民2の2 意思能力とか、催告権とか。 | 宅建テキプラ塾

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テキトーにプラスした宅建試験の勉強っぽいお話

たっけんは~!(こんにちは的な挨拶です!)

 

宅建王です!(勝手に言ってるだけです!)

 

 

みんな、大好き、民法!

 

を見て行ってます。

 

某参考書の第1編 民法等 Chapter1 Section2 制限行為能力者 になります。

 

今日は、2日目です。

 

某参考書だと、P.13~P.24になります。

 

読むと、15分から20分です。

 

15分くらいかなと思うのですが、20分と設定してみましたし、30分もあれば読み終えることは出来ます。

 

読むか読まないかですね。

 

他の参考書だとどのくらいの時間になるかはわかりませんが、同じくらいだと思います。

 

だいたい、どの参考書も同じようなことを同じような分量で書いてあると思います。

 

1つのカテゴリーなり、まとめなり、区切りが良いところにつき、15分から30分ぐらいを目安にしているような気がします。

 

なので、わたくしは、わたくしの読んだ時間で書いてしまいますが、時間が掛かったとしても30分ぐらいということで考え、1時間の勉強時間ならば、前半の30分で読み込んでみて、後半の30分で過去問を解いてみたり、暗記をしてみたりということを勉強の流れとして考えてみるのも良いのかなと思います。

 

というか、そういうことをしてください。

 

読むだけだったら意味がないわけです。

 

読む以外のことをしないといけないのです。

 

とはいえ、最初は、読むことだと思いますので各々の参考書を読み込みましょう。

 

民法は、読書です。

 

問題を解こうと思ったり、理解をと思うと時間が掛かりますが、気長に読書と思って進めて行けば自然と力になることもあると思います。

 

気持ちが落ちてしまうと勉強をしていても厳しいので、すでに見終えている宅建業法や、法令上の制限で比較的点数を計算出来るところから攻めて行き、おまけで民法というスタンスで進めてみてください。

 

最初は気楽に読むでも良いのですよ。

 

気楽にでも回数が増えて行けばそれなりに頭に入って行きます。

 

民法は、気楽に読んで、宅建業法や法令上の制限の過去問を解きまくってみるという勉強の仕方でも良いのです。

 

ただ、1時間ぐらいは、民法に時間を使ってみてください。

 

1時間、民法の勉強、それ以外の時間を他の勉強にという感じです。

 

それならば、民法を読書と考えても問題はありませんし、他の勉強で本試験全体での得点力が上がります。

 

1時間しか勉強時間が無いならば、今は、民法をどうぞ。

 

でも、宅建業法、法令上の制限も勉強して行かなければ、これまでに勉強したところが抜けて行くので気を付けてください。

 

上手く勉強を進めて行くしかないわけで、上手く進めて行ったら点数も伸びてくると思います。

 

民法は、続けて行くと見えてくるものがあるのです。

 

いきなりは無理なので、わからなくても読書として読み続けるというのも大事なのです。

 

いきなり民法でガッチリなんてのは難しいものです。

 

まぁ、それが出来てしまう人もいるので、出来る人は良いと思いますけどね。

 

みんな、大好き、民法ですが、みんな、得点が取れる民法ということではないということです。

 

 

では、今日も、テキトーに書いて行きます。

 

今、制限行為能力者のところを見てるのですが、民法では、制限行為能力の他に意思能力というものもあるみたいです。

 

他にも、権利能力、責任能力というものもあるわけです。

 

宅建の民法では、これらについては知らなくても何とかなるかなという感じです。

 

だから、某参考書では、少し記載があるものとバッサリカットです。

 

ですが、気になる方のために少しテキトーに書いておきます。

 

余談になるので、気にならない方などは、ここは、読み飛ばしてください。

 

以下で、催告権について書き始める前に、結論としてはと書いてますので、そこまで読み飛ばしても良いと思います。

 

では、ダラダラと書きます。

 

 

権利能力は、人が生まれた時から持ってるものです。

 

人ならば、生まれた時から誰でも持ってます。

 

権利を得たり、義務を負ったり、まぁ、これが人生ってことですね。

 

人生が始まるから権利を得たり、義務を負ったりってことでしょうか。

 

「いやいや、子供には、権利は早いでしょう!」

 

と思う人もいるかもしれません。

 

子供は、権利は無いのではと思うかもしれませんが、相続権とかあるのですよ。

 

実は、子供にもすでにいろいろと権利があるわけです。

 

子供に与えたおもちゃは、子供に所有権があると言っても良いのです。

 

そういうことは面倒だから、実社会では、考えないようにしていますが、民法通りに正確に考えると権利能力というものが生まれた時からあるということです。

 

