たっけんは~!(こんにちは的な挨拶です!)
宅建王です!(勝手に言ってるだけです!)
今日から某参考書の第1編 民法等 Chapter2 Section9に入ります。
某参考書では、
債権が消滅する
~弁済・相殺など~
と書いてあります。
某参考書のP.145~P.154です。
読むと20分ぐらいです。
もう少し速く読める人もいると思いますが、まぁ、20分ぐらいということにしておきましょう。
ここは、そんなに重要でないところなのに、読むと20分も掛かってしまうということです。
わたくしとしては、
「やってられね。」
って感じです。
今、いろいろとわたくしなりに宅建を考察した上で、その知識なりを持って初学者の立場になって勉強をということであったら、間違いなくここはカットするところになると思います。
法令上の制限、宅建業法と見終えて、民法等の権利関係を見て行くのがわたくし、我が宅建テキプラ塾のスタイルですが、民法等の権利関係は、最初は全部を見るのではなくて、
「重要度が高いところを見て行く。」
ということをすると思います。
まぁ、今日から見て行くところもそれなりに出題があるところなので見て行かなければいけないところではありますが、それでも、もっと見て行く必要があるところがあるでしょうということです。
ある程度、重要度が高いところの勉強にめどが立ったら、こういうところを見て行くのが良いのかなと思ってるということです。
ただ、それでもね、こういうサラッと書いてあるようなところを本当にサラッと見て行き過ぎてしまうと痛い目に合うこともあるのですよ。
何ともですね。
勉強というのは、全部を完璧にというのは無理なのでどうしてもどこかが足りなくなるのです。
正直、重要度が高いところからという絞りの勉強というのは難しいです。
結果的に、バッサリとカットしたところが出てしまえば終わりですからね(笑)
人様に絞るところを伝えたり、予想なんかして外してみてくださいよ(笑)
ボロクソに言われるのが見えてます(笑)
まぁ、だから、どの参考書もそんなに重要ではないところでもサラッと書いて行くということをしているのですけどね。
サラッと書かれてあるところについては、個人的には、現時点で他の勉強がまだまだという人は、ここを見る前にもっと見ておかなければいけないところを見るべきだと思います。
勉強にヨユーがある人が、暇潰しに読書する場所なのです。
勉強の息抜きに、ここを読む。
そんな感じです。
そうすることで、そんなに頻出ではないけれど本試験で出題があれば拾うことが出来る。
息抜き読書で本試験でサラッと拾えたら、当然、点数は加算されるわけですから合格に近付く。
某参考書の流れでは、今後、借地借家法を見て行くことになりますが借地借家法の方が大事です。
仮に、借地借家法を勉強したとして、その完成度がまだまだなのにこのサラッと書かれてある債権分野のところを勉強したとしてもここが出題されなければ意味がないのです。
借地借家法がまだまだなのならば、まず、借地借家法です。
借地借家法の勉強がまだまだとしたら、毎年、必ず出題がある借地借家法で点数の獲得が計算出来ないことになります。
その代わりとして、もしかしたら出るかもしれないと無駄に勉強をしてしまったこの債権分野のところの出題もなかったとしたら、借地借家法でも、この債権分野でも点数が加算されないわけですから、どうやって合格するのでしょうということです。
普通に考えて、2問確実に出題があると思われる借地借家法の完成度を高めましょうということです。
だから、サラッと書かれてある債権分野は、ヨユーがある人が読書をしてくださいという感じです。
ヨユーがない人でここも勉強をしたいということならば、もっと重要なところを勉強しながらここも見るようにしてください。
そういう場所になります。
某参考書も、中身を見ると読める人が読んでねぐらいのことしか書いていません。
サラッと書き過ぎていて良くわからないということにもなってしまう可能性があります。
わたくしとしては、
「こんなところ、どうするのよ!」
って感じです。
受かる為には、自分が使用している参考書の全部をしっかり読んでと言いたいけれど、中には、出題の可能性は低いところがあり、どの参考書もサラッとしか書いていないところもあるから、全部をしっかりと読んだら読んだでわけがわからなくもなる。
どうしろと?(笑)
カオスですね。
そして、メンドーです。
で、結局、過去問で出ていた程度を身に付けておくぐらいしか出来ないので、過去問で勉強するのが良いと思います。
となれば、各々の参考書で該当箇所を読み、過去問を解くだけ。
それをひたすら繰り返す。
ひたすら繰り返し、過去問と同レベルの問題は解けるようになっておく。
