宅8の1 誇大広告とか、取引態様とか。 | 宅建テキプラ塾

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テキトーにプラスした宅建試験の勉強っぽいお話

たっけんは~!(こんにちは的な挨拶です!)

 

宅建王です!(勝手に言ってるだけです!)

 

 

今日から、某参考書の宅建業法のChapter4になります。

 

ここは、広告や、事務所や、業務を行う際に気を付けることなどになります。

 

内容的には、今までのところが宅建業のための準備に関することで、今日からのところが業務に関してのことになるということです。

 

まぁ、お客様に対して、こうする、このようにやるということで考えても良いと思います。

 

お客様に向けてのことになるということです。

 

テキトーにね。

 

で、自分が宅建業をやってるつもりだったり、その逆で、客として対応を受ける場合にどういう風にしてくれるのかということを意識してみると頭に残るかもしれません。

 

とりあえず、いつも通りに参考書を読みましょう。

 

各々の参考書を読みましょう。

 

某参考書だったら、今日からのところはP.350~P.367になります。

 

とりあえず、Chapter4を全部読むと、だいたい25分ぐらいです。

 

少しゆとりを持たせて30分とすれば読み切ることは可能な分量だと思います。

 

なので、読むか読まないかです。

 

そして、ここは、量としては全部を1日で見終える人がいてもおかしくはないところです。

 

そのぐらいサラッと見て行くことが可能なところでもあります。

 

出来てしまう人は出来てしまう。

 

我が宅建テキプラ塾は、1つのまとめ、区切りなどを3日間で見て行くというゆとりテキトーですが、そういう勉強の進め方ではなくてガンガン進めて行くという方法があり、それで進める人もいます。

 

個人の能力、個人の勉強への意欲など違いがあり、ガンガン進めて行く人もいるということです。

 

そういう人からすると、ここを3日間で見て行くというのは野暮ったいわけです。

 

そういう感じのところです。

 

某参考書だとChapter4は、Sectionが3つに分けられます。

 

この3つに分けられたSectionは、参考書によっては1つ1つをしっかりと記載し、丁寧に見て行くものもありますが、中にはサラッと記載、ポイントのみの記載という参考書もあります。

 

従って、今日から見て行くところというのは、参考書の内容によって勉強時間が変わるということも言えるわけです。

 

言えるわけですが、上で述べてるように全部を一気に見て行く人もいると。

 

Sectionが3つに分けられていて、

 

広告

 

事務所等

 

業務上のルール

 

というのが某参考書の分け方になります。

 

3つだから、1日に1つずつ見て行けば3日間ということも考えられます。

 

3つだから、1つを3日間で見ていて、計9日間ということも考えられます。

 

わたくしもいろいろと考えてみましたが、どちらも何ともなのです。

 

1つを1日で見てくと少し時間が短い。

 

1つにつき3日間も使ってしまうと今後の勉強時間にも影響してくる。

 

それならば、

 

「1つにつき、2日間として計6日間ならどうだ?」

 

ということで、我が宅建テキプラ塾としては、そういう見方をして行こうと思います。

 

従って、広告、事務所等、業務上のルールというところを変則的に6日間で見て行きます。

 

某参考書を使ってる方は、単純にChapter4を6日間で見て行くということです。

 

某参考書以外の方は、自分で使ってる参考書で該当するところを見て行ってください。

 

まぁ、どの参考書もそんなに難しいことは書いていないので、日数を使わなくても良いような感じだと思います。

 

何度も書いて申し訳ないですが、ここを全部で1日ぐらいで見てしまう強者もいるので、6日間も使うのだから勉強時間としては十分だと思って見てください。

 

逆に、ここを6日間も使っても全くダメとなると宅建の合格は厳しいのです。

 

6日間でダメならばそれ以上の日数を使って何とかしないといけませんし、本試験までに宅建業法だけでなく受かるために必要なところを全てそれなりに仕上げなければいけないのです。

 

要は、勉強をしなければ行けないのは宅建業法だけではなく、宅建業法はサラッと見て行くような感じでなければ厳しいということです。

 

実際、宅建業法の中身の1つ1つはそんなもんなのですよ。

 

