民2の1 制限行為能力者。 | 宅建テキプラ塾

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テキトーにプラスした宅建試験の勉強っぽいお話

たっけんは~!(こんにちは的な挨拶です!)

 

宅建王です!(勝手に言ってるだけです!)

 

 

今日から、本格的に某参考書の民法に入ります。

 

某参考書の第1編 民法等 Chapter1のSection2です。

 

制限行為能力者制度になります。

 

まぁ、どの参考書もだいたいこの制限行為能力者から始まります。

 

そして、大事です。

 

某参考書では、この後に、意思表示、代理と続きますが、制限行為能力者を含めてのこの3つから必ず何かが出題されると思った方が良いです。

 

しっかり見て行きましょう。

 

でね、ここで、今年と昨年で、勝手に使ってるカラーで目がチカチカする某参考書について書きますと、

 

「メチャ標準!」

 

という感じです。

 

量的にも、内容的にも、チョー普通。

 

最低限に少しプラスしたポイントの記載に、それに対する簡単な説明という感じです。

 

余計な説明までは記載していないので、どう考えても、本試験の高得点は望めないレベルです。

 

が、しかし、これでも、合格には届きます。

 

しっかりと読み込んで、過去問を解きまくりましょう。

 

まず、それをやってみるしかないです。

 

参考書を読んでみて自分がどうなるかが大事であり、読んで終わりではダメなので自分で合格につなげて行かなければいけないということです。

 

「参考書を読めと言うので読みました。」

 

「それだけです。」

 

「結果、ダメでした。」

 

という人は、たくさんいるのですよ。

 

試験って、そういうものですからね。

 

受け身ではなくて、宅建に受かる為の力を自分で身に着けて行きましょう。

 

参考書と過去問だけで一杯一杯、アップアップなのが初学者だったり、受かるか受からないかのラインにいる人です。

 

でもね、まず、そこまで行く必要があります。

 

そこまでたどり着かず終わりという人も多いので、大変だけど何とか量をこなすしかないのです。

 

まずは、やり切ってどうなるか。

 

自分の結果を見て行きましょう。

 

で、みんな大好き、民法は、はまってしまうと合格が遠くなります。

 

「ある程度、こんなもんで良いんだな。」

 

というところで先に進んでください。

 

深く勉強をしたくなったり、中々、覚えられずに先に進まないという人もいると思います。

 

そこは、最初から完璧にとかではなくてある程度のところで進めることをしてください。

 

目安としては、100パーセントとかではなく60ぐらいで先に進めてください。

 

その後、復習、見直しといったことをしながら60を80まで上げるのです。

 

本試験レベルとしては、80パーセントぐらいの出来で大丈夫ですから割り切ってみてください。

 

民法の専門書や六法を見たり、さらには、宅建より上位の資格の民法の問題を解くという人もいますが、

 

「そこまでやらなくても受かります!」

 

というのが事実です。

 

時間があれば勉強をしても良いと思いますが、勉強をやり過ぎてもダメです。

 

また、1つ1つを完璧に仕上げてとかではなくて、全体を早めに終わらせることを考えてみてください。

 

途中までは完璧なのに必要な範囲が終わらないという人、良くいます。

 

拘るところが違うのです。

 

受かる為には、そこまで必要ないということです。

 

民法は出来るのに法令上の制限を全く勉強していない状況では、たぶん、受からないのですよ。

 

その逆で、法令上の制限でそれなりに点数が取れれば、民法で少し平均に足りないということでも十分だったりします。

 

民法は、その年の問題により難しいものが出ることもあるからです。

 

あと、民法は、少し考えることが必要なのです。

 

法令上の制限のように覚えたもので即答えが出るというものではないので、よくよく考えると解けるのに本試験の時は解けなかったということが多々あり、法令上の制限の方が取り切れるということです。

 

ただ、民法も、最低限として、過去問と同レベルは取り切るということで何とかなりますので、まずはそこを目指しましょう。

 

それをやってみて、本試験でダメだったとなれば、次、どうするかを考えれば良いだけです。

 

まぁ、上でも書いていますが、そこまで出来る人の方が少ないです。

 

ほとんどの人は、勉強が間に合わないわけですからね。

 

長々とくだらないことを書いてみました。

 

