たっけんは~!(こんにちは的な挨拶です!)
宅建王です!(勝手に言ってるだけです!)
相殺の2日目。
某参考書の第1編 民法等 Chapter2 Section9では、5日目ということになります。
某参考書の弁済、相殺というところを見ていて、相殺の2日目になるわけです。
ページ数は、P.145~P.154で、弁済、相殺を見ているので、相殺だけだと、P.151~P.154の4ページになります。
全体を読むと20分ぐらい、相殺だけだと、5~10分ということになりますかね。
何でも良いです(笑)
ここは、そんなに真剣に勉強をしなければ行けないというところではないのでね。
流してください。
全く見て行かないわけにはいかないのでサラッと見て行く。
そんなもんです。
昨日のブログにも書きましたが、そもそも、記載が4ページしかないということは、サラッと流れとポイントしか載っていないということです。
そうなると、説明が少なくて意味がわからないという人も出てくると思いますが、納得しようと思うと勉強量が増えてしまうので、
「意味がわからなくてもポイントだけで良いのだ!」
と思えるかどうかが大事です。
どの参考書もそうなのですが、ところどころ説明が足りないところは多いと思います。
説明が足りないのか、それともその説明で理解が出来ないのがダメなのか。
どちらなのでしょうかねぇ。
わたくしは、自分が宅建の勉強をしていた時は、はっきり言って説明が足りなくてさっぱりでしたね。
もっと丁寧に説明してくれる参考書があっても良いのにと思ったものです。
ところが、丁寧について考えてみると、
「どこまで丁寧にすれば良いのかな?」
という問題にも当たるわけです。
相殺のところで書いてみると、
自働債権は、相殺する人の債権。
受働債権は、相殺される人の債権。
というわけですが、これでわかるかどうかということなのです。
わかるというか、納得ですね。
納得出来るかです。
わからない、納得出来ないとなると、自働というのは、○○でとか説明しないといけないのかなとか、債権というのは、これこれこういうことでと説明しないといけないのかなということです。
まぁ、そこまで丁寧に説明すると余計にというか無駄に長くなりますからね。
上で書いたもので納得してもらうしかないのだと思います。
何で自働なのかなと思うかもしれませんが、自働債権とだけ覚えた方が良いと思います。
その逆が、受働債権ということです。
もう、これは、用語ですね。
用語は、覚えましょうということです。
などと書きましたが、わたくしは、頭が良い方ではなかったので、
「何で、自働なのかな?」
「受働なのかな?」
とか、意味もないようなことを思ってみたり、
何度、覚えたつもりになっても、どちらが自働で、どちらが受働かと迷ったものです。
こういうところで、ズバッと覚えて、先に進める人が勉強の理解度とか、進める速度というのが速いということになるのでしょうね。
動ではなくて、働と覚えるのにも時間が掛かる人もいます。
わたくしですけどね。
ぶっちゃけ、今でも迷います。
それでも、問題は解けるのであんまり気にせず、ポイントと問題の解き方を覚えるというのが大事なのでしょう。
某参考書では、相殺は4ページしかないわけです。
で、実は、この4ページをどう処理することが出来るかが頭の良さというか、宅建で点を取れるかどうかになるのですけどね。
勉強がヨユーだったり、コツコツ積み上げて来た人は、ここまで来たらラクなのですよ。
相殺のところを読んで、
「あぁ、そういうことね。」
「オッケー、オッケー!」
となる人もいるのですよ。
そういう人が受かるのだと思います。
また、わたくしのように、少し時間は掛かっても、問題が解けるというレベルになる人も受かるのだと思います。
実際、わたくし、受かってるわけですからね。
ゴチャゴチャ書きましたけどね。
ここで一番言いたいのは、
「債権がどういうものかわかっていたら、相殺はラクだ!」
ということです。
ここで、再び、債権について説明しなければいけないとか、債権のところに戻って、債権とは何だっけと確認するような人は、相殺のところなんて勉強してはいけないということです。
どっちが自働で、どっちが受働だぐらいで迷うぐらいのレベルは、何度か読めば何とかなる。
過去問も解いていたら何とかなる。
でも、債権から説明しないといけないとなると合格が少し遠くなるかなということです。
まぁ、まだ、本試験まで時間は残されてるので、今後の勉強によっては挽回は可能ですけどね。