だから、生まれた時からの能力ということです。

 

 

権利能力 ⇒ 生まれた時からの能力

 

 

ちなみに、法人も持ってます。

 

法人は、会社などです。

 

便宜上、法人も権利義務の帰属主体になれた方が良いから権利能力を持たせたのです。

 

会社が損害賠償を払ってくれた方が、被害者としては良いでしょう。

 

会社に税金を払ってもらえると良いでしょう。

 

会社として、車や備品を買えば、会社のものです。

 

その会社で働いている人が自分が使うものは自分で買うというよりは、効率等が良いということです。

 

社会が回り易いように、法人にも権利能力を与えたと。

 

犬や、猫を家族同然と思ってる人がいるかもしれませんが、犬や猫に権利能力はありません。

 

こんなことを言ってしまうと怒られてしまうと思いますけどね。

 

大事な家族なんですとね。

 

でも、民法的には、犬、猫は、モノです。

 

残念ですけどね。

 

まぁ、犬、猫については余談です。

 

 

責任能力は、損害賠償についてのことです。

 

責任を負う能力があるかどうかということです。

 

小さな子がモノを壊してしまっても、損害賠償等については考えられません。

 

ただ、未成年者は、保護者が責任を負うこともありますけどね。

 

深く考えず、責任能力というものもあるのだなと思っておいてください。

 

 

で、意思能力は、自分の行うことを考えたりすることが出来るかということです。

 

先を見てるかということでもあります。

 

 

こう書くと、行為能力も、責任能力も、意思能力も似たようなものですけどね。

 

でも、少しずつ違うのです。

 

違うから、分けて考えられてます。

 

その微妙な違いを勉強するのが本当の民法なのでしょうね。

 

宅建の民法は、そういう風に分けられてるのねぐらいでも良いし、知らなくても何とかなります。

 

ここをすっ飛ばしても何とかなります。

 

書くのが大変なのですっ飛ばしたいのですが、少し書きます。

 

意思能力は、ちゃんと考えて行動が出来るかということで、行為能力と同じようなものですが、行為能力は、18歳以上になると誰でもあるわけです。

 

誰でもあるけど、守らなければいけない人もいて、成年被後見人、被保佐人、被補助人というカテゴリーになる人もいるということです。

 

18歳未満ならば、未成年者です。

 

未成年については、一昨年の改正になります。

 

18歳が成人ということになったので、行為能力も18歳以上になったわけです。

 

わたくしは、まだ違和感ですけどね。

 

20歳の方がキリが良いですからね。

 

いずれ慣れるのでしょうか。

 

意思能力は、制限行為能力と似ているけどそれとは違って、個別具体的に判断するのです。

 

とあることをした時に、意思能力があったかどうかということで判断するのです。

 

制限行為能力は、とあることをした時というか、その前に、制限行為能力者というカテゴリーに含まれているのです。

 

などと書いてみましたが、わかりにくいですよね。

 

余計に混乱したかもしれませんね。

 

まぁ、これが、民法の難しさですよ。

 

宅建の民法以上だとスタート時点でこうなりますね。

 

意思能力の簡単な覚え方は、

 

「泥酔者には、意思能力はない!」

 

ということです。

 

泥酔の状況で取引、契約をしても、有効なことにはならないということです。

 

ですから、無効ということです。

 

 

意思能力を欠く者がしたこと ⇒ 無効!

 

 

制限行為能力者であって、意思能力を欠く状況の人もいるわけです。

 

そういう場合も、無効です。

 

制限行為能力者が酔っ払っていなければ、制限行為能力者の行為は、取り消すことができるとなっているわけです。

 

厳密には、こういうことではないのかもしれませんが、わたくしのテキトーな解釈だとこれが限界です。

 

制限行為能力と、意思能力は、難しいということです。

 

制限行為能力者は、すでに、そういうカテゴリーに入ってるわけですが、意思能力は、個別具体的なのです。

 

ある人が認知症で制限行為能力者となっていれば、その人は、制限行為能力者なのでその人が行った行為を取り消すことが出来たりしますが、認知症でも制限行為能力者となっていない人もいます。

 

その場合、意思能力を欠いていると判断されれば無効となります。

 

認知症は、意思能力を欠いていると判断が出来そうですからね。

 

でも、認知症と言っても軽い場合もあります。

 

また、認知症で意識がはっきりしている時もあります。

 

個別具体的ということになると判断がいろいろと大変なのですよ。

 

誰が見ても明らかに意思能力を欠いているという状況でないと大変だということです。

 

