ってるか知らないかで違うということです。
「受働債権に何かあれば相殺は出来ないかもしれない。」
ぐらいを頭に入れておいてください。
某参考書には載っていないことも少し書いてみました。
暇な時に、我が宅建テキプラ塾でも読んで、ここは、隙間時間で完成させてください。
我が宅建テキプラ塾と過去問だけでも大丈夫なところです。
こんだけ書けばねぇ。
我が宅建テキプラ塾でもいろいろと詰め込んだ感じです。
☆今日のとりあえずこれだけでも暗記事項!☆
相殺の要件 2つ
1 相殺適状にあること
2 相殺が禁止されていないこと
相殺が禁止されていたら、相殺適状でも出来ないということ
相殺が禁止されているケース
相殺禁止の特約
受働債権が悪意の不法行為により生じた
受働債権が人の生命又は身体の侵害により生じた
受働債権が差し押さえ禁止
受働債権が差し止めを受けた時
プラスの言葉
相殺禁止の特約 ⇒ 善意無重過失の第三者には対抗できない
受働債権が悪意の不法行為等 ⇒ 治療費等は払おう
受働債権が差し押さえ禁止 ⇒ 扶養料、扶助料、恩恵、俸給など
受働債権が差し止めを受けた ⇒ 裁判所の関与だから
☆以上です!☆
以上が頭に残っていたら大丈夫だと思います。
あとは、
相殺には、条件、期限をつけることができない
相殺は、相殺適状に遡る
ということを覚えておくと良いかもしれません。
わたくしは、ゴチャゴチャと長々書きましたが、暗記事項だけを見てみたりすると、そんなに量的には多くないです。
暗記事項だけ頭に入れておけば大丈夫だったりもします。
わたくしが書く暗記事項だけでも取り出して覚えていたりすると、それなりに力も付くと思いますけどねぇ。
ちゃんと覚えていたら、過去問とか解けると思いますよ。
わたくしが書くことなんて、ほとんどどこにでも書いてある宅建に関してのことと同じようなことですしね。
要は、ポイントは、誰が書いても同じなのですよ。
それを覚えるか覚えないかです。
何か伝わっていると良いのですがね。
今日は、相殺をメインに書いていますが、某参考書のP.145~P.154をサラッと読んで終わりにしてください。
1日に最低1度は、全体であるP.145~P.154を読んでもらいたい。
大変だと思いますが一生懸命読んでもらえてると、そこに我が宅建テキプラ塾のテキトーも加えることで、それなりに力が付くことになるかなと思います。
宅建の本試験ぐらいならば対応が可能になるぐらいのことは書いたつもりです。
点が拾えるようになってることを願います。
それでは、弁済、相殺で6日間というのは長かったですが終わりにしましょう。
一気に完成させる、終わらせるということは無理だと思います。
一生懸命なり、サラッとなり、どちらでも良いですから読むことは読んでから、あとは、隙間時間で何度か読んで、それでどうなるかです。
出題がそんなにないところなので、当然ですが過去問も少ないです。
少ないのですから、
「これだけは覚えよう!」
ということで、覚えられた人が、似たようなレベルの問題の出題があった時に解くことが出来るのでしょう。
ただし、本当に何度も言ってますが、ここは、正直、後回しなのです。
宅建業法がまだまだな人、法令上の制限の簡単な問題が解けない人などは、そちらの勉強をしてください。
本試験でどこが出題されるのかを考えて、優先的に勉強をして行きましょう。
と書きながら、毎日、こんなにブログを書いているわたくしなのです。
我が宅建テキプラ塾、テキトーでもそれなりにいろいろと見てます。
「読むだけ読んでおこう!」
と思って読んだ人がどうなるか。
わたくしとしては、その結果を知りたいものです。
我が宅建テキプラ塾を読んで勉強をしている人なんていないのかもしれませんねぇ。
スポットで時々見ているという感じでしょうか。
検索でたどり着いて、中身を読んでみたら、
「ナニコレ!」
と驚いて、そのまま消える人も多いでしょう。
クセがあるのが我が宅建テキプラ塾ですからね。
ただ、そのクセが重要なのだと思ってます。
きれいごとを言われて、
「ハイ! わかりました!」
で受かって行くのは、上位にいる人達だけですよ(笑)
学校と同じなんだって。
自分が平均的なところにいるのならば、それは落ちるということです。
何かを変えなければ落ちます。
断言しておきます。
当たり前のことをやっていて平均。
そんなのは、試験では受からないグループです。
当たり前のことも出来ていなければ、もっとどうにもならないグループです。
自分がどこにいるかは理解しておかないといけないと思います。
ちなみにわたくしは、
勉強はさっぱりでしたが、
「お前らには負けないよ!」
と思っていた人間です。
出来ない人間が負けないためにどうしたら良いのかを考えてました。
当たり前のことを言ってる人たちなんて、
「何を言ってんだ?」
と思っていました。
みんなと同じではみんなと同じからは抜け出せません。
みんなと同じでは受からないと思っていました。
だから、わたくしは、
「もっと別のことを!」
と思っていたものですね。
まぁ、ひねくれてたのでしょうね(笑)
今もですが(笑)
5,200字ちょっとです。
ザ・テキトー
令和6年度の我が宅建テキプラ塾は、民法を見ています!
今日で相殺も見終えました。
我が宅建テキプラ塾は、「宅建バラエティー!」です。
テキトーと言いながら本試験まで。
そして、合格へ。
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