わたくしの以上のような勝手なテキトーな考えを各参考書にも当てはめると、各参考書を作ってる人達も、ここまで勉強してきたことを活かせば、相殺についての記載はこんなもんで良いやということなのだと思います。
さらに言うならば、
「そんなに出題されないし。」
と付け加えられます。
ということで、ポイントだけ、過去問が解けるようになるだけのところです。
某参考書の相殺だけならば、数分あればラクショーで読めるのですから、本来は、隙間時間で何とかして終わらせて行くところになります。
そういう勉強の仕方をすることで合格が見えてくるのです。
ヨユーがある人が、隙間時間で頑張ります。
頑張ってコツコツと勉強を進めて行くからヨユーになるのでしょうね。
そういうことを、いつまでも受からない人達はわかていないと。
スマホをいじってる時間があるならば、読み込み、暗記と頑張ってる人がいます。
差が開いて行くのは当たり前。
で、相殺について、テキトーに書きますが、
相殺の要件というのは、
「どういう時に、相殺が出来るのか!」
ということですから、
「こういう時だ!」
ということです。
ですから、そのこういう時というのは、どういう時だというのを覚えるだけです。
理由とかそういうのは、そんなにいりません。
こういう時だというのを覚えるだけ。
相殺出来そうな状況にあること、つまり、相殺適状。
相殺が禁止されていないこと。
この2つです。
1 相殺適状
2 相殺が禁止されていない時
相殺適状というのは、相殺出来そうな状況だということです。
その状況でも、相殺が禁止されているということならば出来ないということです。
わたくしが、ゴチャゴチャ書くより、
「適した状況!」
を、
「適状」
としてると覚えた方が速いです。
相殺に適した状況 ⇒ 相殺適状
相殺は、チャラにしようということです。
チャラにするということは、お互いに債権があるということです。
対立債権。
また、同じような債権でなければ、チャラには出来ません。
引き渡しと、支払いでは、違いますからね。
自分が相手に対して有してる債権が弁済期あることも必要です。
自分が、相手にこれをしろ、払えなどと言うには、決められた期限になっていなければなりません。
相手からしたら、契約で3日後に払うというのに、1日前に払えと言われても話が違うでしょうということです。
自分が相手に有している債権、つまり、自働債権が弁済期です。
逆の自分が相手にしなければいけない債務、相手からしたら相手の自分への債権、つまり、受働債権は、弁済期に無くても良いということです。
自分は、期限が来ていないから、まだ払わなくても良いのだけど、それを放棄して、相殺しようということは出来るということです。
あとは、相殺を許す債務であることです。
金銭債務がメインということです。
自分が1週間後にとある場所に行かなければ成り立たないものは、自分が行かないとダメだということです。
自分がその場所に行って、何らかの行為をすることが求められてることならば、それを行わなければ成立しないということです。
だから、ほとんどが、金銭債務の話になります。
両者が納得しているならば、引き渡し債務も可能ですけどね。
お互いの持ってるものを交換することで納得ということならばね。
でも、これって、交換ですよね。
これは、交換に近くないですか?
などとわたくしは思うのですが、どうなのでしょう。
または、新たな契約になるのではってわたくしなんかは思いますが、まぁ、こういう無駄な悩みが必要無いということです。
相殺は相殺。
相殺を許す債務とだけ覚えるのが良いということですね。
相殺適状
1 債権が有効に成立して対立している
2 同種の債権
3 自働債権が弁済期
4 相殺を許す債務であること
以上です。
といったことが、どの参考書にも書かれているはずですが、問題を解くにあたっては、正直、これすら必要無いです。
だいたい、金銭の相殺の話になりますからね。
100万円の支払いと、相手が車を引き渡すことは相殺できるかとかでしたら、納得してるなら良いのではということですが、一応、相殺としては、相殺ではないということですよね。
同じもの同士でチャラにするというのが、民法上の相殺です。
引き渡しと引き渡しなら可能なのでしょうけどね。
などと、シロートなりに考えると、金銭の相殺がメインになるのでしょうねとなるわけです。
納得してもらえればと思います。
わたくしも、受かっただけのシロートなのでこれぐらいしか書けませんが、このレベルでも受かるので良ければ参考にしてみてください。
長くなったので、相殺の2つ目のブログはここで終えます。
相殺の要件の2番目、相殺が禁止されていない時というのは、明日、書きます。