それをどうやって判断するのかということですが、際どい状況だと最終的には裁判になるのでしょうね。

 

遺言書とかで揉めるのですよ。

 

意思能力を欠いた状況での遺言書は無効ですからね。

 

無効にしたい人と、無効にしたくない人がいるのは想像できますよね。

 

契約も、やっとこさ契約をしたのに意思能力を欠いていたとか言われたら困ることもあるのです。

 

このように、揉めると最終的には裁判です。

 

で、裁判とかになると大変だから制限行為能力者というものがあって、泥酔とかは違うけど認知症とかならば、こちらで最初から防御態勢を取っておきましょうということです。

 

 

「制限行為能力者となっているから取り消すよ!」

 

 

と言えてしまうのです。

 

こちらの方が、使い勝手が良いのです。

 

昨今、成年後見制度という言葉を良く聞くのはそういうことです。

 

成年後見制度もいろいろと問題があったりしますが、一応は、こういうことだということです。

 

以上は、わたくしのテキトーな解釈なので、本当は、違うかもしれません。

 

ですから、読み流してください。

 

 

 

読み飛ばした方は、以下からどうぞ。

 

 

結論としては、

 

 

意思能力を欠く者の行為 ⇒ 無効

 

 

制限能力者の行為 ⇒ 取り消すことが出来る

 

 

ということです。

 

これだけ覚えておいてください。

 

 

次、催告権ですが、これは、制限行為能力者の相手の方の権利です。

 

民法は、制限行為能力者を守りながらも、その契約の相手なども少しフォローするわけです。

 

良く出来た制度だなと、わたくしは思ったものですけどね。

 

制限行為能力者の行為は、取り消すことができるということです。

 

取り消すことができるということは、一応、有効に成立しているのです。

 

 

取り消されるまでは、有効。

 

 

無効な行為は、最初から無効。

 

 

取り消すまでもなく、無効。

 

 

でも、取り消すことが出来ることは、取り消されなければ、有効。

 

 

制限行為能力者を守りたければ、行った行為を取り消さなければいけないのです。

 

逆に、取引の相手方とかは、

 

「もしかして、取り消されてしまうの?」

 

ということなのです。

 

そもそも、取引、契約を行った人が、制限行為能力者かどうかわからないこともありますしね。

 

制限行為能力者かどうかわからずだったら、後になっていきなり取り消されてしまうこともあるのでしょうね。

 

でもね、制限行為能力者が自分は行為能力者だと言ったりして、信じ込ませたりしたら取り消すことができなくなるのです。

 

まず、これが、フォローの1です。

 

 

制限行為能力者が詐術を用いた場合 ⇒ 取消不可

 

 

フォロー2は、制限行為能力者と取引、契約をしたということがわかった場合、取り消されることもあるから、先にどうするか聞いてしまおうということができます。

 

これが、催告権です。

 

「取り消すの? 取り消さないの? どっち?」

 

と確認が出来るということです。

 

催告してどうなるかは、各々の参考書で確認してみてください。

 

長くなってしまったので、ここらで終えようと思います。

 

 

☆今日のとりあえずこれだけでも暗記事項!☆

 

 

制限行為能力者の行為 ⇒ 取り消すことができる!

 

 

意思能力を欠く者の行為 ⇒ 無効!

 

 

制限行為能力者の相手方の保護!

 

 催告権 ⇒ 取り消すの? 取り消さないの? どっち?

 

 制限行為能力者の詐術 ⇒ 取消不可!

 

 

☆以上です!☆

 

 

今日は、暗記事項で書くとこれだけのことを長々と書いてしまいました。

 

まぁ、これが宅建の民法ということなのですよ。

 

問題に、

 

「詐術を用いて」

 

と書いてあったら、

 

「取り消せない!」

 

とだけ覚えておけば良いわけです。

 

「民法、民法、民法を勉強しているのだ!」

 

と思ってしまうと、宅建の合格は遠くなるかもしれません。

 

民法を勉強したいと思うことは良いことですが、宅建の勉強に必要なのは、民法だけではないし、民法よりも大事なものがあります。

 

民法をちゃんと勉強したいと思ってしまうと、宅建の独学用の参考書では、いろいろと説明等が足りません。

 

独学用の参考書ではわからないこともあるのです。

 

今日、わたくしが書いたことなんて、全部、余談でも良いくらいです。

 

宅建に受かるためには、あまり必要のないものです。

 

でも、民法を勉強したいと強い気持ちの人にとっては、この余談でなるほどと少し思ってもらえるような気がします。

 

受かっただけのシロートがテキトーに書いたものなので、正確なことが知りたい人は、宅建に受かった後にちゃんとした民法の専門書などを読んでみてください。

 

