たっけんは~!(こんにちは的な挨拶です!)
宅建王です!(勝手に言ってるだけです!)
今日から7月ですね。
どんどん月日が流れて行きます。
宅建に受かりたければ勉強をして行くしかないです。
やってやりましょう。
今日からの3日間は、某参考書の第1編 民法等 Chapter2 Section3になります。
買った家が欠陥住宅だったら?
売買の契約不適合(売主の担保責任)等
というところです。
某参考書のP.72~P.78です。
読むと、10分から15分でしょうか。
わたくしは、10分ちょいだったので少しゆとりを持たせて15分としてみました。
15分あれば読むだけならば可能です。
15分で読めるということだと30分読み込みに時間を使うということにしたら、1日に2回読めますね。
それでも、まだ30分しか勉強をしていないわけですから、もう30分で過去問を解いてみる。
そうすると、1時間でもそれなりのことが出来るのではないでしょうか。
でね、今日からの売主の契約不適合責任も債権分野になります。
宅建の民法では、債権分野は、サラッと書かれてます。
物権もサラッと書かれていたりしますが、前回も書いたけど、それでも債権よりも物権なのですよ。
物権もサラッと書かれていて債権分野と同じで良くわからないということでも、宅建ということからそれでも物権が重要になります。
それが宅建なのでね。
どうしてもそうなるのです。
宅建の試験なので、どちかと言えば、民法の物権の方を見て行きたくなるわけです。
物権変動や、抵当権を見てもらいたいとしたら、それだけで、ほぼ2問が確定です。
さらに、売買契約の大枠として、代理とか、制限行為能力者とか、意思主義の話も出したくなる。
そういう中から、どれか1問ぐらいと考えてみる。
相続も出しておきたいとなれば、そこで、また1問。
もう、4問ですね。
そこに、例年の傾向として、不動産登記法、区分所有法、借地借家法の借地と借家で、4問。
4問 + 4問 = 8問
いやいや、民法等の権利関係で、14問ぐらい出るのでしょう?
残り6問の中で債権だって出てますよ?
と言う人がいたら、宅建の本試験についてしっかりと考えてる人だなと思います。
そうです。
確かに、民法等の権利関係の中で、債権の出題はそれなりにあります。
物権と同じくらい出てることもあるのです。
それでも、どっちをメインで勉強するかと言ったら、まず、物権だとわたくしは思うのです。
債権は、比較的範囲が広いのです。
範囲が広い中で、その中から何かが数問です。
物権は、もう、決まってるのですよ。
宅建の本試験として出題されるところが限定されてます。
法定地上権とかを勉強していた方が良いのです。
ということで、完成させる順番としては、物権です。
物権でそれなりに過去問が解けるようになったら、あとは、債権分野をサラッと見て行く。
サラッと見て行けば、見て行った中から何かが出るかもしれない。
そういうことです。
債権分野の相殺と、法定地上権だったら、法定地上権をまず勉強してくださいということです。
まぁ、これは、わたくしのテキトーな考えですけどね。
でも、上で、8問って書いたと思いますが、この8問が取れれば、宅建に受かりますね。
14問中8問が取れるならば万々歳です。
ですから、絞っての勉強にも当てはまり、債権分野は、後回しなのでしょう。
参考書を作る側も、債権分野は、どこから出るかが何とも言えないということでそれなりにまんべんなく見て終わり。
そんな感じです。
このように、参考書を作ってる側も、債権はサラッとという感じなのだと、わたくしは、いくつかの参考書を見て思いましたけどね。
このブログを読んで宅建の勉強をしている方が、上記と違うことを考えていたとしたら、わたくしの読みとは違うので申し訳ございませんとなりますが、わたくしの読みが外れていたとしてもテキトー流で何とかなります。
わたくし、債権分野なんて物権の良く出るところに比べて勉強していませんでしたからね。
この後見て行く、保証とかは勉強しましたが、参考書によってまとめて載せられてる分野などは、読書をしていて何とかして行ったという感じです。
なので、参考書を読んでみてくださいと書いているのです。
読んでいてくれたらどうにでもなるのですよ。
何かが残って行くわけですし、過去問も解いていたら同じような問題は拾って行ける。
それだけで合格には届くのです。
民法を真面目に真剣に勉強したいと思ってる人には申し訳ないですが、宅建の民法ぐらいで民法を真面目にとかは無理なのです。
参考書がそういう作りではないのです。
実際、参考書を読んでいたらわかると思いますが、
「その用語、いつ出てきた?」
ということなどが多々あります。
「あ、そういうものなのだな。」
と、すぐに思える人は良いですが、こういうところで疑問とかを持ち出したりしたら大変なのです。
催告とか出てきて、当たり前のように使われてますが、初学者の人は戸惑うのが普通だと思います。
1度読めば、相手に知らせないといけないのだということがわかると思いますが、その力がある人は、自分で勉強を進めて行って勝手に宅建に受かると思います。
それが出来ないから、中々、宅建に受からないのだと思います。
要は、催告というのはわかるけど、
