テキ問 宅建業法 | 宅建テキプラ塾

宅建テキプラ塾

テキトーにプラスした宅建試験の勉強っぽいお話

たっけんは~!(こんにちは的な挨拶です!)

 

宅建王です!(勝手に言ってるだけです!)

 

 

暑くてどうにもなりません。

 

外で仕事をしてる人は、凄いですね。

 

少し外に出ただけで汗ダラダラ。

 

こんな中、運動なんてしたら倒れますね。

 

気合と根性でどうにかするのでしょうか。

 

いやぁ、この暑さでは無理ですね。

 

この暑さでは無理なのだけど、練習をしないと上達しなかったりするわけで、ここらへんは、もう、本人の考え次第のような気がします。

 

上に行きたければやらなければいけないことがあり、暑いとか痛いとか、そういうことではたどり着けないと。

 

耐えられた人が挑戦できる場所というものもあるような気がします。

 

戯言ですが、宅建でもほぼ同じことが言えまして、

 

「やらなければいけないことをやらないと受かりません!」

 

ということです。

 

いくら本人が勉強をした、勉強をしていると思っていても、合格レベルでなければ合格には届きません。

 

それを本人が自覚できるかどうかなのですけどね。

 

まぁ、受からない人は、一生わかりませんよ。

 

わからないから受からないのだから(笑)

 

 

では、宅建業法のテキ問です。

 

 

 

宅建業法の問題

 

宅建士は、宅地または建物の取引に係る事務に必要な知識および能力の維持向上に努めなければならない。

 

〇か✕か。

 

 

さぁ、どうでしょうか。

 

 

 

5 ゴー

 

4 ヨン

 

3 サン

 

2 ニー

 

1 イチ

 

0 ゼロ

 

 

 

答えは、〇です。

 

宅建士であるならこうであってねというものが定められてます。

 

宅建業法の15条です。

 

その中の1つがこれです。

 

過去問を解いている人は、見たことがあると思います。

 

見たことがない人でも、これぐらいだと感覚で解けたりする人もいるでしょう。

 

別に間違っても、今、覚えたり、頭の中に少しでも入れて行けば良いと思います。

 

間違えると思いっきり気にする人がいます。

 

気にしてどうにもならなくなる人がいます。

 

それだと前には進めません。

 

知らないものは知らないし、わからないものはわからない。

 

それを受け入れて前に進むことが大事だと思います。

 

開き直り過ぎて勉強をしないというのではどうにもなりませんが、普通のことをやっていけば良いのではないでしょうか。

 

とか書いてしまうと、

 

「普通のことが出来てない!」

 

と気にする人がいます。

 

まぁ、出来ていないならばやれば良いではないですかとしかなりませんね。

 

気にしてうるせぇ人がいます。

 

知るか、ボケって感じで眺めるのがわたくしです。

 

 

続けて、もう1問。

 

 

 

宅建業法の問題

 

宅建士の本試験に合格すると、合格を取り消されない限り合格は一生有効となる。

 

〇か✕か。

 

 

さぁ、どうでしょうか。

 

 

 

5 ゴー

 

4 ヨン

 

3 サン

 

2 ニー

 

1 イチ

 

0 ゼロ

 

 

 

答えは、〇です。

 

これから、本試験を受けて宅建をと思って勉強をしている人は、

 

「受かってしまえば合格は一生有効!」

 

となるということです。

 

一生有効になる合格を取りに行くと。

 

その後、宅建士として活躍するかは別の話。

 

合格は、一生です。

 

ということで、受かっただけのシローとのわたくしは、テキトーでも運でも受かってるわけですから、その合格は取り消されない限り一生有効です。

 

受かってる人と、受かってない人の埋められない差です。

 

受かってない人が、どんなに宅建に関して詳しくても、受かってなければ受かってると言うことは出来ません。

 

宅建に受かったと言えるように頑張って勉強をして行きましょう。

 

受かりたければね。

 

別に、受かりたくなければどうでも良いですよ。

 

わたくしとしては、宅建ぐらいならば、趣味として勉強をしていても受かると思っているし、宅建の勉強をしている人は、宅建を欲しいと思ってるのだと思うわけです。

 

その状況で、何年も受からなくても良いと言える人は、

 

「何のために勉強をしているの?」

 

と思ってしまうわけです。

 

受かる必要がないならば勉強なんてしなくても良いでしょうって思いますが、人の考えはいろいろあろうのでしょう。

 

 

では、今日の最後のテキ問です。

 

 

 

宅建業法の問題。

 

宅建業者テキトーが、自ら売主として、宅建業者でないシロートと建物の売買契約を締結した時に、「テキトーなので売買した建物に関して担保責任は一切負いません。」とした特約は無効である。

 

〇か✕か。

 

 

さぁ、どうでしょうか。

 

 