そんなもんですね。
わたくし自身、どう書いて行けば良いのかわかりません。
わからないなりに考えてみた結果、サラッとでも良さそうなところは、各々でそこを勉強しながら、自分にとって足りないところを勉強して行くということをしてもらうしかないということです。
大変だけど頑張ってみてください。
1日1日、ここを読み物として読んで行きながら、すでに見終えているところなどを見直すということです。
1日の勉強としては、ここをテキトーに見て、他をメインで見て行くということでしょうか。
ここをメインで見て行っても良いですが、勉強が遅れてる人がそれをやってしまったらさらに差が開くということですね。
出る可能性が低い民法のどうでも良いところを日数を掛けて見て行くというのは、受かるための勉強ではありません。
でも、我が宅建テキプラ塾でそれをするというのは、
「過去問レベルが出てきたら取り切ろう!」
ということで、それなりに見て行くということと、
「ここを見ている間に、他の完成度も上げて行きましょう!」
という2つのことを狙ってです。
これが出来たら受かる可能性が上がるのです。
ゴチャゴチャ書いてしまいましたが、各々で考えてみてください。
何であれ、ここは、各々の参考書で書いてあることの把握と、過去問のチェックです。
細かいことが気になったとしてもそれを振り切る。
過去問としては、全く同じ選択肢が出てきたら取り切るということだけで良いということです。
そんなもんですので、各々、自分の状況に応じて見て行ってください。
流れを自分なりに把握することが出来て、過去問が解けるようになったら終わりってことですね。
まぁ、どこもそうなりますけどね(笑)
で、今日からの3日間は、弁済になります。
弁済に3日間も必要ないと思うのですが、弁済を見ながら他のところの勉強もと思い、弁済をゆっくりと見て行くことにしました。
弁済については、3日間も使えばそれなりにどうにかなると思います。
というか、どうにかなるようにしてください。
勉強が進んでる人は、今日の1日で弁済を終わらせてしまっても良いです。
何であれ、我が宅建テキプラ塾をトイレなどで読んでください。
隙間時間で読めば、力は付くかもしれないということを書いて行こうと思います。
それでは、弁済の1です。
ここは、完全に読書ですね。
某参考書を使ってる人は、弁済と相殺が載ってますのでまず全体を読んでから、もう一度、弁済のみを読み、さらに、我が宅建テキプラ塾を読む。
そうすると、それなりの読書になるはずです。
ですが、読まなければどうにもなりません。
まずは、サラッと読み、ヨユーがある方は、じっくりと読む。
自分の勉強状況によって変わりますが、本来は、いろいろと書かれているのでじっくりと読む必要もあります。
でも、じっくりと読む時間がない人もいるので、各々がサラッと読んでからどうするか。
そして、参考書の作りとしても、重要度の関係から簡単にしか記載が無いところでもあります。
某参考書では、まさに、弁済の前に、債権の消滅というものが載っていて、サラッとしか書いてありません。
こういうところは、書いてあるところだけをそれなりに頭に入れるだけで良いです。
気にしても仕方ないところです。
また、簡単にしか記載が無いということは簡単だということではなくて、自分で読みとらなければいけないし、自分である程度民法を勉強していなければわからないことも出てくるのです。
「すでにこのぐらいは知ってるだろ?」
「説明しなくても良いだろ?」
というスタンスで参考書は作られて行くのです。
そういうことを知らないと、急にいろいろと用語が出てきたりして混乱して行きます。
どの参考書も、必要のないところはいきなりサラッと書かれてあるのでサラッと読んでみるしかないということです。
宅建の試験ぐらいは、某参考書に書いてあるものだけでも足りるとは思うのですが、某参考書は、あっさりしすぎてるような気もします。
どうなのでしょうか。
これで、わかるのでしょうかねぇ。
今更ながら、民法の難しさみたいなものを感じているわたくしです。
「こういうものなんだ!」
と、納得したり、理解出来たりするとすんなりと進められるのですが悩んだりしてしまうと厳しくなります。
言葉が足りなくてわからないということもありますしね。
初学者の方が嫌になる1つは、新しい言葉、用語に慣れず、考え込んだりしてしまうからのような気がします。
「真面目な人ほど、考え込んで嫌になる。」
そんな気がします。
そこをどう乗り切るか。
どうしたら良いのかなと、思う日々です。
わたくしも、日々、勉強です。
とりあえず、今日からは、弁済になります。
で、某参考書を見てもらえれば分かると思いますが、いきなり、弁済とか言葉が出てくるわけです。
