たっけんは~!(こんにちは的な挨拶です!)
宅建王です!(勝手に言ってるだけです!)
弁済の2回目になります。
某参考書の第1編 民法等 Chapter2 Section9で、
債権が消滅する
~弁済・相殺など~
になります。
P.145~P.154で、20分で読めるかなと勝手にテキトーに設定。
弁済は、債権分野です。
某参考書では、相殺とまとめられてます。
そして、中身を見てもサラッと書かれてあるぐらいなのです。
つまり、そんなに重要ではないと某参考書では捉えているということでしょうね。
そんなこと一切書いてないし、言わないと思いますけどね(笑)
某参考書としては、本音は出せませんね。
でも、わたくしには透けて見えるわけです。
実際、この某参考書の弁済についての記載なんて温すぎですからね。
これでは、過去に出題のあった簡単なところぐらいしか解けませんって感じです。
まぁ、そういうレベルの似たような問題が出題されたら取り切って行ってねってことですね。
わたくしが勝手にテキトーに思うのはそんな感じです。
で、そんな感じなので、正直、こんなところ1日で終わらせたい。
が、しかし、ペースが速いのも良くないということで、この弁済のところを3日間で見て行くことにしました。
はっきり言って、3日間も使う必要はないところです。
なので、弁済を見て行きながら、先に進めるヨユーがある人は先に進めたり、これまで見終えているところの見直しをしてください。
むしろ、そういうことをしなければ、ここはただの無駄になってしまうと思いますし、宅建に受かることはないと思います。
と、少し厳し目のことを書いてみましたが、普通に勉強をして行けば何とかなります。
1日にこの弁済のところを普通に勉強をしてみたら時間は余るようになってるのです。
そういう内容レベルなのですよ。
1日では厳しいということでも、3日間でと考えれば必ず時間は余る。
3日間で見て行く予定としているわけですから時間は余るはずです。
どうなるかは自分が実際に勉強をして感じてください。
こちらとしては、弁済を3日間で見て行くので気長にお付き合いくださいとしか言えません。
どんどん先に進めたいという人は、自分で見て行けば良いだけですのでね。
自分で先に進めてください。
我が宅建テキプラ塾なんて、冷やかしで見てくれれば良いのです。
冷やかしで見て行けるレベルになったら、たぶん、受かります。
必死に、我が宅建テキプラ塾を読んでる人は、必死に読んで合格につなげてください。
では、弁済についてテキトーに書き進めます。
すでに書いていますが、弁済だけで3つのブログを用意するということになります。
ですが、本当は、そんなに必要ないのかもしれません。
必要ないのかもしれませんではなくて必要ないですね。
断言したいです。
仮に、1日でどうにかならなくても、このぐらいのレベルは隙間時間の積み重ねで何とかするレベルです。
それが出来なければ宅建に受かることはありません。
そう思ってください。
だからさ、自分が実際にこの弁済を勉強してみて思うように行かなければ、
「必死になるしかないのでは?」
ということなのです。
わたくし、我が宅建テキプラ塾で書いていることはテキトーではあるかもしれませんが、一応、受かってる側からの目安でもあるのですよ。
これで受かってる、テキトーでも受かってるということですから、その目安をどう判断するかです。
ボーっと一生懸命勉強していても受かりません。
まぁ、この弁済については、某参考書を使ってる方は某参考書を読んで終わりというか、大丈夫な人も多いと思いますしね。
そもそも、わたくしがテキトーに何かを書く必要なんてないのかもしれません。
でも、テキトーに書くのがわたくしなので、良ければお読みください。
すでに、弁済のところがラクショーな人は、スルーしてみてください。
本試験では、弁済の出題はそんなにありません。
出題がそんなにないということから、バッサリカットでも良いと思うのです。
某参考書を読んで、こんなもんと理解していただければと思います。
また、某参考書には載っていないことを、わたくしがテキトーに書いていたりもするので、知識の肉付けになるのであれば肉付けをしてみてください。
