たっけんは~!(こんにちは的な挨拶です!)
宅建王です!(勝手に言ってるだけです!)
某参考書の第1編 民法等 Chapter2 Section9の4日目に入ります。
某参考書では、
債権が消滅する
~弁済・相殺など~
と書いてありまして、我が宅建テキプラ塾では、弁済に3日間、相殺に3日間と見て行くことにしています。
今日から、相殺に入ったということです。
某参考書のP.145~P.154は変わらずです。
弁済も相殺も見て行くということで、読むと20分ぐらいです。
今日で同じところを4日目ということですから、1日に最低1回の読みだとしても4回目。
4回も読めば十分です。
4回も読めば十分ならば、明日、明後日と、5回、6回と読んで終わりになるようなところです。
その上で、今日からの3日間は相殺をメインで見て行くと。
で、この相殺のところも、中身的にはそんなに難しくはないところですが弁済と同じく3日間を使うので、弁済のところでも書きましたが各々がどう勉強して行くかになると思います。
1日の勉強として、相殺をテキトーに見て行きながら、宅建業法や、法令上の制限を見て行く。
他の民法のところを見て行くなどを出来るかです。
ここで、相殺だけを見ていたら合格が何ともになると勉強をしている人が思えるかです。
ここらへんでの考え等の違いが、受かる人と受からない人の差になりますが、別にこの相殺を3日間で完璧になんて思わなくて良いのです。
宅建テキプラ塾ごときなんてのは、トイレで読んだりすれば良いのですよ。
一応は、この3日間でサラッと3つのブログを読んでみて、あとは、自分の時間がある時に自分で調整して読んで行けるかということです。
それが出来る人が、我が宅建テキプラ塾ごときのテキトーなブログの中の1つのブログを何度も読んでくれたりして、気付いたら力がついて受かって行くのです。
そもそも、わたくしのブログを1回ずつしか読まないでは力なんてつきませんね。
勉強をしていてよくわからないという人は、時間がある時に暇つぶしに何度も読むというのが正解だと思ってますし、思いっきりぶっちゃけたことを言ってしまえば、我が宅建テキプラ塾を読み込み、過去問を解きまくったら、良い線に行くと思ってるわけです。
中途半端、テキトーな知識しか入ってこないかもしれませんが、それでも闘える人は闘えたりしてしまうのですよ。
だから、使い方って大事なのです。
長くてゴチャゴチャと私見を書いてるのが気に入らなければそこだけカットしてみるとか、そういうことをして使い切ってもらいたいと思いますが、多くの人は1回読んで終わりなのでしょうね。
残念です。
先に進めますが、某参考書だけでなくほとんどの宅建の参考書は、債権分野についてはサラッと書いて終わりということになります。
某参考書の弁済、相殺については少し記載は多めですが、次のChapter3で借地借家法を挟んだ後のChapter4からの債権分野なんてオマケみたいなものです。
オマケなのでサラッとしか書いていないわけです。
そうすると、サラッとだから良くわからないということが出て来ます。
でも、そんなの関係なく、参考書を作る側は読んでる側が理解していなくても載せて行く。
そういうことがあるのです。
だから、読んでいて違和感があったりすると思いますし、その違和感がある人は、今後の勉強で受かって行きます。
違和感がないという人は、受かるために必要なものが見えていないのです。
「ページ数が少ないから簡単!」
と、本当に自分の頭が言ってるのかどうか。
それを自分で見極めてみてください。
ちなみに、わたくしは、
「サラッと書き過ぎていて良くわからねーよ。」
って思ってますし、
某参考書以外の参考書でも同じようなところを確認したりもしてきたので、
「宅建の参考書を作る側としては、ここは、半分くらい捨ててるのだな。」
と思ったりします。
ここというのは、債権分野の少し細かいところです。
本試験で出題されたら、自分らが作った参考書でポイントを載せていてそのポイントで問題が解けたらオッケーだし、解けなくても、合否には関係ないよと言い切ったりする。
そういうところになるのかなと勝手に想像しますけどね。
まぁ、何にせよ、サラッと書いてあるからって、あーそうですかと理解できる人なんてそんなにいないわけですよ。
多くの人は、
「ナニコレ?」
だと思いますけどね。
どうでしょうか。