やってやりましょう。

 

 

で、今日からの3日間で、制限行為能力者を見て行きます。

 

次の3日間で、意思表示です。

 

本試験の問題の出方としては、制限行為能力者の問題ならば、ほぼ、制限行為能力者の知識で解く形です。

 

同様に、意思表示ならば意思表示。

 

つまり、民法は、1つ1つの分野の中身が濃いというか、1つ1つで問題を作るだけでも作り切れないのです。

 

制限行為能力者のどこを出そうかなということだけで、いくつも問題が作れます。

 

そうなると、枠組みとしては、制限行為能力者で1問ということになります。

 

まぁ、分野が混ざる問題が出てくることも考えられますが、宅建の問題としては、まだそこまで行かないというか、1つ1つを見て行くだけでも大変ということです。

 

なので、制限行為能力者を勉強している時は、制限行為能力者だけで良いです。

 

今日、何度も書いてしまいますが、それでも、初学者の方には厳しいわけですからね。

 

まずは、目の前のことを見てきましょう。

 

 

某参考書の制限行為能力者は、P.13~P.24です。

 

読むと、15分から20分です。

 

ヨユーを持たせても30分ですね。

 

でも、15分で読み終わると思います。

 

わたくし、文字を追うだけでそのぐらいでしたから。

 

でも、まぁ、最初ですから30分でも良いです。

 

30分以内では読んでくださいということです。

 

そのぐらいの分量です。

 

でね、たぶん、この読み込み時間では、ただ読むだけです。

 

理解とかそんなレベルではなくてどんなことが書いてあるのかなという感じになるのが、15分から20分で読むということだと思います。

 

30分だと少しゆっくり読める。

 

それだけなのですよ。

 

それを何度かこなして、流れを理解し、ポイントを覚えるというところまでやらなければいけません。

 

わたくしがテキトーに設定する読み込み時間ということなので、人によって読むスピードは違うと思いますが、普通の人が読むとしたらこのぐらいの時間であり、読むだけで終わる時間かなということです。

 

勉強は、読むだけでは終わりません。

 

いろいろと覚えなければいけません。

 

となると、覚えるための時間も必要になるということですね。

 

さらに、過去問を解く時間も必要になると。

 

そういうことですね。

 

もう、3分野の3つ目になるわけですから、何度もわたくしが書いていることは理解していただけてると思います。

 

 

で、今日からの3日間は、制限行為能力者なので制限行為能力者だけを必死に見ていけば良いのです。

 

そうなると、まず、制限行為能力者って何だろうということですよね。

 

こういうのは、用語ですから覚えるしかないです。

 

「何だろう?」

 

と思うかもしれませんが、

 

「用語だから覚えよう!」

 

というのが正解です。

 

で、制限行為能力者とは、読んで字のごとくです。

 

行為能力が制限されているということです。

 

民法の中に、行為能力というものがあるのですよ。

 

まぁ、某参考書でもチラッと書かれてますけどね。

 

でも、チラッと過ぎますね。

 

正直、これだけだと何ともです。

 

ですが、宅建の民法だとこんなもんで良いのです。

 

行為能力というものがあって、どういうものかは良くわからないけど、まぁ、そういう言葉があるんだなと。

 

制限行為能力者のところで出てくるのだなと。

 

制限行為能力者の問題を解くには、別に、言葉だけ知っていたら大丈夫だと。

 

だから、行為能力というものについては、チラッとだけで良いと。

 

そんな感じ。

 

でね、法学部の人とかは、こういうことを勉強しているわけです。

 

「行為能力って何だ?」

 

ということとかから民法の勉強が始まるのです。

 

そして、そこを丁寧に見ていくのが法学部です。

 

たぶんね。

 

わたくし、知らんけどね。

 

大学だとそうなのではないでしょうか。

 

専門書を少し見てみたりすると、そういうことが書いてありますしね。

 

公共の福祉だ何だってことを見て行くのでしょう。

 

ところがどっこい、宅建の民法では、そういうものはすっ飛ばしても大丈夫です。

 

などと言われても何のことでしょうかってことですよね。

 

行為能力。

 

いったいこれは何だ?