サラッと見て行くと思えば見て行ける内容で、大事なことでも簡単。

 

そんな感じです。

 

簡単と言われると、必ず、いやいや難しいと言う人や、覚えられませんと言う人がいますが、そういう人は合格が遠いと思って頑張るしかないです。

 

受かる人にとっては簡単なところなのです。

 

だから、簡単に見て行かなければならないと。

 

そういうわけで、内容によっては1日で見終えてしまうところでも、我が宅建テキプラ塾は、テキトーに、のんびりと進めるということなので、ここもゆっくりです。

 

某参考書のChapter4全体で6日間。

 

中身としては、

 

広告で2日間、

 

事務所等で2日間、

 

業務上のルールで2日間、

 

計6日間になります。

 

頑張って見て行きましょう。

 

 

参考書の読み方についてはこれまで何度も書いて来たので省きます。

 

某参考書ならば1日に全部読み、その日に見て行くところをもう1度読むという感じです。

 

そういう読み方ならば、6日間同じところを見て行くわけですから読み込み回数は自然に増えてくるということです。

 

それをやるかどうかですけどね。

 

受かりたければやった方が良いのではないでしょうか。

 

 

それでは、今日、明日で見て行く広告に関してテキトーに書いて行きます。

 

某参考書では、Chapter4のSection1 P.350~P.356です。

 

ここだけを読むならば、8分ちょいです。

 

10分もあればラクショーです。

 

中身も簡単です。

 

テキトーに一言で終わらすと、

 

「ウソはダメ!」

 

で終わりです。

 

不動産の広告にウソは書いてはダメなわけです。

 

ただ、それは当たり前ですよね。

 

なので、問題になるのはウソっぽいものもダメだよねってことです。

 

怪しいのはダメだということですね。

 

広告に載せるには正しい情報や、確実なことということです。

 

だから、誇大広告はダメですよと。

 

誇大と書いてあるわけですから、

 

今時の言葉で言うならば、

 

「盛り過ぎはダメ!」

 

とテキトーに書いておけば印象に残るでしょうか。

 

昨今、どの業界も売るために必死なので何か怪しいものがあったりしますよね。

 

ギリギリビミョーというようなものもあるのですが、怪し過ぎてはダメだってことでしょうね。

 

時々、不動産広告を見てると、明らかにおかしなものがあります。

 

自分の家の周りのことだとわかるものです。

 

最寄駅から徒歩何分とか書いてあるのが、どういう計り方してるんだってものがあります。

 

人気の立地とか書いてあっても、地元民からしたら騒がしい道路の前の土地とかだったりね。

 

そういうのを見ると、アウトだろうと思うのですが、広告を出してるのはプロですからね、ギリギリのところだったりするのかもしれませんね。

 

まぁ、そういうこともありますってことです。

 

少し良く見せるとか、実は多いのではないでしょうか。

 

広告は、伝えなければいけないものは正確に伝えて、嘘とかはダメだということです。

 

ここは、過去問を解いて、どういうものが出てるのかをチェックしてください。

 

あとは、参考書によっては、伝えなければいけないもの、正確に書いておかなければいけないものが例示されていますから、そこを何度か読んで、こういものがあるのかと頭に入れておくのが良いと思います。

 

一番は、問題慣れをすることです。

 

参考書に載ってるものが、問題になるとどう問われてくるのかを過去問で確認してください。

 

それだけで十分なところだと思います。

 

誇大、ウソ、盛り過ぎといったものは、問題文を読んでると、常識で判断出来ます。

 

「おいおい!」

 

と、ツッコミを入れられるものを外せば良いのです。

 

こんな感じですね。

 

あとは、広告を出しただけでアウトということです。

 

契約してないとか、お客さんとトラブルになってないから大丈夫ということではなくて、アウトになる広告を出したらアウトということです。

 

ここは良く本試験でも出て来てます。

 

おとり広告も本試験では常連さんですね。

 

なので、そういうところを押さえてください。

 

「難しくないのでラクショー!」

 

と、我が宅建テキプラ塾では言っておきますので、それなりにここを勉強したのに本試験で問題を解いてみたらダメだったということでしたら、

 

「宅建テキプラ塾、誇大広告!」

 