でね、各参考書でもサラッとしか書かれていないので、ブログを書く側のわたくしもサラッと終わらせても良いかなと思うのですが、わたくしの性格上、少しゴチャゴチャと書いてしまったり、1つずつを見て行くということにしたとしても1日で終わらせないで3日間でとなると、必然的にブログが増えてしまうこともあるということです。
そういう関係で、昨日までの弁済は3つのブログで3日間、今日からの相殺も3つのブログで3日間ということです。
ブログが多くなると大変ですが、その日だけで終わらせるということではなく、隙間時間も使って見て行くことで、本試験で出題があったら点数が取れるというところまでたどり着いてください。
ということで、上でも書いていますが、1回だけで終わりにするのではなくて継続して行く、継続して行き、各参考書でサラッと書いてあることを過去問と同レベルの問題が本試験で出題されたら解けるようにして行く。
そうして行くのが勉強です。
それで、この相殺のところになりますが、昨日、弁済のところで、弁済は本試験で出るかと言われたら出る可能性は低いとか書いたと思いますが、相殺と弁済でどちらかが出ることがあるという感じだと思います。
超頻出かと言われたらそうではないけど、たまに出てくる。
そんな感じです。
となれば、まず、超頻出のところを押さえて行くしかないので、ここは勉強をするヨユーがなければバッサリカットでも良いかなというのが、わたくしというか我が宅建テキプラ塾です。
ですが、超頻出の単元の次に出題されるとしたら、相殺と弁済でどちらかが出ると思って見て行ってもらえれば、合格に近づくのかなと思います。
宅建に受かるという人は、超頻出についてはかなりの高確率で点を拾って行きます。
そういう勉強をしているので当然ですが、超頻出の次に頻出となるようなところの勉強も間に合います。
だから、受かるということなのだと思います。
要は、全体の勉強がしっかり行き届いているわけです。
もうちょっとで宅建に受かるかもというような人は、ここらへんまで勉強時間がギリギリで回らないのです。
そうなると最低限だけでも押さえて、あとは運でも何でも良いから取り切ってもらいたい。
そんな感じです。
読めば少しは何かが頭には残るようなことを書いて行きますので良ければ使ってください。
それでは、今日からは相殺になります。
今日は、相殺を見て行きますが、某参考書のP.145~P.154の全体を1度読み、その後、相殺のところに戻って、相殺を見て行く。
それが今日やることです。
全体を読めなければ、今日は、相殺に時間を使う。
相殺だけに時間を使うというのならば、それなりに集中して相殺を見て行きましょう。
これである程度の形を作り、あとは隙間時間で何とかして行く。
本試験は運も引き込んで、出題があれば点をもぎ取って行く。
そんな感じで行きましょう。
いろいろと詰め込んでいるところでもあるので、勉強時間にヨユーがない人は、ここはバッサリカットするしかありません。
それも作戦です。
超頻出を取り切り、本試験でここが出題されなければ万々歳ですからね。
それも運ですよね。
何でも良いのですよ。
受かればね。
自分の今の状況をしっかりと把握して、本試験までの時間でどうするかを考えて行きましょう。
ちなみに、相殺は、昨年、令和5年度の本試験で出題がありました。
なので、今年は、出題はないのではないでしょうか。
といったテキトー予想も出来たりします。
相殺
相殺は、わかる人には簡単です。
「殺し合うのね!」
ってことです。
いや、冗談です(笑)
いやいや、冗談だけどそういうイメージでもあります。
お互いに身を切るわけです。
簡単に言うなら、チャラにしようねってことです。
チャラにするには、チャラにするだけの材料がお互いに必要です。
例えば、お互いに10万円ずつの貸し借りがあったら、お互いが10万円を持って返しに行って、お互いが10万円を渡して、お互いが10万円を受け取るというのでは無駄ではないかと思いますよね。
そういう場合に、わずらわしいことは無しにしてチャラにしようぜぇってことです。
日常でも、何となく使ってると思うのでわかると思います。
「チャラにしようぜ!」
っていう状況を思い出してください。
それで相殺のお勉強は終わりです。
日常では、アバウトにチャラということが行われてると思います。