 

何でしょうね。

 

何だろうね。

 

まぁ、法学部でもないからね、宅建に受かる為にはそこまで必要ないですしね。

 

某参考書をサラッと読んで先に進めて行けば良いわけで、行為能力という言葉、用語をテキトーに頭に入れておきましょう。

 

こんな感じのテキトーで良いです。

 

行為能力云々はサラッとで、制限行為能力者ってどんなものかを見てけば良いだけです。

 

でね、宅建の民法のレベルぐらいでは、制限行為能力者と言われたら、能力という言葉を取ってしまって、行為が制限されているってことで良いと思います。

 

最初は、こんなもんで良いのですよ。

 

読んで字のごとく、行為が制限されてると。

 

そうやって見て行くと、行為って何だということになると思うので、もう、何かが制限されているってことで良いと思います。

 

 

制限行為能力者 ⇒ 何かが制限されている人

 

 

で、制限ってのは、出来ないってことで良いと思います。

 

つまり、普通の人が出来ることを出来ない人もいるということです。

 

これは、出来ないということをメインに言ってるのではなくて、そういう人もいるから、民法では助けてあげようということです。

 

ピースフルなものです。

 

昨今の世界情勢とは違って、平和に行こうよということなのです。

 

民法は、ピースフルなのです。

 

民法は、揉め事を解決するための法律なのですよ。

 

揉め事を解決というわけですが、基本的には、対立構造があるわけでどっちを勝たせようかなとか守ろうかなという感じです。

 

制限行為能力者は、言葉からは何かが出来ない人という読み方が出来てしまいますが、そういうマイナス的なことではなくて、世の中で守ってあげる人という感じの方がしっくりきます。

 

イメージとしてね。

 

イメージね。

 

あくまで、そういうイメージね。

 

わたくしは、そう思うわけです。

 

「制限行為能力者!」

 

「あぁ、少しフォローが必要な人ね、そのために、民法でいろいろと決めてあるのね!」

 

「よし、助けてあげようよ!」

 

ということです。

 

難しい言葉で書かれてたりすると頭に入らないから、こういう風に考えてみても良いのではないかということですよ。

 

参考書を読み始めたり、勉強を始めたばかりなのに、制限行為能力者とは何々と書かれててもさっぱりでしょうということから、こういう風に書いてみましたと。

 

以上、いきなり長々と書きましたが、制限行為能力者ってのは、手助けが必要な人って思ってください。

 

「あぁ、手助けが必要な人がいるのね!」

 

「みんなで助け合っていたほうが良いよね!」

 

で、イメージとしては、オッケーです。

 

では、その手助けが必要な人というのはどういう人なのかなってことですが、その前に、まず、世間一般的には、大人の人が普通ということになるのです。

 

手助けが必要な人がいるということは、逆に、そうでない人もいる。

 

そして、そうでない人が、一応、スタンダードになる。

 

これに関しては異論があるかもしれませんが、そう思ってくれた方が理解しやすいです。

 

平等にとは言いますが、世の中、そんなにうまくは行きません。

 

だから、調整が必要になり普通というものが定められます。

 

まぁ、概念的なものですけどね。

 

気に入らないけどそういう風になってるのが世の中と。

 

で、普通の大人というのが決められてると。

 

そして、この大人というのが法的にということで考えると一昨年改正がありまして、成人は、18歳以上ということになりました。

 

ニュース等で、改正、改正と騒がれてましたのでね。

 

御存知だと思います。

 

一昨年から、18歳で成年と。

 

改正前までは、20歳以上でいろいろ区切っていたわけですが、法改正で変わったと。

 

お酒が飲めるようになったり、タバコを吸うことができたりが大人ですねなどと言えていたのが懐かしくなる日々になります。

 

大人は18歳と。

 

ところが、変わらないものもあるのです。

 

18歳で成人、でも、酒、タバコは、20歳から。

 

意味がわからん。

 

法改正、意味がわからん。

 

統一していてくれた方がわかり易い。

 

まぁ、これは、わたくしの考えです。

 

何であれ、ある一定の年齢になると、禁止されていたことも出来るようになるわけですが、民法としてはそれがメインということでなくて責任というのが大きくなるのです。

 

民法としては、18歳以上が大人。

 

大人になると自分1人でいろいろなことができたり、責任を取れるということで、手助けが必要のない人ということになります。

 

