民1の3 条件、期限をテキトーに。 | 宅建テキプラ塾

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テキトーにプラスした宅建試験の勉強っぽいお話

たっけんは~!(こんにちは的な挨拶です!)

 

宅建王です!(勝手に言ってるだけです!)

 

 

民法の3日目になります。

 

この3日間は、ゆとりを持って見ています。

 

勉強というレベルではなく、ただ見ている感じです。

 

まぁ、最初は、そんなもんで良いです。

 

明日からです。

 

ということで、今日も、某参考書の第1編 民法等 のChapter1のSection1をテキトーにです。

 

契約について簡単に書かれてるところです。

 

P.8~P.12で5ページです。

 

読むと、5分~10分以内です。

 

ここを読むのに30分も、1時間も掛かるということはないと思います。

 

サラッと読んでください。

 

個人的には、この程度のものを読んでも民法が何とかなるとは思いません。

 

なので、某参考書としても載せたに過ぎないのかなと思います。

 

一応、こんな感じですよと載せたと。

 

そんなものかなと。

 

 

契約の有効、無効、取消というのは、

 

契約が有効ならば契約通りですよ

 

無効というのは、その契約は、そもそも無しですよ、契約にならないので無効ということ

 

取消は、やっぱり無しとして取り消しますよ、取消さなければそのまま契約通りに

 

ということで良いと思います。

 

ゴチャゴチャ見ないでこれで大丈夫です。

 

民法としては、基礎中の基礎なのだけど基礎過ぎて、宅建の本試験には出ません。

 

本試験で全く出ないとは言えませんが、本試験の問題としては、代理ならば代理で1問、相続で1問、抵当権で1問という感じで単元ごとの出題になります。

 

そうであれば、代理ならば代理のポイントが出題のメインになるということです。

 

代理という契約が有効に成立した上で話が進んで行ったり、そもそも、それは代理ではないですよということだったりするので、

 

代理のポイントで○○だから有効

 

代理のポイントで△△だから無効

 

といった感じになり、

 

○○や、△△の方が大事なのです。

 

それを読み取るのが宅建の民法です。

 

逆に言えば、代理の問題だとわかれば、代理のポイントだけで問題が解けるのが宅建レベルということなのです。

 

だから、絞っての勉強でも何とかなるのです。

 

今、わたくしが書いてることが理解出来る人は、絞っての勉強も出来ると思いますが、何を書いてるのかわからない人は、普通に勉強をしてください。

 

 

で、某参考書を進めると、次は、契約には、条件や期限があると書いていながら、停止条件について少し書かれてあるわけです。

 

この書き方だと、

 

「そもそも、条件って?」

 

となるわけですが、そんなことは書かれてないわけです。

 

停止条件ってこんな感じですよとだけ書かれてあると。

 

こんなもん、初学者の方が読んだって何もわからないのですよ。

 

だから、某参考書としては、ここは載せてるだけと。

 

そういうところですね。

 

ということなので、ここは、某参考書を使ってる方は、某参考書を読んでもらって終わりなのですよ。

 

民法ってこんなもんなんだなというのがわかれば良いのかなと。

 

以上です。

 

と書いて終わるのも何なので、少しテキトーに書きます。

 

条件・期限・期間について、テキトーに書きます。

 

オマケで読んでみてください。

 

 

某参考書には、停止条件だけ書いてありますが、解除条件というものもあります。

 

「停止条件と、解除条件がある!」

 

ということです。

 

で、そもそも、条件というのは何かということですが、

 

条件は、

 

「こういうことがあったら、こうなるよ!」

 

ということです。

 

「起こるかどうかわからないけど起きたらこうなるよ~!」

 

です。

 

これを、堅苦しく言うと、

 

「不確実な何とか何とか!」

 

とか書いてあると思います。

 

某参考書にも、不確実なと説明がありますね。

 

でも、これだけ読んでも良くわからないと思います。

 

正直、宅建に受かるぐらいだったらそこまで必要ではありません。

 

だから、書いてあるとはいっても簡単にしか書いていません。

 

で、それだと、初学者の方は良くわからないということなのです。

 

一応、書きましたよぐらいのことで簡単に書いてあるぐらいならば、はっきり言って初学者の方は混乱するだけです。

 

