宅8の2 広告開始時期とか、契約締結時期とか。 | 宅建テキプラ塾

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テキトーにプラスした宅建試験の勉強っぽいお話

たっけんは~!(こんにちは的な挨拶です!)

 

宅建王です!(勝手に言ってるだけです!)

 

 

某参考書の宅建業法のChapter4の2日目です。

 

Chapter4では、いよいよ、業務を行うにはということに入って行きます。

 

まぁ、こんな感じでお客様と関わって行くのですよって感じでしょうね。

 

これまでは、宅建業を始めるにはという準備であり、これからは、業務についてって感じです。

 

本当は違うのかもしれませんが、わたくしはそのように思ってますのでそのように進めます。

 

某参考書では、Chapter4は、3つのSectionに分かれています。

 

広告

 

事務所等

 

業務上のルール

 

という感じです。

 

で、これを我が宅建テキプラ塾では、1つにつき2日間として、計6日間で見て行くということにしました。

 

つまり、某参考書を使ってる方は、Chapter4を今週で見て行くということです。

 

この分量を6日間で見て行くとなると少し時間を使い過ぎとも言えてしまいますが、ゆとりを持ち、それなりに時間を使って中身を見て行くことで、自分の中に入れて行けば良いかなと思います。

 

6日間も必要ないという人は、自分で先に進めて行っていただければと思います。

 

6日間では足りないという人は、勉強時間を自分で増やすしかありませんし、隙間時間などで完成させて行ってください。

 

今日は、

 

広告開始時期・契約締結等の時期の制限

 

を、テキトーに見て行きます。

 

 

はい!

 

では、いきなりですが、ここは注意してもらいたいところになるのですがその理由がわかりますか?

 

何度かこういう時に書いてきた気がしますけどね。

 

広告開始時期と、契約締結時期は、似ているのでどちらがどちらなのかというのをしっかりと見て行ってほしいということです。

 

まぁ、わたくしが何かを書くよりは、読んだ方が良いような気がします。

 

某参考書の広告の開始時期・契約締結時期のところは、

 

なんと、

 

ページ数にすると、

 

「3ページ!」

 

です。

 

3ページといっても、3ページ目は簡単なまとめが載ってるだけなので、実質2ページです。

 

2ページなら誰でもすぐに読めると思います。

 

某参考書だったら、まず、Chapter4全体を一度読んで、この2日間で見ている広告に関するところを読み直し、さらに、今日は、この広告開始時期、契約締結時期の2ページをもう一度読んだりすると、読み込み量はそれなりになると思います。

 

どこまで読むかは、各々で決めてみてください。

 

某参考書のChapter4の読み時間というのを書いてみますと、

 

P.350~P.356  約9分

 

P.357~P.362  約9分

 

P.363~P.367  約9分

 

で、約30分もあれば読める感じです。

 

全体を約30分ぐらいで読んでからどうするかです。

 

読み込みについては、これまでに散々書いたのでここで終わります。

 

同じ様なことをクドクド書いて文字数が多いということでもあるのでね。

 

クドクドを少しずつ減らしたいと思ってます。

 

 

約30分 + 約9分 + 2ページちょいの数分

 

 

これが出来たら十分だと思いますし、合格する勉強量になるのではないでしょうか。

 

受かる人はそのぐらい読み込んでると思います。

 

そして、過去問も解く。

 

当然、何度も解く。

 

やってやりましょう。

 

 

この広告開始時期、契約締結時期で気をつけなければいけないとしたら、簡単過ぎて勉強が雑になり、広告開始時期と、契約締結時期が1つで同じだと思ってしまうことです。

 

 

広告開始時期を、契約締結時期と思ったり、

 

 

契約締結時期を、広告開始時期と思ったりしないように気を付けてください。

 

 

簡単すぎてね、一緒に考えてしまうのですよ。

 

または、どちらだけ覚えていて、一方をすっかり忘れたりすると、

 

「どっちだっけ?」

 

となることもあるのかなと。

 

まぁ、そういう人はいないと思いたいですし、中身は、どっちも同じと言えば同じなのでまちがいようもなさそうなのですが、焦ってしまったりすると問題を読み違えたりするものですし、読み違い、勘違い、覚え違い、その他諸々、気を付けてくださいということです。

 

「広告の開始と、契約の締結の話は別物です。」

 

中身も似ていますが、「広告」と「契約」の2つがあるのだと思ってください。

 

まぁ、2つを1つだと思っていても何とかなったりもしますけどね。

 

でも、しっかりと覚えておくというのが良いと思います。

 

ちゃんと勉強すると簡単なのですけどね、中途半端だとどっちがどっちだっけかなぁとなってしまうものです。

 

「広告が出来る時はいつからだったかな~。」

 

「契約をしても良いのはいつからだったかな~。」

 

と、本試験中の緊張感の中で思ってしまったら点数を取りこぼすということもあるということです。

 

本試験中は、自分で言いきれない限り迷います。

 

迷いを少なくして行かなければなりません。

 

どっちだったかなぁとかは危険なのですよ。

 

余談でした。

 

続けます。

 

「広告と契約の2つ!」

 

と、これだけ書けば大丈夫かなと。

 

で、中身は、さらに簡単です。

 

まず、何で、広告の時期、契約の時期が問題になって来るのかということですが、これは未完成のものがあるからです。

 

普通は、完成したものを提供するのが正しいのだと思いますが、経済上、商売上、人間の心理上、早く何とかしたい人が多いわけです。

 

ちょっと、民法の話になりますが、契約は自由なのですよ。

 

「お互いが合意したのなら良い!」

 