ということは、18歳未満はどうなるのってことです。

 

未成年者です。

 

一昨年、この区別のところで、騒がれてましたね。

 

18歳、19歳が騙されるとか何とかと。

 

わたくしからしたら、うるせーなっていう感じですけどね。

 

高校生ぐらいからは、もう、そんなに変わらないですよ。

 

しっかりと自分の意見は持っています。

 

自分の考えを出せないとかそういう人もいますが、そういう人だって、嫌なことはやらないという意思があるのですよ。

 

嫌なことはやらないけど何かあったら守ってくださいよりは、責任についてもっと考えさせた方が良いと思います。

 

まぁ、そういうことを考えて来なかった大人が上にいるわけで、そういう大人が、今の若者に何を教えるのだと思いますけどね。

 

ゴチャゴチャ書いてしまいますが、いろいろと思うところがあるところです。

 

ただ、法律として決められたことには従わざるを得ません。

 

18歳です。

 

民法以外の背景としても、未成年者による残虐な事件があったりして、いろいろと考えるところではあると思います。

 

少し早く、選挙権は、18歳からになりましたしね。

 

そうやって、様々な法律、制度は変わって行くものであり、民法も改正されたと。

 

とりあえず、18歳以上か、未満かで分けられてるわけで、18歳未満は、未成年者ということです。

 

で、10代後半の未成年者は、ほとんど20歳以上と同じようなことができたり、考えたりすることもできると思いますが、10代前半、10歳未満は、そういうわけにはいかないでしょう。

 

ここの理解のためには、小さい子を思い浮かべると良いと思いますけどね。

 

小さい子は、守りましょうってことです。

 

民法としては、10代後半のでっかい子も、守りましょうですけどね。

 

でも、イメージとして、まずは、小さい子は、守りましょうということで、未成年者を考えた方が良いです。

 

10代後半の犯罪とかを見ると、ぶっ飛ばしたくなりますしね。

 

いろいろと書いてしまいましたが、未成年者は、法改正がありましたが改正があろうとなかろうと、年齢によって守りましょうってことで良いと思います。

 

まずは、そういう理解でいきましょう。

 

そして、いろいろと付け加えて行くと。

 

で、未成年者の他には、大人でも、病気や、年齢といったもので、普通の人と比べると困難なことが生じてしまっている人がいるのです。

 

分かり易く言うと、認知症とかです。

 

認知症の人が何が何だか良くわからないけど契約してしまったという時などに助けてあげましょうということです。

 

世の中にはね、胡散臭い商売、営業があったりするのですよ。

 

詐欺なんじゃないかと思うようなものでも、ギリギリの商売、営業とかがある。

 

さらには、まっとうに、高い品を売りに来る人もいる。

 

もうね、個人的には、売る側には、自分が売る品がそれを売ろうとしている人に本当に必要かどうかまで見極めてもらいたいのですけどね。

 

商売だからそういうわけにはいかないですね。

 

買ってくれるなら誰でも良いのです。

 

売れるなら何でも良いのです。

 

買ってくれる人に売れるものは売ってしまえというのが世の中です。

 

認知症や、少し判断が衰えてるお年寄りとかに、不適切な説明で強引に契約に持って行ったりすることもあるのです。

 

不適切と書きましたが、それが商売と捉えられることもある。

 

エグイ商売ってことでしょうか。

 

勧誘の電話とかは延々と来ますしね。

 

高い布団がどうとかってのは良く言われている話でしょう。

 

売る方も、買う方も、生きるために必死。

 

だから、買う側が、普通の人と比べて手助けが必要なら助けてあげようということ。

 

まぁ、商売や営業は置いておいて、助けてあげた方が良いような人は助けましょうってことです。

 

で、助けてあげた方が良い人も、ランクがあるわけです。

 

やっぱり、人間ってのは、出来るのなら1人で自分で何でもしたいものですからね。

 

それができなくなったり困難になってしまったから、それでは助けてもらいましょうかということでもありますので段階というものがあるのです。

 

助けてもらおう、助けてあげようも段階があるのです。

 

1番、助けてあげた方が良いのが、成年被後見人。

 

2番目が、被保佐人。

 

3番目が、被補助人。

 

「被」というのは、される人ってことです。

 