前にコーヒーを奢ってくれたから、今日のケーキ代を出すよと、同じ金額というよりは同じような金額だったり、何をするかというのもバラバラですね。
「あれとあれでチャラな!」
ということですが、あれというのがけっこうラフですね。
ところが、民法では、同じもの、同じ金額ということになります。
いやいや、別に、お互いが納得するなら何でも良いのですけどね。
ただ、民法上は、揉め事ができるだけ起こらないように、そのように限定してると思ってください。
「民法のチャラは、同じもの、同じ金額!」
中でも、ほとんど、だいたいが金銭のやりとりです。
だから、相殺と言ったら、金銭をチャラにするのねと思っておいてください。
宅建の試験に出るとしたらそれしか出ません。
たぶん。
AがBに10万円を貸していて、BもAに10万円を貸している場合に、相殺しようということです。
AがBに20万円を貸していて、BがAに10万円を貸している場合だったら、お互いの10万円を相殺するということです。
だから、この場合、AがBに10万円を貸しているということが残るのです。
相殺は、こんなもんですねぇ。
各々の参考書に書かれてると思います。
ページ数も少ないですからね、すぐに読み終わると思います。
あとは、自働債権とか、受働債権でしょうか。
どちらが自働で、どちらが受働かということですが、自分が相殺をしようと言う場合は、自分の債権が自働になるということだけです。
相手が相殺するというのなら、相手の債権が自働なので、自分の債権が受働になります。
どちらが相殺すると言うかで変わるということです。
自分の債権が常に自働というわけではありません。
受働にもなります。
誰が相殺すると言ってるのかを注意してください。
ポイントは、
「どちらが、相殺すると言うかどうか!」
です。
自分が相殺する場合
自分の債権 ⇒ 自働
相手の債権 ⇒ 受働
相手が相殺する場合
自分の債権 ⇒ 受働
相手の債権 ⇒ 自働
となります。
債権で見てますけどね。
相手が持っている債権って、自分の債務ですね。
自分が持っている債権は、相手の債務です。
10万円払えと言えるということは、相手は、10万円を払わないといけないと。
って、こういうことを書くと混乱しますかね。
でも、これが、サラッと言えたら、民法が良い感じということだと思います。
今日は、以上にしておきましょう。
どの参考書も、ページ数は少ないところだと思いますので、何度か読めば大丈夫だと思います。
某参考書でも、相殺だけを見たらあっさりとしか書いていませんしね。
4ページです。
サラッと見て終わり。
本当は、3つのブログなんて必要ないと思います。
3日間も必要がないところです。
だから、各々がどうするかです。
☆今日のとりあえずこれだけでも暗記事項!☆
相殺ができない時!
自働債権 ⇒ 弁済期にない時
受働債権 ⇒ 悪意による不法行為で生じた時
人の生命又は身体の侵害による時
この受働債権のところは、改正されてるところです。
確認してください。
☆以上です!☆
相殺の1つ目のブログの暗記事項は、前触れもなくいきなり書いたので驚いたかもしれませんが、各々の参考書を読めば載ってると思います。
自働債権が弁済期にないということはどういうことかというと、3日後に払ってねっていうことだったら、相手は、3日後に払えば良いのです。
つまり、猶予があるのです。
相手の猶予は、奪ってはいけないということです。
だってね、相殺するってことは、相手も、自分に対して債権を持っているわけでしょう。
相手の自分に対する債権の期限がもう過ぎていて、自分の相手に対する債権は、まだ期限でないということは、例えば、10万円の金銭だったら、相手の方が10万円を先に手に入れられるということなのですよ。
自分の債権は、まだ期限がきていないのだから、相手は、まだ払う必要は無い。
ということは、相手に先に支払えと言われたら、自分は支払わないといけないでしょう。
相手は、自分から10万円を返してもらって、その10万円で楽しむことができる。
楽しんだ後、3日後に、相手は自分への10万円を用意すれば良い。
相手は、3日後に払えば良いのだから、自分が支払った10万円をきれいさっぱり使ってしまって10万円が無くなったとしても、自分との期限までに、どこかから10万円を借りて来ても良いわけです。
3日間でいろんなことが起こるでしょうということ。
猶予があるというのはそういうことなのです。