要は、親切心が無駄になることもあるので、それならば、バッサリとカットの方が良いのです。

 

実際、そういう参考書もあります。

 

バッサリカットで載せていない参考書もあります。

 

だから、民法を本気で勉強をしたいということならば、宅建の民法ではダメなのです。

 

専門書、学者本などでは、宅建の参考書ではサラッと書いてあることをいろいろと説明書きされてるのだと思います。

 

民法を勉強するということは、そういうことなのだと思います。

 

宅建の参考書ぐらいでは民法の勉強にはならないということです。

 

以上のことから、わたくしは、わたくしのテキトーな考えにより、民法を勉強したいと意気込んでる人には申し訳ないのですが、宅建の民法は、読書と書いているのです。

 

 

では、先に進めますというか、テキトーに、わたくしが書きます。

 

不確実。

 

つまりは、どうなるかわからない。

 

だから、そういうことになったら仕方ない。

 

こんな感じ。

 

そして、停止だとか解除だとかは、少しわかずらいところですが説明をしてしまうと時間も必要になるので覚えるならばパワー暗記してください。

 

パワー暗記というのは、力技です。

 

「深く考えず覚える!」

 

「覚えなければいけないから覚える!」

 

です。

 

覚えなくても何とかなると言えば何とかなるので眺めるだけでも良いです。

 

むしろ、ヨユーがなければそれが良いです。

 

 

停止条件 ⇒ 恩恵が始まる

 

 

解除条件 ⇒ 恩恵が終わる

 

 

でしょうか。

 

わたくしなりのテキトーだとこんな感じです。

 

効力が生ずるとか、効力が消滅するとか書いてあると思います。

 

条件が成立したら、条件のようになったら、効力が生じる。

 

逆に、効力が消滅する。

 

 

停止条件 ⇒ 始まり

 

 

解除条件 ⇒ 終わり

 

 

言葉だけ見ると、何か逆のような気がしますけどね。

 

わたくし、ここは、慣れるまで時間が掛かりました。

 

ここもそれなりに見て行くならば慣れるしかないところです。

 

 

「停止して発生。」

 

 

「解除して終了。」

 

 

普通に、発生条件、消滅条件って決めておいてくれよと思ったものですけどね。

 

効力が発生するための条件だし、効力が消滅するための条件でしょうしね。

 

条件が停止して、条件が成立だよとか言われてもね。

 

「は?」

 

ですよね。

 

解除条件は、条件が成立したら解除。

 

「は? 何が解除?」

 

とかなりませんかねぇ。

 

停止したら動く。

 

解除したら無くなる。

 

良くわかりませんねぇ。

 

どう考えても逆だよなぁとか思うのですけどね。

 

解除したら、何かが起こるんじゃないのって感じ。

 

停止したのだから、何かが終わるんじゃないのって感じ。

 

でも、その逆。

 

まぁ、最初のイメージとは逆と覚えておけば大丈夫だと思います。

 

 

停止条件?

 

停止するのだから終わりそうだけど、そこから始まる!

 

 

解除条件?

 

解除だから始まりそうだけど、逆に終了!

 

 

って感じでしょうか。

 

ここまでクドクド書けば、頭に何かしら残ると思います。

 

残ってくれれば良いなと思います。

 

でね、暗記の1つの方法として、2つあるものは、どちらかを正確に覚えておけば良いのです。

 

どちらかを覚えておけば、もう一方は、それとは違う方ということになりますからね。

 

停止条件だけしっかり覚えて、条件が成立したら効力が発生としておけば、解除条件を覚えていなくても、停止条件とは違う方ということで、効力が消滅ということになるでしょうしね。

 

ここを覚えるならば、どちらかを正確に覚えておきましょう。

 

 

次、某参考書には今年から載ってる機関の計算についてになります。

 

ここねぇ、昨年までの某参考書では載ってなかったのですよ。

 

で、昨年、わたくしがゴチャゴチャ書いたら、それを見たのかわかりませんが、今年になって追加してきましたね。

 

ってことで、参考書もそんなもんなんですよ。

 

宅建の参考書なんて、載せてるものもあれば載せてないものもある。

 