と行ってみてください。

 

ただの勉強不足は相手にしませんがね。

 

某参考書と過去問と常識。

 

誇大広告は、それで何とかなるはず。

 

誇大広告以外も何とかなるのですよ。

 

そう思って勉強を進めて行ってください。

 

誇大広告の禁止は、問題等を読んでいて、

 

「これは、おかしい!」

 

って思ったら、たぶん、それが間違いだと思います。

 

常識で問題が解けたりします。

 

「読んで変だなと思ったものは変なのです!」

 

まぁ、そういう風に理解してもらって、あとは、自分で知識の肉付けをして行ってください。

 

過去問で出たところを完璧にし、その後は、どれだけ自分で知識を積み上げられるかですが、上はキリがないですから参考書を何度も読んで終わりで良いです。

 

どこまでを完璧にし、どこからは捨てるということをはっきりさせましょう。

 

わたくしは、参考書、過去問だけで良いと思います。

 

 

次、取引態様ですが、

 

これは、

 

 

自ら、売買、交換

 

 

売買、交換、貸借の代理

 

 

売買、交換、貸借の媒介

 

 

なのかを、相手方に明らかにするということです。

 

 

「あら? 自ら貸借がありませんね。」

 

さて、何ででしょう?

 

各々考えてみてください。

 

宅建業法の最初の方で似たようなものがありましたよね。

 

思い出してください。

 

「取引」 態様ですからね。

 

まぁ、でも、正直に言いますと、詳しくは、わたくしも良くわかりませんけどね。

 

自ら貸借でも、自らのものを貸しますよって教えてくれても良いではないかと思いますけどね。

 

ただ、宅地建物取引業として考えてるのでしょうね。

 

と、ゴチャゴチャ書いてしまいましたが、サラッと読み流してください。

 

 

取引態様のポイントは、

 

 

広告をする時に明示する!

 

 

そして、注文を受けた時は、広告で示していても、遅滞なく伝える。

 

 

注文を受けた時は、口頭でも良いから伝える。

 

 

以上です。

 

本当に、これだけ。

 

笑ってしまうでしょ?

 

過去問を解いて、覚えることを覚えて終わりですね。

 

取引態様の明示義務は、これは、誰が取引して、どのような取引かということだけです。

 

当事者なのか、代理なのか、媒介なのか。

 

そして、売買なのか、交換なのか、貸借なのか。

 

そういうのをちゃんと伝えておこうねっていうことです。

 

それだけです。

 

簡単でしょ?

 

売買だと思っていたら交換だったとかでは目的を達成できないでしょう。

 

この人が売り主かと思って話をしていたら、違ったとかではダメでしょう。

 

だから、そういうことが起こらないように、広告にちゃんと書かないと行けないし、注文を受けた時にも、注文をした人にちゃんと伝えないといけないということです。

 

取引態様は、罰則がありません。

 

監督処分のみです。

 

まぁ、ここまでは出ないと思いますけどね。

 

一応、取引態様の明示を怠ると監督処分とまでは少し頭に入れてみてください。

 

 

☆今日のとりあえずこれだけでも暗記事項!☆

 

 

誇大広告 ⇒ 「おいおい!」と、ツッコミを入れる!

 

 

被害が無くても誇大広告をすれば宅建業法違反

 

 業務停止処分の対象

 

 さらには、

 

 6ヶ月以下の懲役 または 100万円以下の罰金の可能性あり

 

 

取引態様 ⇒ 広告の時に明示

 

 

注文を受けた時 ⇒ 広告で明示していても遅滞なく伝える

 

              口頭でも可

 

 

取引態様の明示を怠る ⇒ 監督処分

 

 

☆以上です!☆

 

 

某参考書には記載がありませんが、その他の参考書を使ってる方で、誇大広告の細かい内容というか、例示されてるものがあれば、一応、目を通してみてください。

 

そして、何となくわかるようになれば、とりあえずは、オッケーだと思います。

 

細かいものよりは、まずは、過去問を完成させましょう。

 

某参考書の方は、概要をサラッと読み、あとは過去問で知識を入れるしかないわけです。

 

ちなみに、わたくし、ここは、あまり勉強をした記憶がありません。

 