弁済の提供、弁済の提供の方法とか、弁済の場所とかなど、全く読んでいないよりは読んでおくのが良いということです。
それに、読めば何となくはわかることが書いてありますからね。
「こういうものがあるんだ!」
「こうなんだ!」
ということを知って行くだけです。
サラッと書いてあるので、サラッと見て行くだけですね。
勉強というよりは読書。
そんな感じがしますがね。
ただ、多くの人は、というか、わたくしの勝手な考えの中の多くの人は、自分が買って使用してる参考書を読んでみても良くわからず挫折して行くのです。
その理由の1つは、
「参考書が読みやすいように端折ってるため、その親切さから理解までたどり着けない!」
ということなのではないかなということです。
簡単に説明され過ぎて良くわからない。
そういうこともあるのかなと思います。
かと言って、民法の専門書なんかに手を出したら、さらに良くわからない。
さて、いったいどうしたら良いのでしょうね。
もう、
「こうだ!」
というのを受け入れるだけだと思います。
例えば、弁済の充当というものがあるのですが、
「充当って?」
とか思わず受け入れる。
この充当については、載ってる参考書、載っていない参考書とに分かれると思われます。
端折る参考書は端折ります。
そういうところ。
逆に、載っているからどうということでもありません。
本試験で出題が無ければ載っていても意味がないわけです。
そういう考えも出来るので、バッサリカットするのも悪いというわけではないのです。
載っている参考書を使っている方は、読んでもらえればわかると思いますが、
「充当は、どの債務から支払っていくか!」
という話です。
債務が複数あって、どれからなのかです。
それを充当とかいう言葉を使ってるだけなのです。
言葉を受け入れるのが、債権分野を抜け出すポイントかもしれません。
本当にいろいろな言葉が出てきますからね。
サラッと流せるものはサラッと流しておいてください。
弁済
弁済の提供 ⇒ 受領
弁済の提供があり、受領されると弁済となる。
弁済となれば、債務の消滅。
弁済の提供のみでは債務は消滅しない。
弁済の提供の方法
現実の提供 口頭の提供
現実の提供 ⇒ 目の前に持って行く
代金支払いの場合は、売主に支払う。
目の前に持って行くですよね。
口頭の提供 ⇒ 受領を拒むならば、弁済の準備が出来てると伝えるだけ
目の前に持って行っても受け取らない。
そもそも受け取ろうともしない。
そういう人には、こっちは準備が出来てると言うだけでオッケー。
弁済の場所
持参債務 取立債務
持参債務 ⇒ 債権者の住所へ
取立債務 ⇒ 特定物は取引時にその物が存在した場所
弁済の費用 ⇒ 債務者が払う
弁済は、債務者側がすることだから!
弁済をした時
受取証書の交付請求
債権証書の返還請求
弁済の充当
同じ債権者に債務が複数あるケース
どの債務からか?
これとこの債務というように決める
弁済による代位
債務者以外によって弁済された場合の話
債務者の代わりに払ったりすると、債権者の代わりに払った人が、債務者に求償出来る
法定代位 ⇒ 正当な利益を有する者が弁済した
任意代位 ⇒ それ以外
代物弁済 ⇒ 別のもので弁済
供託
少々疲れたので、某参考書で確認してください。
もう、本当にポイントを取り上げただけですが、これだけです。
これだけをどう自分の頭の中に入れるかです。
そんなに難しくはないと思います。
某参考書では載っていないものもありますが、上記がポイントになるので、何度か読んで確認していただければと思います。
続いて、昨日の1つ目で見た弁済受領権限のない者についてもう少し書きます。
別に、わざわざ、わたくしが書かなくても良いと思うし、各々の参考書に書かれてることを読んでもらえればわかると思うのですが、初学者の気持ちに戻ってわたくしも考えてみると、
「これって、何だ?」
ということですからね。
だって、何で権限がない者に弁済するの?
って思いません?
わたくし、自分が最初にこれを見た時、不思議なことが書いてあるなと思いましたけどね。
でも、中身を読めば、そういうこともあるのかって思いました。
まず、基本に戻りましょう。
債権、債務があるということは、相手がいるということはわかりますよね?