完璧ではないのです。

 

でも、使い切れば受かる人もいるので、受かりたいならば使い切れって話。

 

では、内容ですが、わたくしは、昨年のものをそのまま使います。

 

某参考書に書いてあること、書いてないことがありますが気にならず読んでください。

 

まぁ、読まなくても良いですけどね。

 

 

まず、期限があって、

 

そこから何かが始まるという時は、始期。

 

終わるのが終期。

 

 

法律効果発生 → 始期

 

 

法律効果消滅 → 終期

 

 

さらには、期限が決まってるものは、確定期限。

 

 

決まっていないものは不確定期限。

 

 

これは、わたくしのテキトーを読んでもらうしかないですね。

 

今、しっかりと説明するようなものでもないです。

 

宅建に受かるためだけならば必要のないところでもあります。

 

期限の利益とかいうものもあります。

 

これは、慣れるまで時間が掛かるかもしれません。

 

例えば、今日が、6月12日なので、6月12日に借りていたお金を返せば良いということだった場合、昨日の6月11日に、貸していた人が返せと言ってきても無視が出来るということです。

 

6月12日に返すということを決めていたわけですから、勝手に、1日早く11日に返せと言われても、まだ、約束の日には、1日あるでしょうと言えるということです。

 

これが期限の利益。

 

こんなもんです。

 

そして、この期限の利益は放棄をすることが出来る。

 

6月12日に返せば良いということだった金銭を、返す側は、6月12日より前に返しても良いということです。

 

仮に6月2日に金銭を返したとしたら、10日も早く返すことになります。

 

12日に返せば良いものを10日も早く返すのかと思うかもしれませんが、早く返したい人もいるのでしょう。

 

返す側、つまり、債務者ですが、債務者は、期限の利益を放棄することが出来る。

 

ただし、その場合、6月12日分までの利息などを払わないといけないということです。

 

単純に、早く返すだけ。

 

本来返さなければいけない時にしなければいけないことは、早く返そうがしなくてはいけないということ。

 

利息が決められていたのならばその利息分はしっかりと払うということです。

 

早く返すのだから利息は無し、減らしてということにはならないということです。

 

でね、余談を書きますけど、債権者が、つまり、お金を貸した方が、6月5日に、少し返済金額をおまけするから返してくれないかとか言ってきたらどうなるのかということですが、本来は、債務者側は、6月12日までに返せば良いのですから無視をしても良いのです。

 

ですが、おまけしてくれる金額が好条件だったり、利息も必要ないとか言われたら、すでに返済の準備をしている債務者にとっては、それはそれで債務者にも好都合です。

 

この場合は、債権者側から新たな申込みがあったと思えば良いのです。

 

申込み。

 

昨日、チラッと見たと思います。

 

相手側の申込みを承諾するかしないかは自由ですよね。

 

申込みがあり承諾をしたら契約。

 

そういうことです。

 

もちろん、債務者側から申込んでも良いのです。

 

少し早く返すから利息を減らしてもらえないだろうかと新たな申し込みをして、債権者が仕方ないなと承諾をしてくれれば期限の利益もクソもありません。

 

新たな契約で双方の話がまとまっただけです。

 

本人たちがそれで良いならば争いも起こらないし、それで良いよということですね。

 

ただ、原則として、期限の利益を放棄するには債権者の権利を害してはいけない。

 

利息を払わないといけないということです。

 

本来は、6月12日までにお金を返すという話なのですよ。

 

利息付きでね。

 

そういう話、契約なのね。

 

それをしっかりと守れば、期限の利益とかどうのこうのとか出てくるのだけど、上記でも書いていますが、別に、当事者が納得すれば問題ないわけです。

 

そういうことは、実社会では多々あるのです。

 

だから、民法なんて、結局は、何かの時のために想定していろいろと決めてるに過ぎません。

 

わたくしとしては、交渉が大事なのかなとも思いますけどね。

 

どうなのでしょうね。

 

「6月12日に返す予定だったけど、6月5日に、5日から12日までの利息は無しにして返すことでも良い?」

 

と、債務者が債権者に申し込んで、

 

債権者が、人が良くて、

 

「オッケー!」

 