自分の常識を信じてみました。

 

それでも、受かるわけですから、あまり考え過ぎないでください。

 

難しいところが出たら、みんな、わからないと思ってまずは過去問です。

 

過去問は、何度も解くわけで全部の選択肢を何度も見直すと思います。

 

ですが、本試験は、本試験当日に1度解くだけです。

 

その際、過去問を解いて勉強するのと違い、

 

「全部の選択肢を見て行く必要がない!」

 

ということもあります。

 

本試験を解く時は、柔軟に解きましょう。

 

柔軟に解くと、

 

「あきらかに、この選択肢は違う!」

 

という、おかしな選択肢があるものです。

 

そのおかしなものを弾けば良いのです!

 

誤ってるものを選べという問題の場合、

 

「あれ? この選択肢、おかしいよね?」

 

という選択肢をみつけられたら終わりです。

 

明らかにこれだというものがあれば、それが答えになるのです。

 

その選択肢をチェックしながら、他の選択肢をサラッと見て行く。

 

本試験ですが、サラッと見るのです。

 

そうすると、他の選択肢で気になるものがなければ、やっぱり、あの選択肢がおかしかったということで終わります。

 

そういうものです。

 

もし、2つの選択肢で悩んでしまった場合は、その2つの選択肢で悩めば良いだけで、残りの2つは消せます。

 

少しでも勉強をしていたらそういう風になるのです。

 

問題を見て、

 

「全部、わからないよ!」

 

「全部の選択肢が正しく見えるよ!」

 

などというのは、

 

「勉強が足りないだけです!」

 

と、今日は、最後に少しキツイことも書かせてもらい終わりにしましょう。

 

いやいや、いつも厳しいでしょうかね。

 

わたくしは、厳しいことを書き過ぎでしょうか。

 

わたくしのブログを読んで、宅建の勉強をしているという人は、少しペースが出来てきたと思いますし、ある程度、勉強が進んでると思います。

 

そういう時には、引き締めなのです。

 

そういう時こそでしょうか。

 

油断をしたら落ちる。

 

良い感じの時こそ、引き締める。

 

良い流れを維持してもらうために、引き締める。

 

そして、合格に向かいましょう。

 

 

でででで~ん!

 

 

でででで~ん!

 

 

 

 

わたくしが、これを書いたということは何を意味するかわかりますか?

 

法令上の制限を復習してねということです!

 

今、見ているところが簡単ならば、すでに見終えているところを復習でしょう!

 

それが受かるための勉強の仕方でしょう!

 

いつ、復習するの?

 

今でしょ!

 

と、少し古いものを書いてみました。

 

少しどころではないですね。

 

知らない人も出てくるくらいの時が流れたかもしれません。

 

林先生のことは、テレビでたまに見るぐらいのことしか知りませんが、

 

「今でしょ!」

 

というのは、今は使われておらず、世に出て何年も経っていますがわたくしの中に強烈に残ってるものです。

 

学生の時に林先生を知っていたら、わたくしも東大だったかもしれない。

 

などとウソを書いて終わります。

 

どこかの大学には行ってたかもしれないが東大は厳しいですね。

 

ただね、林先生のおかげで、わたくし、勉強をしたようなものなのですよ。

 

「やってみよう!」

 

と思ったわけです。

 

東大は無理でも宅建は何とかなる。

 

そういうものです。

 

東大と宅建を比べるなって言われてしまうかもしれませんが、人によっては、宅建が東大みたいなものだったりするのです。

 

だから、宅建が難しくて諦めそうな人は、難しいものに挑んでるんだと思ってもう少し頑張ってみましょう。

 

頑張れば宅建に受かるかもしれませんし、我が宅建テキプラ塾を完走すればそれなりに本試験でも点数が取れるレベルにはなると思いますのでね。

 

まだ諦める時ではありませんよ。

 

はい、今日はここまで~。

 

明日も、広告に関してになります。

 

 

ザ・テキトー

 

 

令和6年度の我が宅建テキプラ塾、

今日から6日間で、宅建業法の取引に関してです!

我が宅建テキプラ塾は、「宅建バラエティー!」です。

テキトーと言いながら本試験まで。

そして、合格へ。

 

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