10万円のやり取りには、いろいろな背景があるわけですねぇ。
だから、自分が相殺したいと言うには、相手に対する債権が弁済期にないといけないと。
相手の楽しみや、行動の自由を奪ってはいけないのです。
逆に、自分に対する債権、つまり、相手の債権は、弁済期に無くても良いということです。
相手にはね、いつ返しても良いということです。
こんな感じでどうでしょうか。
良くわからない人は、図でも書いてみるのが良いと思います。
って、そこまで詳しく見る必要もないと思いますけどね。
弁済期にない時
自働債権 ⇒ 相殺できない
受働債権 ⇒ 相殺できる
以上。
最後、4年前に改正されたところになりますが、受働債権が悪意による不法行為によって生じた場合というのは、積極的に損害を加えるということで、結局は、不法行為の場合と同じく、損害賠償なのです。
相手に損害賠償をしなくてはいけないのだから、それは、ちゃんと賠償してあげてよってことです。
いくら、相殺できるとしても、相殺しないで、金銭をあげてよってことです。
だから、相殺は禁止ねってことです。
でね、ここ、改正により少しメンドーなことが起きました。
交通事故を想像しましょう。
交通事故で相手に怪我をさせてしまったら、治療代はちゃんと出しましょうというのは当たり前だと思います。
ただ、怪我してしまった相手が自分に対しての債務があれば、その債務は債務としてちゃんと残ってます。
相手が自分に対して支払う10万円があるとしたら、その10万円はちゃんと残ってます。
だから、治療代は出しますけど、ちゃんと10万円は払ってねってことです。
これを改正前ならば、相殺が出来なかったわけですが、改正により悪意の不法行為になるということは、過失の交通事故の場合は、相殺が出来るのかということなのです。
ちょっと何とも言えないですね。
わたくしのテキトーでは、ここは説明できません。
わたくしの考えだと、過失の交通事故の場合は、相殺できるようになったのかなとも思うのですけどね。
どうなのでしょうね。
まぁ、改正によりこういうわけわからないことも生じますが、気にせずに行きましょう。
悪意の不法行為による時は、相殺が出来ません。
交通事故を起こしてしまった側からは、相殺はできないわけです。
ただ、もう1つ増えてるのですよ。
人の生命又は身体の侵害による時です。
この時も、相手側からは相殺は可能ということですから、結論としては、悪意の不法行為の時と、人の生命又は身体の侵害による時というものが、改正前の不法行為に準ずることになるのかなということです。
まぁ、ここは、そんなに詳しく考えずに行きましょう。
出題があったとしても、問題文には、悪意の不法行為とか何とか書いてあるはずですからね。
で、改正前同様に、
交通事故の被害者からは相殺できるのか?
ということですが、これはできます。
自働債権が悪意の不法行為だろうが、人の生命又は身体の侵害の時だろうが、相殺はできます。
悪意の不法行為、人の生命又は身体の侵害
自働債権 ⇒ 相殺できる
受働債権 ⇒ 相殺できない
以上。
長くなりましたが、相殺をダダダっと書いてみました。
わたくしが書くものがテキトー過ぎて良くわからないという方は、各々の参考書で読み込んでください。
最終的には、自分の使ってる参考書を読み込みましょう。
相殺は、どっちの債権だというのを整理して考えるのが良いです。
悪意の不法行為によって債権を得るのは被害者です。
人の生命又は身体の侵害による損害賠償権というのも被害者が得ます。
交通事故を起こした人は、加害者で債務者になります。
言葉の暗記だけでも問題は解けますけどね。
問題文を読んで、状況を理解できると、暗記だけより解き易いと思います。
長いブログで、すみません。
読む方も大変かもしれませんが、書くのも大変です。
問題を解くにあたって、改正というのはそんなに影響はないように思いますが、いざ、こうやって書いて行くとメンドーですね。
まぁ、お互い、出来ることをして行きましょう。
それでは、明日も相殺です。
7,200字未満でした。
ザ・テキトー
令和6年度の我が宅建テキプラ塾は、民法を見ています!
今日から相殺になります。
我が宅建テキプラ塾は、「宅建バラエティー!」です。
テキトーと言いながら本試験まで。
そして、合格へ。
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