とか言ってくれたら、それで良いのです。

 

期限の利益もクソもありません。

 

という話。

 

2度も、期限の利益もクソもありませんと書いてしまいましたね。

 

これで、嫌でも記憶に残るのではないでしょうか。

 

こんな感じですので、期限の利益なんてものはそんなに深く考えず、

 

「金を借りた方が、期限まで返さなくて良い!」

 

と思っておけば良いです。

 

期限前に、怖いお兄さんが、

 

「金返せ!」

 

と言ってきても、

 

「まだ、日にちが来てないでしょ?」

 

と言って追い払うことが出来る。

 

怖いお兄さんとの関係をさっさと切りたければ、

 

「期限までの利息も払うから、もう、返すよ!」

 

と、期限の利益を放棄すれば良いし、交渉をしても良いわけです。

 

ただ、怖いお兄さんなのでね。

 

交渉もしないで、利息分もしっかりと払って終わりにした方が良いかもしれませんね。

 

などと、いろいろなことが書けます。

 

と、まぁ、こんな感じの話です。

 

わたくしが、ゴチャゴチャと書くこともなく、各々の参考書で該当のところがあればそれを読んでみてください。

 

こういうことが載っていない参考書ならば、今日、わたくしが書いたテキトーを少し頭に入れてみてください。

 

別に、すっかりと忘れても問題ありません。

 

ここはそういう場所です。

 

 

最後、期間です。

 

ここが、今年から某参考書に追加されてますね。

 

来年は、上記の期限とかも追加されるかもしれませんね。

 

まぁ、何でも良いです。

 

期間の計算ですね。

 

民法としては、初日不算入。

 

7日以内だったら、次の日から計算。

 

当日を含めると、8日間ですね。

 

満了、つまり、終了は、期間の末日。

 

6月12日の日中に10日以内ということにしたら、初日は不算入だから6月13日から計算になり、6月22日の午後12時、つまりは、6月23日になる直前に満了ということになります。

 

これは、自分の頭の中で納得してみてください。

 

わたくしは、いつも迷いますけどね。

 

だから、わたくしが書いたこれが正解かどうかは何ともです。

 

たぶん、大丈夫だと思うのですけどね。

 

13、14、15、16、17、18、19、20、21、22。

 

これで、10日。

 

12日の当日も含めてみると、11日になりますよね。

 

意外に、これ、混乱する人もいると思いますけどどうでしょうか。

 

まぁ、でも、サラッと終わらせてください。

 

そういうところでした。

 

 

では、今日は、これで終わりましょう。

 

暗記事項がないと思いますが、暗記事項にまとめる必要もないところです。

 

そもそも、今日、わたくしが書いたテキトーは、某参考書には載っていないこともあります。

 

某参考書では必要ないと判断されてるところなので、華麗にスルーをしてください。

 

ただ、一応、民法ってこういうこともあるのですよということで書いてみました。

 

ちなみに、上記でわたくしが書いたことは、わたくしが勝手に思ってることなので正確ではないと思います。

 

なにせ、わたくしは、民法をしっかりと勉強したことがありません。

 

わたくしの頭の中の話を書いただけであり、わたくしの頭の中の理解ぐらいでも宅建は何とかなるし、この程度の理解で良いのだよということを伝えてみただけなのです。

 

1つの目安にでもなればと思います。

 

某参考書の方は、載っていないことをわたくしがテキトーに書いたので余計なことを書いたかもしれません。

 

少しでも何かの力になればと思い書いてみましたが、わたくしが書くことで混乱してしまうこともあるかもしれません。

 

無駄なことをして難しくしてしまったら、申し訳ございません。

 

ただ、今日までの3日間のところは、簡単に見て行くだけで大丈夫です。

 

何なら見なくても良いようなところです。

 

バッサリとカットでもオッケーです。

 

明日からが宅建の民法ということですね。

 

それでは、ここらへんで終わりにしましょう。

 

6,500字以内です。

 

 

ザ・テキトー

 

 

令和6年度の我が宅建テキプラ塾、現在、民法を見ています!

我が宅建テキプラ塾は、「宅建バラエティー!」です。

テキトーと言いながら本試験まで。

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