「では、どんな時に催告をするのですか?」
と言われたら、スラスラ出て来ないのです。
催告という言葉を覚えるのは簡単です。
その先がわかっていないから受からない。
そういうことです。
で、そういうことがサラッと書かれてしまうのが、宅建の債権分野です。
わたくしがテキトーに思うに、サラッと書かれてるくせに民法の基本だったりするので、
「知っていて当然でしょ?」
といったことが求められます。
だから、大学で法律を学んでいたり、他資格で民法を見たことがある人は、それなりに知ってるのでそういったところはすでに勉強を終えていることにもなり、読み直せばそれなりに思い出せるところになります。
「あぁ、すでに知ってる!」
というところから、宅建に受かるために必要なレベルに持って行くことは簡単です。
逆に、何も知らないという状況から宅建に受かるために必要なレベルに持って行くことは、債権分野は、少し難しいところです。
内容は簡単ですが、勉強をするとなると時間が必要になるので難しくなるということです。
債権という分野で、それなりの量があるのです。
どの参考書を見てもそれなりの分量が用意されてると思います。
それを、
「普通に理解しているというレベルに持って行くことは簡単ですか?」
ということです。
簡単だと言える人は、宅建に簡単に受かる人なのだと思います。
多くの人は、苦労する。
わたくしは、そのように思いますけどね。
まぁ、でも、勉強とはそういうものです。
やるしかないのです。
少し余談を書きました。
で、今日から見て行くのは、
売主の契約不適合責任
になります。
ここは、4年前に改正があったところです。
4年前なので、もう普通ですけどね。
改正があったと言う時は過ぎて、もう、それが当たり前という感じです。
ですが、一応、改正があったと触れておきます。
で、ここは、改正前は瑕疵担保責任と呼ばれてましたが、改正により契約不適合責任となりました。
改正により、債務不履行責任としたということです。
要は、契約したことに問題があった場合、売買契約で売買したモノに問題があったらどう対応するかということが改正前だとしたら、改正後は、売買したモノに問題があるから債務不履行でしょということです。
もうね、債務不履行に統一したということです。
債務不履行を前提に、その契約にあったことを実行してもらったり(追完請求)、問題があるなら代金を減額してよ(代金減額請求)を出来るようにしたという感じですね。
改正前は、こういう場合はこうなるといった感じで、ケースバイケースが宅建の参考書には書いてありました。
ケースバイケースを覚え、そのケースバイケースで問題を解いて行くということで、覚えた人にとっては得点源になるところでもありました。
わたくし自身、ここは、得点源でした。
思いっきりパターンですからね。
それが改正となったと。
ただ、改正により多少変更があるとはいえ、この形を踏襲するのが良いと思いますし、ゴチャゴチャと考えない方が良いと思います。
きっと、問題文を読めば、どういう契約、取引なのかがわかると思います。
それに対して何が出来るのかを問われるケースが多く、惑わせる形になると思います。
ですが、改正によりラクになったとも言えます。
ケースが少し減った感じがするし、大きく、広く適用して行こうということでまとめられたわけなので、細かく見て行く必要がなくなったところなのかなと、わたくしはテキトーに思ってます。
逆に、改正だからとゴチャゴチャと考えると厳しくなります。
どこがどう変わってとかで見て行くと大変になると思います。
というのが、4年前、改正された時の話ですね。
今は、もう、改正されたことが普通で、普通に書かれてるのでそれを読むだけです。
これが普通なんだと思って読むのです。
初学者の方からしたら改正なんて関係ないですからね。
今から覚えるものを覚えれば良いだけで、前のことなんてどうでも良いわけです。
改正をそういう風に捉えられると良いのですがどうでしょうか。
でね、これは、改正直後の時についても言えます。
改正、改正と、うるさかった時期がありましたが、その時が過ぎれば何でもないわけです。
「何を騒いでいたのだ?」
というのが、わたくしの感覚ですけどね。
ぶっちゃけて言ってしまえば、改正で困るのは、勉強が長引いている人です。
Aで覚えていたのに、改正になりBになる。
AもBも中途半端で大変と。
そういうことですね。
初学者の方は、いきなりBを見て行けば良いだけ。
それなのに、改正直後は、
「改正があるから大変だ!」
などと惑わされたのです。
ひどいものですね。
と、わたくしは思ってるわけですけどね。
改正があったところが本試験で出題されるということは良くあります。
良くあるならば、少し意識して見て行けば良いだけ。
それなのに、執拗に煽ったのが4年前でした。
民法の大改正とか何とか言ってましたけどね。
今では、それはどこに行ったって感じですね。
当たり前になっただけです。
散々騒いでいたくせに、今ではそんなことがなかったかのように、
「Bが当たり前ですよ~!」
ですからね。
世の中って、おもしろいものですね。
まぁ、改正があったらブームなのですよ。
わたくしとしたら、必要なことならば勉強するしかないという感じです。
