民7の2 売主の契約不適合責任をテキトーに。 | 宅建テキプラ塾

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テキトーにプラスした宅建試験の勉強っぽいお話

たっけんは~!(こんにちは的な挨拶です!)

 

宅建王です!(勝手に言ってるだけです!)

 

 

某参考書の第1編 民法等 Chapter2 Section3 買った家が欠陥住宅だったら? の2日目です。

 

売買の契約不適合(売主の担保責任)等 です。

 

某参考書のP.72~P.78で、10分から15分で読めるところ。

 

このくらいの内容についてのんびりと1時間掛けて読むということでは、合格は遠いと思います。

 

しっかり覚えるために時間を使って読むのだというのなら別ですが、ただ単に読むだけで1時間を使い、何も頭に残っていないでは勉強にはなっていないということが言いたいだけです。

 

それならば、多少、穴はあっても高速で何度も読んでる方が何かしらが頭に残るのではないでしょうか。

 

そういうものも意識して読むということをしてもらえればと思います。

 

わたくしが、読みましょうと書くので、

 

時々、

 

「読めば良いのだろう!」

 

と思う人がいるみたいですが、

 

「どう読むかが大事なのですよ?」

 

ということです。

 

そこまで注意してあげないといけないというのならば、合格は遠いということなのです。

 

授業中、教室にいて椅子に座って、一応は、黒板に書いたものをノートに取っていたりしたとしてもそれだけでは身になりません。

 

ただ、中には、それで勉強をしたと思ってしまう人もいるようなので、あえて厳し目に書きます。

 

学校でも、仕事でも、

 

「行けば良い!」

 

と思ってる人が多くいるのが現実です。

 

いやいや、

 

「何をしたかでしょ?」

 

と、わたくしは思いますけどね。

 

やれば良いということですが、自分なりに目的をもってやるのとただ単に言われたから良くわからないけどやっているというのでは成果的なものは変わってきます。

 

自分で考えることが苦手でも、少しずつでも自分で考えて行かなければいけないのではないでしょうか。

 

わたくしなんかは、人に言われたことをやるのって気に入らないですけどね。

 

「うるせぇよ!」

 

となりますからね。

 

だから、人に言われたことを自分なりに考えて、自分の考えに直してから自分の考えでやるようにしています。

 

スタートは、人に言われたことかもしれないけれど自分なりのアレンジなどを入れて組み替えてしまえば、スタートの時に言われたことなんてどこかに行きますし、それよりも良い成果を出してしまえば、

 

「こちらの考えの方が良かったでしょ!」

 

ということになります。

 

我が宅建テキプラ塾をそのように超えて行ってください。

 

「テキトーよりやってやったぜ!」

 

と言えるようになれば合格ですよ。

 

テキトーでも受かるわけですから(笑)

 

 

では、昨日の続きですね。

 

売主の契約不適合責任。

 

ここは、ポイントを覚えるだけで終わりです。

 

過去問も簡単なところです。

 

多くの人が得点源にしているところだと思いますので、落とすことがない力をつけてください。

 

種類 品質 数量 権利

 

追完請求 代金減額請求 損害賠償請求 契約解除

 

以上は、昨日、見たことです。

 

今日は、少し中身を見て行きます。

 

○○の時はこうだみたいな感じです。

 

過去問を解く流れにもなります。

 

1 こういう契約でした。

 

2 でも、引渡されたものはこれこれが違いました。

 

3 その場合、何が出来ますか?

 

といった感じだと思いますね。

 

では、テキトーに。

 

 

買主の追完請求権

 

売買したものが、種類、品質、数量など契約したことと違う場合です。

 

物には種類がありますよね。

 

種類が違ったとなれば、正しい種類にしてもらいたい。

 

品質も、契約した品質にしてもらいたい。

 

数量が違って足りないのならば、足りない分を持って来いということになると思います。

 

完全なものでなければ、完全を要求できると。

 

まだ作りかけならば、ちゃんと作ってくれ。

 

壊れてたならば直してくれ。

 

そういうことですね。

 

深く考えなくて良いです。

 

追完請求が出来る!

 

で良いです。

 

追完請求 ⇒ 目的物の修補、代替物引渡し、不足分引渡し

 

だそうです。

 

「ふ~ん。」

 

ですよね。

 

そして、これも、債務不履行ではあるのです。

 

ただ、契約の目的を達せられるならばそちらを目指す、その方が良いという人もいるでしょう。

 

だから、追完請求です。

 

 

買主の代金減額請求権

 

契約に不適合ならば、まずは追完請求をしてみて、それでもダメならば契約通りではないから減額しろということです。

 

普通に考えて当たり前ですよね。

 

数量が少なかったら、代金が減額になるのは当たり前ですしね。

 

当たり前に考えてオッケー。

 

代金の減額を請求できる!

 

ヨユーがあれば、催告することなく代金の減額を請求できるというところまで見ておいてください。

 

催告をしても無意味な時は、催告をする必要がないということです。

 

となれば、

 

問題では、

 

「○○の場合、催告をしなくても代金減額請求をすることが出来る! 正しいか、誤りか!」

 

という感じになるのでしょうね。

 

 

損害賠償請求

 

「売主に責任がなければ、買主は、損害賠償請求をすることが出来ない!」

 

とだけ覚えておけばオッケーですね。

 

売主に責任が無くても損害賠償請求を出来るとかで問題が作られるのではないでしょうか。

 

責任が無くてもと言ってしまうと簡単なので、帰責事由がないとか言ってくるのでしょうかねぇ。

 

「帰責事由って何だ?」

 

とか思わないでください。

 

 

権利移転の対抗要件に関する売主の義務

 

これは、何を言ってるのかというと、売買をする際に、売主は、しっかりと売買するものについて対抗要件を得ておきましょうということです。

 

登記が宅建ではメインになるでしょう。

 

登記を得ている方が権利を主張出来ますから、登記が大事になります。

 

登記がどこにあるの?