 

5 ゴー

 

4 ヨン

 

3 サン

 

2 ニー

 

1 イチ

 

0 ゼロ

 

 

 

答えは、〇です。

 

自ら売主制限になります。

 

一応ね。

 

クソみたいなテキ問ですが、自ら売主のところと判断してください。

 

宅建業者と、宅建業者でない者の取引です。

 

この場合、契約不適合責任は、民法よりも厳しいことになります。

 

民法の規定より厳しい場合、買主に不利となる場合は、無効となります。

 

このクソみたいなテキ問を見て、自ら売主制限ということ、契約不適合責任の特約のことを言いたいのだなと思えたかどうかというだけのテキ問でした。

 

自分なりに消化してください。

 

契約不適合責任って何だっけという人は、そこを見直してくださいという意味もあります。

 

 

では、オマケですが、

 

民法の契約不適合責任は、買主は何をしないと売主に責任追及をすることが出来ないでしょうか?

 

はい、どうでしょうか。

 

意味がわからないでしょうか。

 

わたくしの問い方がテキトー過ぎて意味がわからないということでも、そのテキトーなところからも何かを読み取るようにしてください。

 

契約不適合責任の期間について、このテキトーな人間は言いたいのだなと思えたかどうかです。

 

受かる人は、そのぐらいのことが読み取れるのですよ。

 

「あぁ、このバカは、これを言いたいのだな。」

 

とね。

 

読み取れてスラスラと言えたら受かる可能性は高いでしょうね。

 

まぁ、そういうことですよ。

 

こういう風に厭味ったらしく書くと嫌になる人が多いですが、頭が良い人って、こういうところを当たり前のように出来ているということになります。

 

教師とかが間違えた時に、

 

「何を言ってんだよ!」

 

と、言葉には出さずに思ってるのが頭が良い人です。

 

良心的な人は、言葉には出しません。

 

静かに教師に教えてあげたりしますね。

 

平均的な人は、気付いた人がいたら笑ってます。

 

教師の間違いを笑ってます。

 

おもしろいのは、自分は気付いていなかったのに、誰かが気付いたことで、一緒になって笑ってるというのが大半だということです。

 

このレベルは、そこまでです。

 

伸びる子は、気付かなかったことに意識が行き、次は、気付こうと思うのではないでしょうか。

 

黒板の板書も、頭が良い人は、間違いに気付いたら自分で訂正してノートに記入してます。

 

平均的な人は、間違えたままノートに記入してます。

 

優しい頭が良い人が、

 

「先生、間違えてます!」

 

と指摘しない限り、間違えたまま授業が続くのが、クソレベルの教師の授業になります。

 

ちなみに、頭の悪いクソヤンキーとかは、ここで暴れますね。

 

自分は何もわかってないくせに、ここぞとばかりに教師に対抗して行きます。

 

カスですね。

 

こんなカスと、レベルが高い子が同居してるのが意味のない義務教育です。

 

わたくしは、ある程度、教師のレベル、教え方によって、教わる側の能力が変わると考えてる人間です。

 

だってねぇ、超進学校の授業風景とかって、異次元で理解不能ですから(笑)

 

教師も、生徒も、凄いってことなのですよ。

 

一般的な人には無理ですね。

 

個人的に、わたくしは、そんなに勉強が出来るタイプではなかったので、当時の自分を振り返ると、

 

「もう少し違う教え方をしてもらっても良かったのでは?」

 

という考えがあるわけです。

 

教え方の重要性について見て行くとそうなります。

 

教わる側の重要性からしたら、

 

「考えてない子だった!」

 

ということです。

 

どちらから見て行くかでも違うと。

 

こういうことが考えられるようになったのは、宅建の勉強をしたからでしょうか。

 

少し、まともになれたのかなと思っていますが、

 

「お前のテキトーな宅建の教え方ではクソ!」

 

という意見がある人は、それはそれで受け入れます(笑)

 

だって、自分で、テキトーと言ってるのですよ(笑)

 

特約を前提にしてるのが、我が宅建テキプラ塾なのです。

 

はい。

 

意味不明なことを書きましたが、ここからも何かを得られる人は得られると思いますし、正直に言えば、わたくしの言ってることが何を言ってるのかわからない人は、わたくしの考えとはお話することが出来ないことになります。

 

宅建業法の自ら売主制限、民法の不適合責任に絡めてのチョー余談ですよ。

 

わたくしは、平均的なわたくしを超えたら宅建には受かるよと思ってる人間です。

 

我が宅建テキプラ塾を超えて行ってください。

 

それでは。

 

 

ザ・テキトー

 

 

我が宅建テキプラ塾は、「宅建バラエティー!」です。

テキトーと言いながら本試験まで。

そして、合格へ。

 

無料なのでクリックでもして行ってください。

 


人気ブログランキング