宅建の民法はね、

 

「何で? どうなってるの?」

 

と思ったらヤバイのですよ。

 

深みにはまらず、テキトーに流した方が受かり易いです。

 

「この用語だけの説明だとわからない!」

 

とか、

 

「参考書に載っていないケースは、どうなるのだろう?」

 

とか思うと大変になってしまいます。

 

だって、宅建の独学用の参考書では詳しくは書いてないのですからね。

 

専門書などの出番になってしまうので、悩んで知りたいと思うのは勉強としては正しいのでしょうが、宅建に受かるためということを考えると時間が足りなくなるということになってしまいます。

 

ですから、

 

「過去問が解ければ良いや!」

 

というのが正解です。

 

「参考書に書いてあることを何となく把握し、覚えることは覚える!」

 

これで大丈夫です。

 

テキトーに勉強して行きましょう!

 

ちなみに、今日のところは、余談が多いのでしっかりと各々の参考書を読み込んでください。

 

そして、制限行為能力者には、どういうものがあるのかを覚えて行きましょう。

 

1つずつ覚えて行くしかないと思います。

 

テキトーとはいえ、やることはやらないと合格には届きません。

 

昨日、いろいろと書きましたので、今日も書きますと、我が国の口が悪い政治家、問題の多い国会議員なんかは、泥酔者みたいなもんですね。

 

泥酔してる人らが国の代表や、中枢中の中枢になっていたわけですし、今も、一応は、国民に選ばれたとして政治家でいるのですからおかしなものです。

 

目を覚まして国民のために仕事をしてもらいたいものです。

 

余談ばかりで失礼しました。

 

ちなみに、わたくしが、宅建の勉強をしていた時、飲みに行ったりすると、

 

「取り消しだ!」

 

「無効だ!」

 

などと、民法を知らない人間に言ったりしていたものです。

 

多少、知識がついた人間のくだらない行為ですが、それはそれで自分の知識の定着にはなるわけです。

 

人に対して言ってるわけですからね。

 

人に何かを言うというのは、自分の中に残ります。

 

ですから、民法の勉強では、

 

「人に話す!」

 

ということをしてみたりしてみてください。

 

「民法では、こうなってるのだよ~!」

 

とか話をしていると自分の力になるものです。

 

まぁ、ウザくて嫌われてしまうということがないよう、ほどほどのところでですけどね。

 

わたくしが民法を宅建で勉強し始めた時、つまり、本来の民法というより宅建の民法をということですが、それでも、民法は民法だと思っていました。

 

生活の基本になる法律なのだと。

 

でも、飲みながら人に話をしてみた時、みんなが民法を知らないことを知りました。

 

大学で法律を学んでいる人は知っているのでしょうが、それ以外の人は、基本の民法も知らないと。

 

そこで、

 

「あれ? チャンス?」

 

と思いましたね。

 

その思いは間違いなかったです。

 

チャンスでした。

 

資格の勉強をしている人なんて、日本人全体で考えたら少ないのですよ。

 

資格の勉強をしている人の中では、宅建は、ランクとしてはそんなでもないのかもしれません。

 

でも、日本人全体で考えたら、宅建は凄いということになるのです。

 

チャンスなのです。

 

そう思えた人が受かって行きます。

 

昨日、未成年者について少し色々と書きました。

 

昨日からの流れで今日の我が宅建テキプラ塾だと、

 

成年被後見人

 

被保佐人

 

被補助人

 

の中身はどうした?

 

と思うかもしれませんが、そこは、各々で確認してくださいということなのです。

 

何から何までわたくしが書くことは出来ません。

 

各々が使用している各参考書を各々で読み、我が宅建テキプラ塾をチラッと読めば良いだけです。

 

我が宅建テキプラ塾だけでは足りないということです。

 

一応、気を付けてもらいたいので書きましたが、これまで、法令上の制限、宅建業法と見終えているのです。

 

その際、我が宅建テキプラ塾を確認してくれていたとしたら、宅建テキプラ塾がどういうものかわかってると思います。

 

「テキトー!」

 

なのです。

 

「宅建テキプラ塾で書いていない!」

 

とか言うのではなくて、自分で自分が使ってる参考書を読み込めば受かりますよということなのです。

 

頑張ってください。

 

今日は、7,200字未満でした。

 

 

ザ・テキトー

 

 

令和6年度の我が宅建テキプラ塾は、民法に入ってます。

今日は、制限高能力者の2日目で、雑談多めでした!

我が宅建テキプラ塾は、「宅建バラエティー!」です。

テキトーと言いながら本試験まで。

そして、合格へ。

 

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