誰かにしてもらえることや、誰かに対してしなければいけないことがあるということですから、誰かがいるわけです。
で、基本で考えれば、誰かと誰かが契約等を行っているということです。
こういう前提があるわけです。
「いや、わかってるよ!」
と、ツッコミが入ると良いのですが、どうでしょうか。
誰かと誰かが契約等を行っている。
誰かと誰かを、A、Bで書くと、AとBの2人がいるということです。
ここで、AがBに対して、10万円を貸していて、BがAに10万円を返さなければ行けないということにしましょう
A → B
などと書かれてたりしますし、良くわからない人は、自分で図を書きましょう。
この→には、10万円を貸したという意味が含まれているということです。
→の下に、10万円を貸したと書いても良いでしょうね。
何か、自分なりに判断が出来るように図に書き込むのが良いと思います。
A → B
10万円貸した
とでも良いですしね。
まぁ、図は、自分が判断出来れば何でも良いということです。
誰が債権者で、誰が債務者で、どういう債権か、そして、債務か、さらには、弁済のことなのか、他のことなのかといったことを自分で判断出来ればオッケーです。
AがBに10万円を貸したということならば、上の図で判断出来ますよね。
そういう設定ですから、Bは、Aに10万円を返さなければなりません。
A ← B
で、Bが10万円を返すという流れになるのはわかると思います。
これが普通です。
10万円を借りた人は、貸してくれた人に返すのが普通です。
これが達成されると弁済ということです。
ところがね、この普通通りに行かないのが、弁済受領権限のない者ということなのです。
もう1人、登場人物が出てくるのです。
この方を、Cとしましょう。
Cは、AとBの10万円の貸し借りに関しては、何も関係ない人です。
第三者です。
その第三者に、Bが10万円を返したとしても何も意味は無いです。
Cは、いきなり10万円をBから貰えるのでラッキーでしょうが、
普通は、
「この10万円って何?」
となるのが、Cの立場ですから、Bに聞くはずですよね。
「何でいきなり10万円をくれるの?」
ってね。
そこで、Bが、
「借りていた10万円の返済だよ!」
と言えば、
「貸してません!」
となりますし、
「理由はないけど10万円をあげたいんだよ!」
ということならば、
「どうもありがとう!」
で良いわけです。
ゴチャゴチャ書きましたが、このように、意味がわからない弁済はないということです。
関係のないCにBが10万円を返しても意味がないのです。
だから、債権者でない人に弁済をしても無効です。
これが基本。
債権者でない人に弁済 ⇒ 無効
これだけ書けば良いのに、ゴチャゴチャ書いてしまいました。
長くなってすみません。
でもね、これだけ書けばわかってもらえると思うのですよ。
債権者でない人、つまり、わたくしがゴチャゴチャ書いたことから言えば、Cに弁済しても無効だということです。
ところが、Cに弁済しても有効となることがあるというのが、弁済受領権限のない者への弁済で、受領権者としての外観を有する者への弁済ということです。
ここからは、1つ目のブログでも書いたことですが、弁済受領権限のない者でも外観を有する者というのは債権者みたいな人です。
本来は関係ないけれど、債権者っぽい人、債権者みたいな人ということです。
Cが、Aの代理人と嘘を言ったりすることもあるということです。
債権証書を持っていたり、受取証書を持って来ていたりすることがあれば、この人に返せば良いのかなと思ってしまうこともあるし、返してしまったというのが、弁済受領権限のない者への弁済の受領権者としての外観を有する者への弁済ということです。
A B → C
AとBのことだったのに、BがCに10万円を渡してしまったということです。
Bとしては、Cが関係者っぽく見えたのだよってことです。
債権証書などを持っていたら返してしまうこともあるということを民法は認めているということです。
だから、この場合のCに当たる人、つまり、受領権者としての外観を有する者は、どういう人のことをいうのかが決まっています。
受領権者としての外観を有する者
⇒ 債権証書を持っている人
債権者の代理人と言ってる人
受取証書(領収書)を持っている人
受取証書を渡すから返せ、払えと言われたら、返したり、払ってしまうということです。
だいたい、この3人です。
債権証書を持っている人
債権者の代理人と言ってる人(騙してる人)
受取証書(領収書)を持っている人
つまり、ここが弁済受領権限のない者のポイントでもあるわけです。
債権証書、債権の代理人と詐称、受取証書。
この語句を見たら、
債務者が、善意無過失で弁済していたら有効!