補助人に補助をされる人で、被補助人。

 

以上が、制限行為能力者というものです。

 

あとは、細かいことが各々の参考書に書かれていると思います。

 

各参考書によって多少の記載の違いはあると思いますが、どの参考書でもポイントは押さえてあるので、その周りを見て行きましょう。

 

ここは、同意権、追認権、取消権、代理権があるのかないのかとか書かれてると思います。

 

助けが必要なランクによって、同意権等があるのかないのかという違いがあります。

 

違いがあるということは、試験問題として出題されたりするのでしょうね。

 

ということで、そういうポイントをしっかりと押さえて行くということです。

 

今日は、ここらへんで終わります。

 

詳細、内容については、各々の参考書で確認してください。

 

そして、過去問を解く。

 

解いてみたら解けない。

 

そんなもんです。

 

勉強をしている初期では、参考書を読み、過去問を解こうと思っても、過去問を解いてみたら解けないと思います。

 

最初は解けないわけですが解き続けることで力がついてくる。

 

過去問の解説を読んで知識をつけると、本試験でも対応が可能なレベルになるはずです。

 

独学で市販の参考書過去問で受かってる人は、それしか勉強のしようがないわけです。

 

ある程度、回数をこなす。

 

必死になるしかないということです。

 

実際に、過去問を解いてみたらわかると思いますが、思っているように解けないのですよ。

 

それが現実なのです。

 

「なんで解けないのだ?」

 

ということを各々が各々の勉強の進みを自分でしっかりと見て確認しなければいけないのです。

 

自分のことなのです。

 

で、解説を読んだり、ポイントを覚えたりすることで、

 

「自分が得た知識をどう使って問題を解くか!」

 

ということを、自分のオリジナルにして行かなければいけないのです。

 

伝わるかどうかわかりませんが、Aということを覚えたとしても、そのAをどう使って解くかがわからなければ意味がありません。

 

それを自分で探るのです。

 

問題の解き方は、人それぞれなのです。

 

Aを使って解くということでも、Aの使い方を間違えたらその問題を間違えるのです。

 

「このAをこう使う!」

 

というのを自分の中に自分で入れて行かなければなりません。

 

制限行為能力者の問題が出たとしたら、

 

「制限行為能力者のどこだ?」

 

というのを探り、

 

「どの知識を使う?」

 

ということを瞬時に判断できるようにならなければ合格は遠いのです。

 

頑張ってそこまで行ってください。

 

愚直に、テキトーにでも進めて行ったら、多くの人はそこまでたどり着けます。

 

諦めないことが大事です。

 

 

☆今日のとりあえずこれだけでも暗記事項!☆

 

 

未成年者

 

 

成年被後見人 > 被保佐人 > 被補助人

 

 

同意権 追認権 取消権 代理権

 

 

☆以上です!☆

 

 

まずは、用語、言葉を覚えないと内容も頭に入らないと思います。

 

最低、これだけでも覚えてください。

 

各々の参考書の制限行為能力者のところを読んでみたけど何も頭に入っていないというのではなくて、読んで、これだけでも覚えてくださいってことです。

 

そして、徐々に知識を増やして行きましょう。

 

本当は、その他にもいろいろ覚えられるのならば覚えてもらいたいのですよ。

 

でも、1回で全部を覚えられる人はいないものです。

 

だから、今日は、これだけでも覚えてねってことです。

 

我が宅建テキプラ塾は、そういうことです。

 

1日で覚えてもらいたい本当に本当の最低限を独断で書いているってことです。

 

勉強が続かない人、苦手な人にも、少しずつでも進めてもらうにはどうしたら良いのかということで、個人的に良いと思うことを書いてます。

 

ただ、受かっただけのシロートが書いていることなので間違ったことを書いてしまうこともあるので注意が必要ですし、間違いがあれば指摘してください。

 

理解のために少し普通とは違うことを書いてます。

 

理解のための入り口と思ってください。

 

では、お互い、少しずつでもテキトーに進めて行きましょう。

 

昨今の世の中の流れを意識してる人は、

 

「18歳。」

 

を気にするかもしれません。

 

18歳からとなっているものも増えてきているというか、18歳からということに変更されてきているものもあります。

 

世の中というか、政権の勝手な事情で複雑化されて行きますね。

 