これまでにも弁済という言葉は出てきましたが、ここにきて、やっと、その弁済についての説明です。
もっと早くに説明があれば、
初学者の方は、
「何だこれ?」
とはならなかったと思いますが、今までは、何だこれという状況だったと思います。
何だこれというのが普通だと思うのですけどねぇ。
どうでしょう。
まぁ、その何だこれが少しでも解消されると良いのですけどねぇ。
途中、わたくしが少しテキトーに書いてはいたので何となくは理解してもらえてたと思いたいのですがどうでしょうかねぇ。
弁済は、債務を終わらせることです。
弁済 ⇒ 債務を終わらせる
以前、これを書いていたと思いますが、これで良いと思うのですけどね。
債権を消滅させるとか、履行とか書かれていたりするでしょうか。
債務と出てきたり、債権と出てくるから混乱するのだと思います。
この場合の債権、弁済のところで、債権を消滅させると言ってる債権というのは、相手の債権です。
相手の債権、つまり、自分にとっては債務。
だから、債務を終わらせるで良いのかなと思うのですけどね。
債務というのが理解できているのならば、以上のようなことで良いです。
弁済とか言われると聞き慣れていないので驚くかもしれませんし、債務というのもまだ良くわからないという場合は、自分がしなければいけないことをするということで良いと思います。
弁済というのは、
「自分がしなければいけないことをする!」
と言ってしまっても良いと思います。
テキトーに、そういう風に思っておいて良いと思いますよ。
「宅建の勉強を弁済しないといけない!」
とか、少しお遊びで言ったりして楽しんでください。
あくまで、お遊びですからね。
正しくないですよ。
弁済 = しなければいけない
と捉えて、わたくしがテキトーに遊んでるだけです。
はい。
まぁ、弁済ってのは、そういうイメージです。
こういうもので笑えたり、何を言ってるのだと冷やかに思えたりすると、理解しているということになると思います。
人の物を壊してしまったりしたら弁償をしなければならない。
弁償と弁済が似ているなぁとか思ったりするのも、自分の理解のためには有りだと思います。
最終的に、弁済がどういうものかをしっかりと頭に入れることが出来たら良いということですからね。
その過程は、いろいろです。
ところで、弁済って、どこかで聞いたことありませんかね?
宅建業法のところで聞きませんでした?
何のことかわからない人は、宅建業法へ戻ってください。
宅建の試験は、民法より宅建業法です。
弁済業務保証金というのがあったと思うので、そこをマスターしてください。
そう。
宅建で弁済という言葉が出てきたら、民法の弁済より、宅建業法の弁済業務保証金です。
宅建業法の弁済業務保証金の方が100万倍重要なので、こちらを完璧にしましょう。
民法の弁済は、参考書に載ってることと過去問を回せば良いのですぐです。
そして、時間が無ければ後回しでも良いし、バッサリとカットでも良いです。
そんなもんです。
改正前の民法の弁済のところで、債権の準占有者とか、意味がわからない言葉が出てきてました。
この債権の準占有者というのが、
改正により、
「弁済受領権限のない者」
と、言葉が変わりました。
言葉が変わりましたが、これは、債権者みたいな人ってことで良いです。
「みたいな」
というのが重要です。
債権者みたいな人がいるのです。
営業を想像してください。
ある店が集金に行きますって連絡をしたとしましょう。
ピーンポーン!
って、家に誰か来た。
そしたら、家の人は、集金の人かなって思うでしょう。
ここで、明らかに集金の人でないということであれば、この人は違う人ということがわかるので問題ないのですが、偽物の高精度の身分証明証を出されたり、ある店の制服とかを着ていたら、集金の人と思って払ってしまうでしょう。
または、領収証とかを持っている人だったら、集金の人と思うでしょう。
そういう、偽物や、領収証を持っている人のようなことを弁済受領権限のない者と言うわけです。
債権者本人ではないけれど本人っぽい奴ってことです。
「本人っぽい奴に弁済したらどうなるのか?」
ということが問題になる。
弁済受領権限のない者
弁済しなくても良い人の弁済をしてしまった。
原則は、無効です。
権限がない人なのですから、そんな人に弁済をしても意味がない。
でも、弁済をするとどうなるんでしたっけ?
債務が消滅するわけです。
債務が消滅しないと債務不履行の可能性が出てきます。
だから、普通の人だったら、早く弁済をして終わらせておこうと思うはずなのです。
そこに付け込んで、受領権限がないけど、それっぽい人が出てくると。
その人に弁済してしまったらどうなるの?