ということです。
長々と書いてしまいましたが、宅建の問題を解くには簡単。
問題文から、ポイントの語句をみつけるだけ。
「債権の弁済受領権限のない者へのパターンの誰かが見えて、債務者が善意無過失だったら有効。」
これだけです。
これだけなので、1つ目のブログの暗記事項では、
弁済受領権限のない者 外観を有する者 善意無過失 有効
と書いたわけです。
外観を有する者 ⇒ 受領権者としての外観を有する者
これは、各々の参考書を読めばわかると思います。
ただ単にわたくしがテキトーに抜き出してるに過ぎません。
あとは、問題を解いて慣れてみてください。
なんか、こうやって、わたくしがゴチャゴチャ書く方がわかりにくくなるような気もします。
わかりにくくなったらすみません。
次は、第三者の弁済について書きます。
これも1つ目で、書いたのですけどね。
もう少しテキトーに書きます。
まず、弁済受領権限のない者への弁済は、第三者への弁済になります。
「への」
です。
違うことなので気を付けてください。
第三者の弁済は、
「の」
です。
まぁ、第三者の弁済というのは、本当は関係のない人が、債務者の代わりに返してくれるのだなということです。
これだけです。
お金を貸してる人からしたら、誰が代わりに返してくれても良いわけですけどね。
関係のない人が返してくれることはほとんどないですね。
債務者に近い人が返してくれることはあるかもしれません。
家族とか、知人とかが、返してくれるかもしれませんね。
その場合は、債務者が良いと言えば良いわけです。
「債務者が余計なことをするな!」
と言うかもしれませんからね。
債務者が、代わりに返してくれてどうもありがとうとならなければ、有効にはならないということです。
正当な利益を有しない第三者の弁済は、債務者の意に反する場合は無効ということです。
ここでのポイントは、債務者の意に反する場合ということです。
債務者の意に反して、第三者が弁済ということにはならないということです。
問題文からここを読み取ってください。
正当な利益を有しない第三者が出て来たということは、正当な利益を有する第三者がいたりします。
正当な利益を有する第三者は、債務者の意に反して弁済が出来ます。
あとは、そもそも、第三者の弁済が認められないものや、当事者が第三者の弁済を許していないものがあります。
その場合は、第三者の弁済は出来ないということです。
まぁ、当たり前ですよね。
本人同士でのやりとりでなければダメだということもあるということです。
第三者ではなくて債務者自身が弁済しなければいけないものや、当事者で第三者の弁済はダメだと決めている場合は、第三者の出番はないということです。
「第三者の弁済!」
と書いてあったら、
「第三者の弁済が許されるかどうか!」
そして、
「正当な利益があるかないか!」
と読み取るということです。
ここは、こういうものがあるというのを頭に入れれば、終わりみたいなものです。
ですから、わたくしのようなブログでも読んでもらえれば、少しは頭に残ると思います。
これぐらいで十分です。
少し長々と余計なことを書いている気がします。
ここの勉強が簡単に終わる、理解出来るという人にとっては必要のないことだったかもしれません。
そういう方は、自分で先に進めたり、他のところの勉強をしたりしてみてください。
明日、3つ目のブログでも少しゴチャゴチャ書きますが、わたくしが何かを書かなくても、各々の参考書にポイントがしっかりと書かれてますので、各々の参考書で終わらせることが出来るならそれが1番だと思います。
どの参考書も、ポイントはそれなりにしっかりとまとめられてます。
そのポイントを理解出来るかです。
独学の場合、参考書だけの説明だと厳しいのですよね。
簡単にまとめられてるというか簡略化されてしまうと、それを覚えれば良いと言われても難しいのです。
そういう時に、わたくしの書く余計なことなどが少しでも役に立つことがあると良いのですけどね。
どうでしょうか。
こんだけ書いておいて何ですが、ここは、サラッとでも良いのですよ。
弁済については、必死に3つのテキトーなブログを読んで終わりに出来ると良いなと思っていたりします。
では、明日、もう一度、弁済でお会いしましょう。
7,200字ちょっとでした。
ザ・テキトー
令和6年度の我が宅建テキプラ塾は、民法を見ています!
今日は、弁済の2日目でした!
我が宅建テキプラ塾は、「宅建バラエティー!」です。
テキトーと言いながら本試験まで。
そして、合格へ。
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