まず、選挙権を与えておいて、その後、税金も取ってやろうとかでしょうね。

 

18歳からいろいろ出来るようにということは、そのうち、国民年金とか徴収してくるのでしょうね。

 

もともと、少子化ですしね。

 

何かが変更されるというのは裏があるものです。

 

20歳から18歳。

 

世の中は、少しずつ変わってくるのでしょう。

 

民法の未成年者も変わりました。

 

ただ、変わってしまえばそれが定着して行くだけです。

 

定着して以前のことなんて気にならなくなって行くと。

 

そんなもんですね。

 

20歳が成人とか言っていたのが懐かしいねという話になるのでしょう。

 

はい、それでは、こうやって今日もどうでも良い話をテキトーに書きましたので、これだけ書けば何かが残るでしょう。

 

もうちっとテキトーに書くとするならば、高齢者のドライバーの事故等も最近は多くて、もしかしたら、年齢制限とか出てくるかもね。

 

年齢制限の前に、判断基準の審査とかが増えてくるのでしょうけどね。

 

判断基準の審査。

 

つまりは、これが、制限行為能力者とも関わってくると。

 

何かが出来ないということは、判断が出来ないということなのです。

 

「判断が出来ないけどやってしまった!」

 

「それをフォロー出来ないだろうか!」

 

っていう話が、今日のところみたいな感じ。

 

正確ではないけどね。

 

わたくしがテキトーに書いてるだけなのでね。

 

駄文だわね。

 

駄文でも何か残ると良いね。

 

運転に関しては、頭よりも運動能力を見る感じになってますね。

 

高齢者の免許更新の際には、実技があるようです。

 

75歳以上でしたっけ。

 

まぁ、これも、運動能力と言いながらも、判断能力が落ちてるということをお知らせしてるということですね。

 

許容範囲かどうかは自分で決めてもらいたいものですが、もはや、それが出来ない人もいると。

 

そういうものです。

 

制限行為能力。

 

いろいろと考えさせられますね。

 

それじゃ。

 

あぁ、もう少し書くか。

 

もっと前はね、この制限行為能力者って言葉が違ったのですよ。

 

で、その前の言葉でいろいろと覚えていたり、今でも前の言葉を使う人もいて、今も昔も口が悪いとある政治家なんて、公の場で前の言葉を使ってたりするのですよ。

 

その言葉を使ってる時点で時代に合ってないのですけどね。

 

そういう奴が政治家なのですから、何ともです。

 

前の言葉が変わった理由は、差別的だったからです。

 

その言葉を度々発するわけですから、

 

その政治家には、

 

「お前が無能力者だろ!」

 

とか、わたくしは思ってたりしますけどね。

 

さらに、首相も経験したことがある政治家がまだ官房長官の時だったかなぁ、確か、9条の説明を求められた時に、ここではいろいろと端折って書くけど、

 

「あるけどない!」

 

「使えるけど使えない!」

 

だから、制限されてるみたいなことを言っていて、前の言葉を使ってたのですけどね。

 

無意識なのかもしれませんが差別なんて続いているということですね。

 

上記の2人のうち、1人は、まだ現役。

 

もう1人は、一昨年の事件です。

 

そろそろ、この話を書くのも何だかなという感じになります。

 

何であれ、日本にはまだ根深く残ってるものがあり、国の上の方にいる人が変化に対応出来なかったりするものです。

 

そういうのが政治家なのです。

 

そして、力を持ってると。

 

こんな状況なので終わってると言ったら終わってるのだけど、他の政治家の方が使えなかったりするのですよねぇ。

 

他なんて、批判ばっかりでまともな判断してるのかよって感じですからね。

 

書いてしまえば、

 

「政治能力がない!」

 

のでしょうね(笑)

 

それが政治家をやってるわけですね。

 

凄いなと思って、国会のニュースを見たりするものです。

 

あぁ、ひどいひどい。

 

わたくしの駄文もひどいひどい。

 

今日は、駄文が多かったですね。

 

失礼しました。

 

民法に入ったということで、わたくしも、興奮して長々と書いてしまったようです。

 

申し訳ございません。

 

今日は、1万字を超えてしまいましたよ。

 

 

ザ・テキトー

 

 

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