また、実務とかで使ってる人は、より真剣に見て行く必要があると思いますが、宅建の本試験の問題を解くということぐらいならば、参考書に載ってることだけで良いのです。
そんなに騒ぐこともないです。
今は、もう、普通ですからね。
何であれ、ここは、各々の参考書を読み込み、流れ等を理解しておけば、宅建の問題には対応が可能だと思うので読み込みとポイントの暗記は、しっかりとして行きましょう。
それでは、テキトーに書いて行きます。
売主の契約不適合責任。
契約不適合の場合の売主の担保責任。
どちらでも同じです。
売主が出てくるわけですから、売買契約ですね。
売買契約をしたと。
売買契約をしたらどうなるか。
買主は、お金を払い、買ったものを受け取る。
売主は、お金を受け取り、売ったものを渡す。
で、売主の責任の話なので、売主が渡したものに問題があったらどうするかという話。
民法を何も勉強をしていなくても、
「売主は、問題がないものを渡せよ!」
と思いますよね。
そう思った人は、合格ですね。
売主には、ちゃんとしたものを渡す責任があると。
だから、それが出来なかった場合は、債務不履行だということです。
はい、債務不履行が出てきました。
すでに見終えてるので戻って確認しましょう。
損害賠償請求
契約の解除
とかがありましたよね。
それにプラスして、
追完請求
代金減額請求
が出来るようにしたと。
大枠は、こんなもんです。
簡単でしょ?
で、契約不適合ってどういうことかということを見ると、どの参考書にも書いていると思いますが、
種類、品質、数量、権利が違うということになります。
ここは、各々の参考書を読んでください。
あとは、過去問を解くということですが、問題を見て行くと、数量が違うという問題文だったり、権利が無かったとかそういう問題文になっています。
だから、その場合、どうするのか、何が出来るのかということを考えて行けば良いだけです。
今日は、まぁ、こんなところで終わりで良いですねぇ。
某参考書だったら、2回ぐらい読んでみて概要を把握してみてください。
3日間も必要がないところだと思いますが、3日間で見て行きますので、ヨユーがある人は、先に進めて行ったり、これまでに見てきたところを見直ししてください。
☆今日のとりあえずこれだけでも暗記事項!☆
契約不適合
種類 品質 数量 権利
買主の権利
損害賠償請求
解除
追完請求
代金減額請求
☆以上です!☆
とりあえず、こんなもんですね。
ちょっと補足で書くと、権利が不適合とはどういうことかというと、
「民法は、他人のものも売買出来る!」
ということからになります。
え?
他人のものでしょ?
良いの?
と思うかもしれませんが、他人のものを売買したら、他人のものを自分のものにして買主に渡せば良いという考えです。
売買契約の時に決めた権利の移行をしないといけないと。
そういうことです。
さらには、土地が他人のものだったということだけでなく、抵当権や、地上権といった権利が付いている土地の売買もあります。
権利が付いていても土地の売買は行えるのです。
そうすると、買主としては、抵当権がついてる土地の売買なんてしてないよということになります。
普通に考えて、抵当権が付いている土地の売買があったとしても、その抵当権をどうにかしてくれるから買主としては契約したということになるからです。
まさか、抵当権が実行されて土地が取られても良いと言う買主はいないでしょう。
買主が抵当権が付いていても良いし、それを実行されても良いということで売買契約を結んでいたら別ですが、普通は、抵当権がついていない土地の売買だと思ったり、抵当権をどうにかしてくれると思うと思います。
要は、買主からしたら、
「権利が付いていようが土地の売買を行っただけ!」
ということになり、
「土地を手に入れられなければ意味がないでしょ?」
ということです。
つまり、抵当権が付いていようが土地の売買には関係なく、その場合に、売主が買主に渡すまでに抵当権をどうにか出来なければ、
買主は、
「この抵当権、どういうこと?」
と、売主に言えるということです。
まぁ、これは、過去問を解いていたりしたら対応が可能になると思いますので、過去問を解いてみてください。
で、他人物売買が可能とか、普通に書いてみましたが、こういうところが民法の債権分野のサラッとなのです。
いきなりこういうのが書かれていたりするのですよ。
順番に見て行って、なるほどとかではなくて、
「最初から、みんな、知ってるでしょ?」
というスタンスね。
初学者の多くは、
「他人物売買ってなに?」
となると思うのですがねぇ。
どうなのでしょう。
何回か読んでいたらわかるとはいえ、宅建の民法だとこういうことが多くあります。
気を付けてください。
今日は、ここらへんで終わりましょう。
6,400字未満でした。
ザ・テキトー
令和6年度の我が宅建テキプラ塾は、民法を見ています!
今日からの3日間は、契約不適合責任になります。
我が宅建テキプラ塾は、「宅建バラエティー!」です。
テキトーと言いながら本試験まで。
そして、合格へ。
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