☆今日のとりあえずこれだけでも暗記事項!☆
相殺の要件
1 相殺適状
2 相殺が禁止されていない時
相殺に適した状況 ⇒ 相殺適状
相殺適状
1 債権が有効に成立して対立している
2 同種の債権
3 自働債権が弁済期
4 相殺を許す債務であること
☆以上です!☆
わたくし、自分自身で、以上のようにゴチャゴチャ書いてみてわかったのですが、どう考えても、わたくしがゴチャゴチャ書くより、各々の参考書で書かれてることを読んだ方が読む量は少ないと思います。
ただねぇ、どの参考書もあっさりですからねぇ。
それで理解出来る人は良いのですが、理解できない人は、少し大変です。
そうなると、我がテキトーもテキトーとはいえ必要性が出てくるのかなと勝手に思うわけです。
どう勉強して行くのが良いのでしょうかねぇ。
わかりません。
勉強法なんて腐るほどあるので、わかりません。
まぁ、でも、自分が使ってる参考書を読み、我が宅建テキプラ塾も暇な時にでも読んでもらえれば、2度読んだことになって、一応は、数をこなしていることになると思います。
相殺は、チャラということがわかれば、あとは、感覚でなんとかなるのですよね。
センスですかね。
いや、意外に常識かなとも思います。
これとこれはチャラにしても良いかなと思えれば、相殺しても良いということなのかもしれませんねぇ。
明らかにおかしなものは省けば良いだけですしね。
あとは、知ってるか知らないかです。
知らなければわからないものもありますよ。
わからないものを一生懸命悩んでも無駄です。
本試験で良くありがちなことですが、勉強もしていないところの問題で必死に悩んで時間を使うなんて、まさにそれが落ちるための行為だということです。
わたくしのテキトーな考えなので、気に入らない人は気に入らないと思いますが、参考にして受け入れてみたら受かるかもしれないということはありますね。
選ぶ選ばないはご自由に。
本試験は、解ける問題から解いて行きましょう。
解けるものを解き、時間が余ったら好きなだけ悩めば良い。
そう思います。
まぁ、わたくしは、わからない問題は、テキトーに選択肢を選んでました。
それで正解することもあるわけですからねぇ。
運で受かるということはこういうことですよ。
考えても無駄なものは考えませんでした。
割り切ってましたね。
そしたらね、1時間ぐらいで本試験が終わったのですよ。
そこから、のんびりと見直しをしたり、周りでうなされてる受験者を眺めてましたね。
試験の監督官と目が合ったりして、
「もう終わりました!」
みたいなことを目で伝えてました。
当然、監督官もわかってくれます。
こいつは、もう終わっていて、不正行為などしないと認めてくれます。
だって、そんなの必要ないわけですから(笑)
「わかんねぇものはわかんねぇ! 解けるものは解いた!」
で終わってるのですよ。
周りの出来ない人達の答えを見たって無駄でしょう(笑)
見る価値ないって思ってるのです。
まぁ、こんな態度になれれば受かるということですね。
もう少し詳細に書くと、わたくしにも解けない問題は数問ありました。
悩んだ問題もありました。
そういう問題をどう処理するかなのです。
解けない問題を必死になって解くのも良いと思います。
ですが、わたくしは、そこは割り切って先に進めました。
先に進めた結果、解けたと思える問題と、解けない、さっぱりわからないという問題の数を比べてみると、解けたと思える問題の方が多く感じられたわけです。
答え合わせをしないと合ってるかどうかはわかりませんが、この選択肢が答えだろうと思って解いて行った問題の方が圧倒的に多かった。
それならば、もう、自己採点待ちだということです。
解けない問題、悩んだ問題をそれなりに時間を使って、テキトーに選択肢を選んで終わり。
1時間で50問を見終え、見直し等で30分。
1時間30分でわたくしのテキトーな本試験は終了。
そこから、正規の本試験の終了までボーっと座って楽しむと。
途中退出はしません(笑)
終わりましたと一人で出て行くのが恥ずかしいので(笑)
みんなの中に紛れてひっそりと帰る。
帰り道、おもしろいことが起こる。
まぁ、そんなもんですね。
今日は、書くことも少なかったので無駄なことを書いてみました。
文字数は、5,600字を少し超えました。
ザ・テキトー
令和6年度の我が宅建テキプラ塾は、民法を見ています!
相殺の2日目が終了です。
我が宅建テキプラ塾は、「宅建バラエティー!」です。
テキトーと言いながら本試験まで。
そして、合格へ。
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