外見上、債権者に見えるという人がいるわけです。
上でも書いていますが、預金通帳と印鑑の両方を持ってるとか、相続人に見えるとかもそれっぽいということになります。
で、その本人っぽいというのは、
「取引上の社会通念に照らして受領権限者としての外観を有するもの」
というそうです。
長ったらしくて嫌ですね。
取引上受領権限者っぽいでも良いでしょうね。
「受領権限者としての外観」
とかになるのでしょうか。
何であれ、その本人っぽい人に、善意無過失で債務者が弁済したら、その弁済は有効ですよってことです。
社会通念上の外観
社通外観者
とか、勝手に書いてみる。
呼び方、自分の頭への入れ方はそれぞれです。
受領権限のない者 外観を有する者 善意無過失 有効
これだけ覚えておけば良いです。
話の流れが捉えられていたらこれでオッケーです。
「え?」
「詐欺師みたいなのに払ってしまったらダメじゃん?」
っていうのは考えなくて良いです。
そこまで宅建の試験では聞いて来ません。
有効か無効かとか、善意無過失だったかとかだけ聞いてます。
過失があったら、払った人が悪いよねってことになるのです。
基本だけで良いので各々の参考書で確認してください。
第三者の弁済というのも載っていると思います。
これは、他人が弁済するってことです。
ここも改正で用語が変わってます。
改正前は、利害関係人ということでしたが、改正により、正当な利益を有する第三者となりました。
正当な利益を有する第三者が弁済。
利益を有しているのだから、人の債務を弁済することができるということです。
当たり前のことのように思える人は、それで良いです。
参考書を読んでそう思う人が多いと思いますけどね。
第三者の弁済 他人 正当な利益を有する人はオッケー
家族でも、代わって債務を弁済するのは、本人が承諾しないとダメです。
払ってくれるなら払ってくれと思う人が多いと思うので、承諾する人が多いと思いますけどね。
正当な利益を有する第三者以外は、本人の承諾と覚えておいてください。
弁済は債務を消滅させるということですから、債務者からしたら消滅させてくれる人がいればそれはそれで良いと思うのです。
だから、債務者が承諾しているならば、正当な利益を有しない第三者も弁済は可能になるということです。
とりあえず、弁済の1つ目は、こんな感じで終わります。
あとは、各々の参考書を読んでくださいな。
☆今日のとりあえずこれだけでも暗記事項!☆
弁済受領権限のない者 外観を有する者 善意無過失 有効
第三者の弁済 正当な利益を有する者 有効
正当な利益を有する者以外 債務者の承諾
☆以上です!☆
債務者の承諾とではなく、意思に反していないと書いてあるでしょうか。
意思に反していないということは、オッケーってことですよね。
承諾は、オッケーってことでしょう。
債務者がオッケーって言うなら、誰が代わりに弁済してくれても良いということです。
正直、暗記事項の言葉を並べたやつだけで問題が解けると思います。
弁済は、こんなもんです。
ここぐらいしか出題するとしてもないと思います。
もちろん、弁済には他にもいろいろと記載があります。
ですが、その他の記載は、それこそ弁済を見て行くならば知っていてよということなのです。
なので、各々の参考書で確認してみてね。
民法上の弁済より、宅建業法の弁済業務保証金をしっかりとマスターしましょう!
ここは、そんなに重要ではありませんが、点数を取って行きたければ、各々の参考書を読んでください。
やるかやらないかです。
参考書を読まない、過去問を解かないということで力がつくということはありません。
まず、何かしらのことをしてみてください。
さらに、1度でダメならば2度、3度と続けてください。
1度でダメだったり、やってみて出来ないとすぐに諦める人間がいますが、
「そんな人間にチャンスなんて来るわけないだろ!」
と言ってあげます。
出来るまでやるしかないです。
「頭が悪いのではなくて、やる気がないのです!」
そういう人ばっかりなのです。
宅建を受ける10万人ぐらいがそんなもんです。
軽い気持ちで勉強をしてるのです。
忙しい?
そんなの自分でわかってて始めたのでは?
と、わたくしは、冷やかに思っていますし、受験対策校などの講師だって、内心ではそう思ってるでしょうね。
わたくしのように言ったりしないのは、お金を貰ってるし、経営のことを考えてでしょうね。
全然大丈夫でないのに、
「大丈夫ですよ! まだ間に合いますよ!」
とか言われたり、
「短期集中パックです!」
とか言ってきたら、
怪しいと思った方が良いと思いますけどね。
まぁ、どうするかは各々にお任せしますがね。
わたくし言いたいことを言ってるから、どうやら、読者も減ってるみたいです。
でも、宅建に受からない人が逃げてると思うだけなのですよ。
わたくしが受ける側だったら、この宅建テキプラ塾で勉強してみて受かって行く。
そういう思いで書いているのですがね。
伝えるというのは難しいものです。
さて、今日も、長々とテキトーなことを書いてしまいましたと。
文字数は、8,000字以内。
ザ・テキトー
令和6年度の我が宅建テキプラ塾は、民法を見ています!
今日から3日間は、オマケで弁済です!
我が宅建テキプラ塾は、「宅建バラエティー!」です。
テキトーと言いながら本試験まで。
そして、合格へ。
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