ということなのですが、宅地建物取引業は、土地、建物などの高価なものですからね。

 

ちょっと保護しよう、慎重に行こうということで、宅建業法で規制があるということです。

 

「未完成でも、お互いが納得しているのなら良いだろう!」

 

という民法上セーフのラインのところから、

 

取引の安全性を考えて、

 

「一応、確認等が下りてからね!」

 

ということにしたということです。

 

お互いが合意したって、トラブルは多いわけですからね。

 

トラブルを回避するために、役所等の確認等を受けてねということです。

 

法令上の制限で、確認という言葉は良く出て来ましたが、役所等が認めたのだから良いだろう的なものです。

 

実際は、確認等があってもいろいろあるものですが、法令上は、確認等があれば良いということです。

 

などと、ゴチャゴチャ書いてしまいました。

 

テキトーに背景を書くとこういう感じかなということです。

 

わたくし、受かっただけのシロートなので間違ったことを書いているかもしれませんが、以上のテキトー解釈で受かります。

 

そもそも、以上のテキトー解釈まで必要ないです。

 

大事なのは、

 

「確認等が下りてから、広告、契約をする!」

 

ということです。

 

これだけです。

 

長々と書いて、これだけです。

 

すみません。

 

あとは、貸借の契約は、確認等が無くても出来るということです。

 

借りるということは、払うのは賃料ぐらいですからね。

 

「大型の貸借ならどうするんだ?」

 

とか、わたくしは思ったりもしたのですが、それは、契約をしたい側がちゃんと調べろということでしょうね。

 

家や土地の賃料ぐらいならトラブルも少ないだろうということで、契約は、規制がないということですね。

 

以上から、

 

 

広告と契約は、

 

 

貸借の契約だけ規制なし!

 

 

これだけで、あとは、その場で問題を読みながら解けますね。

 

過去問で確認してみてください。

 

メチャクチャ簡単なところゴチャゴチャ書いてみました。

 

でもねぇ、簡単だからこそ本当に注意なのですよ。

 

 

ということで、もう一度、書いてしまいます。

 

いつから広告ができるか、いつから契約を締結できるか。

 

ここで問題になるのは、建築の途中のものになります。

 

物がすでに完成しているのならば、問題にはなりません。

 

その出来あがった物で取引をすれば良いのです。

 

まだ、物が出来ていないのに、売りに行っても良いのかということです。

 

なぜ問題になるのかと言うと、物が出来ていない、つまり、建築途中で売ってしまったりしてしまうと、本当に完成するのかなということや、出来あがったものが違うとか、後々、トラブルになることが多いということです。

 

トラブルになっても、損害賠償とかして解決すれば良いと思う人もいるかもしれませんが、トラブルは避けられるのなら避けた方が良いというのが普通の考えだと思います。

 

で、多くの人を救済しよう、トラブルを回避しようということからルールが決められているということです。

 

ポイントは、許可・確認等が下りてからということです。

 

許可・確認等というのは、第三者の役所等がします。

 

だから、まぁ、許可・確認等があると、予定通りに事が進むのかなということです。

 

予定通りに進むならばトラブルはないだろうということです。

 

とはいえ、現実の世界、許可・確認等をしてもトラブルがあったりするものですけどね。

 

一応、宅建業法上は、許可・確認等があれば、トラブルは少ないと考えているようです。

 

 

許可・確認等が下りる前では、広告はできない。

 

 

契約は、貸借だけできる。

 

 

ということなので、許可・確認等が下りる前は、貸借の契約だけできるということを覚えておいてください。

 

参考書を読み、我が宅建テキプラ塾を読めば、もう十分でしょうね。

 

今日だけでそれなりの勉強量です。

 

 

☆今日のとりあえずこれだけでも暗記事項!☆

 

 

広告の開始時期と、契約の締結時期の2つがあるよ!

 

 

広告と契約は違うよ!

 

 

広告と契約の2つ!

 

 

広告 ⇒ 確認等がなければすべてダメ!

 

 

契約 ⇒ 貸借は、確認等が無くてもオッケー!

 

 

貸借の契約だけ規制なし!

 

 

☆以上です!☆

 

 

長々と書いてしまいましたが、全く中身がない内容ですみません。

 

でも、これで大丈夫です。

 

「確認等が下りてから!」

 

です。

 

時々、工事の着手とか、建築確認等の申請とか、問題文で見かけると見慣れていない方は戸惑うのですが確認等が下りてからというのをしっかりと覚えて、ひっかけ問題みたいなものや、嫌らしい問題は弾いてやりましょう。

 

宅建は、問題文が長かったりします。

 

それはこういう誤魔化しなのですよ。

 

確認等が下りてからというのを惑わしてるのだと思います。

 

わたくしのテキトーな一考察ですけどね。

 

問題文によっては、未完成物件とは書いていなかったりします。

 

工事完了前とか書いてあるのです。

 

完了前だから未完成だろうと思えれば良いのですが、問題文を読み慣れていないと間違います。

 

宅建業者Aや、売主Bとか、買主Cとか、いろいろと書いて惑わすのが試験です。

 

だからね、ポイントだけ覚えていても問題が解けない人がいたりするのです。

 

ポイントを覚えて、過去問を必要が無くなるまで解きましょう。

 

ここは簡単ですから、出題があったら落とさないようにしてください。

 

わたくしのこの長いブログを読んでくだされば、本試験の問題文なんて屁みたいなものです。

 

読む力がついていますから、自信を持って受けに行ってください。

 

読んでくださる方がいればですけどね。

 

 

ザ・テキトー

 

 

令和6年度の我が宅建テキプラ塾、

今日で、宅建業法の広告に関するところを見終えました!

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