 

売主から買主にちゃんと登記を移転することが出来るの?

 

移転させる義務は、売主にありますよ。

 

ということです。

 

買主に、対抗要件を備えさせておくということですから、要は、売主自身がそれを備えていないといけないということです。

 

または、売主自身が備えていなかったとしても、買主に対抗要件が備わるようにしないといけないということです。

 

最終的に、買主に対抗要件が備われば良いのだとわたくしは解しますが、まぁ、何であれ、売主に対抗要件を備える義務があるということです。

 

対抗要件がなければ、買主は、他の誰かに権利を奪われる可能性がありますからね。

 

登記、登録などを備えるのに必要な行為は、売主がしなければいけないと。

 

ということで、

 

 

売主 ⇒ 買主に対抗要件を備えさせる

 

違反した場合 ⇒ 債務不履行責任となる

 

 

ここまでに何度か債務不履行とサラッと書いてきましたが、債務不履行責任って何でしたっけ?

 

思い出せない人は、債務不履行を見直しましょう。

 

 

他人の権利の売買における売主の義務

 

これも対抗要件と同じようなものですね。

 

他人の権利を売買することが出来ますが、それは、売主が権利を取得して、買主に移転する義務がありますよということ。

 

他人物売買、一部他人物売買とか改正前は言われてましたけど、それがまとまりましたね。

 

まとまって、他人の権利の売買。

 

何であれ、他人の権利を売買するならば、売主は、それを取得して、買主に移転するということです。

 

 

他人の権利の売買 ⇒ 債務不履行責任

 

 

種類、品質に関しての担保責任の期間の制限

 

買主が不適合を知った時から1年

 

売主が引渡し時に、悪意または重過失の場合は、1年を超えても可能

 

権利、数量については適応されない

 

 

抵当権等がある場合の買主の費用の償還請求

 

買主が費用を支出して不動産の所有権を保存した場合は、その費用の償還を請求することが出来る。

 

これは、宅建という試験ということですからね。

 

登記とかに関しては一応押さえておきましょう。

 

買った不動産に先取特権、質権、抵当権がついてることもあるのだそうです。

 

「へぇ!」

 

ですね。

 

某参考書に記載はありませんが、今、我が宅建テキプラ塾をサラッと読んでおけば大丈夫です。

 

 

担保責任を負わない旨の特約

 

売主の契約不適合責任は、任意になります。

 

当事者が特約を結べば、その特約通りになると。

 

契約は自由だからという民法の流れですね。

 

例外は、

 

売主が知りながら告げなかったり、自ら第三者のために設定した、第三者に譲り渡した権利

 

については、責任を免れることは出来ない。

 

 

以上ですね。

 

某参考書を使ってるでも、その他の参考書を使ってるでも何でも良いですが、自分が使ってる参考書を読み、我が宅建テキプラ塾のテキトーを読んで過去問を解いてみたら意外に解けるということではないでしょうか。

 

ここは、そんなに難しくないです。

 

上記ぐらいのことを頭に入れておいてください。

 

暇な時にでも、このテキトーを何度か読んでもらえればと思います。

 

それだけでも何かが頭に残ると思います。

 

また、某参考書では、ここは数ページ、読むのも10分、15分ということでありますから、勉強の始めに1度読み、寝る前にももう一度読んでから寝たりしてください。

 

それが出来るだけで人よりも読む回数が増えるわけです。

 

読んでいない人よりも合格が近付くと思えれば読みたくなくても読むのではないでしょうか。

 

読めば読むほど頭には残りますね。

 

それと昨日も書きましたが、ここは、改正があったところです。

 

だから、過去問は、いろいろと修正がされていたりすると思います。

 

修正された過去問を読むと、解説にいろいろと書かれてたりするのではないでしょうか。

 

改正によりナンチャラナンチャラとか良く載ってたりしますしね。

 

ただ、4年前の改正だから、もう、今年はそこまで丁寧には書いてくれていないかもしれませんね。

 

つまり、改正されたことが当たり前になったということです。

 

当たり前になれば、わざわざここが改正とは言わないでしょうね。

 

そもそも、改正なんてのは既存の人向けなのですよ。

 

初学者からしたら、

 

「改正、改正とうるさいけど、改正前のことなんて知りません!」

 

「ここを覚えれば良いだけでしょ!」

 

ですからね。

 

初学者の方は、このように思えた人から受かって行きます。

 

そういうものです。

 

では、今日はここで終わります。

 

今日は、暗記事項をなしにしてみました。

 

流れで覚えてくれれば良いかなとね。

 

ここは、こんなもんで良いと思うのですけどねぇ。

 

どうなのでしょうかねぇ。

 

明日、1日余ってしまいました。

 

どうしましょう。

 

休みで良いでしょうか?(笑)

 

そういうわけにはいかないか。

 

勉強が足りなければ追完して行かなければいけないですね。

 

って、この言い方に付いて行ける人は受かりますよ。

 

「何を言ってるの?」

 

ではなくて、ちゃんと今日の内容に沿ってることを言ってるわけです。

 

さて、今日は、なんてびっくり4,400字未満でした。

 

いつもよりかなり短い感じですね。

 

 

ザ・テキトー

 

 

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